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労務管理

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月間の勤務割り計画表について

著者 jamesI さん

最終更新日:2023年11月27日 20:51

 お世話になります。
 当事業所は勤務員が20名程度で職種によって2種類の勤務形態があります。
事務職員は休日については土日、祝祭日と年末年始です。しかし交替で休日振替により土日祝祭日出勤が有ります。接客職員は週休3日で基本的に当事業所は月曜日が休館日のため休日となりますが残り2日の休日は火曜から日曜までに各曜日2名づつ交替で休日を取得しています。年末年始は休館となります。
 勤務時間は事務職員、接客職員共に午前8時30分から午後5時15分までです。
 月間勤務割りの計画表を何日前に従業員に提示する必要があるかご教示をお願いします。
 また、法令等ではどのように決められているのですか。ご教示ください。
  宜しくお願いします。
 

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Re: 月間の勤務割り計画表について

著者いつかいりさん

2023年11月28日 12:44

>  当事業所は勤務員が20名程度で職種によって2種類の勤務形態があります。
> 事務職員は休日については土日、祝祭日と年末年始です。しかし交替で休日振替により土日祝祭日出勤が有ります。接客職員は週休3日で基本的に当事業所は月曜日が休館日のため休日となりますが残り2日の休日は火曜から日曜までに各曜日2名づつ交替で休日を取得しています。年末年始は休館となります。
>  勤務時間は事務職員、接客職員共に午前8時30分から午後5時15分までです。
>  月間勤務割りの計画表を何日前に従業員に提示する必要があるかご教示をお願いします。
>  また、法令等ではどのように決められているのですか。ご教示ください。

こんにちは

日所定8時間以下労働ですので、就業規則にこの手のルール記載がないのでしたら、極端な話、天候に左右されるとの理由で、前日終業までに明日以降の勤務提示しても問題ありません。その週4勤務提示したら、あとは週末まで休日となるわけで、次の翌週出社日を指定してあげることになります。

極端な話はさておき、月間勤務表を作成されておられるなら、1か月単位の変形労働時間制にも法規制はなく、次の初日前日までに、対象労働者に提示すればいいことになっています。

先の述べた就業規則、これまでされていた慣行を踏まえてご判断ください。

追補:休日振替で週6勤務になる場合は、時間外割増賃金の対象です。1か月単位の変形労働時間制就業規則にうたうことで、週6勤務を時間外でない所定労働時間と扱えるでしょう。


Re: 月間の勤務割り計画表について

著者ぴぃちんさん

2023年11月28日 14:05

こんにちは。

法的にいつまで、というのを明確化したものはなかったかと思います。
ただ、少なくとも前日までには勤務であるのか勤務でないのかは判断できる状況は必要でしょう。

で毎日直前まで勤務がわからないのは、労働者としては困るものです。現在はいつまでにだしているのでしょうか。

現実的にはできるだけ早い時期にシフトがわかることが労働者のためであると思います。
なお、休日の振替は労働日と休日をいれかえる制度になりますので、それぞれが明確に日が特定されていないのであればおこなえない制度と考えますよ。



>  お世話になります。
>  当事業所は勤務員が20名程度で職種によって2種類の勤務形態があります。
> 事務職員は休日については土日、祝祭日と年末年始です。しかし交替で休日振替により土日祝祭日出勤が有ります。接客職員は週休3日で基本的に当事業所は月曜日が休館日のため休日となりますが残り2日の休日は火曜から日曜までに各曜日2名づつ交替で休日を取得しています。年末年始は休館となります。
>  勤務時間は事務職員、接客職員共に午前8時30分から午後5時15分までです。
>  月間勤務割りの計画表を何日前に従業員に提示する必要があるかご教示をお願いします。
>  また、法令等ではどのように決められているのですか。ご教示ください。
>   宜しくお願いします。
>  

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者jamesIさん

2023年11月28日 15:22

いつかいり さま

 回答ありがとうございます。自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
 法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
 従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
 就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。
 とろしくお願いします。

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者jamesIさん

2023年11月28日 15:24

> こんにちは。
>
> 法的にいつまで、というのを明確化したものはなかったかと思います。
> ただ、少なくとも前日までには勤務であるのか勤務でないのかは判断できる状況は必要でしょう。
>
> で毎日直前まで勤務がわからないのは、労働者としては困るものです。現在はいつまでにだしているのでしょうか。
>
> 現実的にはできるだけ早い時期にシフトがわかることが労働者のためであると思います。
> なお、休日の振替は労働日と休日をいれかえる制度になりますので、それぞれが明確に日が特定されていないのであればおこなえない制度と考えますよ。
>
>
>
> >  お世話になります。
> >  当事業所は勤務員が20名程度で職種によって2種類の勤務形態があります。
> > 事務職員は休日については土日、祝祭日と年末年始です。しかし交替で休日振替により土日祝祭日出勤が有ります。接客職員は週休3日で基本的に当事業所は月曜日が休館日のため休日となりますが残り2日の休日は火曜から日曜までに各曜日2名づつ交替で休日を取得しています。年末年始は休館となります。
> >  勤務時間は事務職員、接客職員共に午前8時30分から午後5時15分までです。
> >  月間勤務割りの計画表を何日前に従業員に提示する必要があるかご教示をお願いします。
> >  また、法令等ではどのように決められているのですか。ご教示ください。
> >   宜しくお願いします。
> >  
 ご回答ありがとうございます。自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
 法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
 従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
 就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。
 宜しくお願いします。

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者jamesIさん

2023年11月28日 15:28

> こんにちは。
>
> 法的にいつまで、というのを明確化したものはなかったかと思います。
> ただ、少なくとも前日までには勤務であるのか勤務でないのかは判断できる状況は必要でしょう。
>
> で毎日直前まで勤務がわからないのは、労働者としては困るものです。現在はいつまでにだしているのでしょうか。
>
> 現実的にはできるだけ早い時期にシフトがわかることが労働者のためであると思います。
> なお、休日の振替は労働日と休日をいれかえる制度になりますので、それぞれが明確に日が特定されていないのであればおこなえない制度と考えますよ。
>
>
>
> >  お世話になります。
> >  当事業所は勤務員が20名程度で職種によって2種類の勤務形態があります。
> > 事務職員は休日については土日、祝祭日と年末年始です。しかし交替で休日振替により土日祝祭日出勤が有ります。接客職員は週休3日で基本的に当事業所は月曜日が休館日のため休日となりますが残り2日の休日は火曜から日曜までに各曜日2名づつ交替で休日を取得しています。年末年始は休館となります。
> >  勤務時間は事務職員、接客職員共に午前8時30分から午後5時15分までです。
> >  月間勤務割りの計画表を何日前に従業員に提示する必要があるかご教示をお願いします。
> >  また、法令等ではどのように決められているのですか。ご教示ください。
> >   宜しくお願いします。
> >  
 ご回答ありがとうございます。自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
 法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
 従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
 就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。
 宜しくお願いします。
 

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者ぴぃちんさん

2023年11月28日 19:25

こんばんは。

> 「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。

振替休日をおこなうのであれば、労働日と休日が明確になっていないといけないでしょうね。

ただ、それをもって4週間前には勤務表を作成しなければならないにはならないです。未定の勤務表を仮に勤務日(もしくは休日)とすることはできないので、振替休日で対応するのであれば、シフトが明確になった後における労働日と休日での入れ替えをするしかないでしょうね。



>  ご回答ありがとうございます。自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
>  法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
>  従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
>  就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。
>  宜しくお願いします。

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者いつかいりさん

2023年11月29日 07:14

>  自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
>  法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
>  従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
>  就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。

> 従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、…

たとえば12月の勤務予定は10月末までに前任者なら確定させていたということでしょうか。

勤務先「振替」のルールがわかりかねますが、入れ替える休日と労働日を「事前」指定するものとして、4週というのは入れ替え可能範囲をいい、あわせて8週分の予定表を作れという根拠を導き出すことはできないでしょう。そもそも入れ替える前に、いつが労働日で、いつか休日か確定勤務予定ができていないことには振替できません。逆に言えば、確定した(あるいは確定させる)勤務予定の範囲である週6出勤、別週4出勤という振替運営の仕方になるでしょう。あるいは振替が土日休確定の事務職相手でしたら、確定した12月勤務表の1土日出勤の相方休みが、1月のいつを平日休みと指定すれば、振替の要件満たしているといえるでしょう。


Re: 月間の勤務割り計画表について

著者jamesIさん

2023年11月29日 08:13

> >  自身でも調べた結果は法的に確認で着なかったので相談させていただきました。ありがとうございます。
> >  法的根拠がなくても労働環境を整えるうえでは勤務日が前月以前に表示したほうが従業員からの不満等もなく円滑に労働環境を提供できると思います。
> >  従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、従業員からも不満が上がっていました。
> >  就業規則には振替休日の記述があります。「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。よって。4週間以前に8週間分の勤務割りが作成されていなければ、就業きそくが実現不能となると思いますが、この解釈で4週間前に勤務割り表を表示する根拠とならないでしょうか。
>
> > 従前は1か月前までに表示されていたのですが、担当者が代わってからは直前まで表示されず、…
>
> たとえば12月の勤務予定は10月末までに前任者なら確定させていたということでしょうか。
>
> 勤務先「振替」のルールがわかりかねますが、入れ替える休日と労働日を「事前」指定するものとして、4週というのは入れ替え可能範囲をいい、あわせて8週分の予定表を作れという根拠を導き出すことはできないでしょう。そもそも入れ替える前に、いつが労働日で、いつか休日か確定勤務予定ができていないことには振替できません。逆に言えば、確定した(あるいは確定させる)勤務予定の範囲である週6出勤、別週4出勤という振替運営の仕方になるでしょう。あるいは振替が土日休確定の事務職相手でしたら、確定した12月勤務表の1土日出勤の相方休みが、1月のいつを平日休みと指定すれば、振替の要件満たしているといえるでしょう。
>
>
>
ご教示ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
法的根拠がなくても従業員が納得して働ける勤務環境に努めます。

Re: 月間の勤務割り計画表について

著者jamesIさん

2023年11月29日 08:16

> こんばんは。
>

> > 「それは休日を振り替える必要がある場合はその前後4週間以内に出来る。」とあります。その場合は4週間以前及び4週間後の勤務割りが作成されていなければならないと考えます。
>
> 振替休日をおこなうのであれば、労働日と休日が明確になっていないといけないでしょうね。
>
> ただ、それをもって4週間前には勤務表を作成しなければならないにはならないです。未定の勤務表を仮に勤務日(もしくは休日)とすることはできないので、振替休日で対応するのであれば、シフトが明確になった後における労働日と休日での入れ替えをするしかないでしょうね。
>
>
>
> >
> >  
ご教示ありがとうございました。
従業員が納得して働ける勤務環境を作るよう努めます。

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