相談の広場
パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当を所定労働時間で割った分)
をプラスすることはよいのでしょうか。
また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
法定労働時間を超えていないのに
2Hが”延長”として手当がついています。
この処理もあっているのでしょうか。
現状、パートと日給月給者の処理が違う気がしています。
どの方法が合っているのか教えていただきたいです。
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> パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
> 割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当を所定労働時間で割った分)
> をプラスすることはよいのでしょうか。
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> また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
> 法定労働時間を超えていないのに
> 2Hが”延長”として手当がついています。
>
> この処理もあっているのでしょうか。
> 現状、パートと日給月給者の処理が違う気がしています。
>
> どの方法が合っているのか教えていただきたいです。
>
私見ですが、皆勤手当はつつかなくていいかと。
あくまで毎日出てきてもらうことへの対価ですので。
あとは法定時間内につき割増の必要なく、時給換算額を上乗せで問題ないかと。
Ruuu さん こんにちは
法上の観点からは皆さまの仰る通りだと。
参考までに、弊社は規程等で17時30分~22時は○○、22時~翌5時は△△、休日は◇◇と割増率を規定しているので、午前休+17時30分以降の労働について、8時間以内でも所定時間外労働として割増対応しています。
多分、半休の概念がなかった時から規定が変わっていないのでしょう。既得権なので今更簡単には変えられないものと思われます。
> パートで7時間勤務の方が8時間働いた場合、
> 割増ではなく”延長”として時給以外の手当(皆勤手当を所定労働時間で割った分)
> をプラスすることはよいのでしょうか。
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> また、日給月給者(8H)がAM有給取得日(4H)に6H働いた場合に
> 法定労働時間を超えていないのに
> 2Hが”延長”として手当がついています。
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