相談の広場
事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
AとB両方共で社会保険には加入していません。
事業所Bには今年の4月に入りました。
当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険と健康保険・厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険と健康保険・厚生年金には入らないといけないのでしょうか?
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社会保険、雇用保険については、労働条件のみで判断しますので、
はいりたいから入るとか、入りたくないから入らないという選択するものではありません。
原則、労働条件により加入条件となるのであれば強制加入です。
今後も、労働時間の増加による給与額の増額も見込まれるのであれば、強制加入でしょう。。
AとBと両方での加入が必要になることもあります。(雇用保険は一か所)
あとは、A社B社それぞれの会社にしっかりと確認してください。
> 事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
> AとB両方共で社会保険には加入していません。
> 事業所Bには今年の4月に入りました。
> 当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
> 扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
> しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
> 実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
> 9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
> 事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険と健康保険・厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険と健康保険・厚生年金には入らないといけないのでしょうか?
こんばんは。
雇用契約で週20時間内としていても、実態が継続して週20時間以上、賃金8.8万円以上が引き続き生じる状態であれば、加入しなければならないことになります。
「臨時」とは一時的であり、2か月以上継続していて引き続き継続するような場合には「臨時」には該当しないです。
> 事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
> AとB両方共で社会保険には加入していません。
> 事業所Bには今年の4月に入りました。
> 当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
> 扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
> しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
> 実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
> 9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
> 事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険と健康保険・厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険と健康保険・厚生年金には入らないといけないのでしょうか?
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