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労務管理

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パートで働きすぎている為社会保険に入らないとだめですか?

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年12月11日 13:45

事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
AとB両方共で社会保険には加入していません。
事業所Bには今年の4月に入りました。
当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険健康保険厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険健康保険厚生年金には入らないといけないのでしょうか?

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Re: パートで働きすぎている為社会保険に入らないとだめですか?

著者ユキンコクラブさん

2023年12月11日 17:24

社会保険雇用保険については、労働条件のみで判断しますので、
はいりたいから入るとか、入りたくないから入らないという選択するものではありません。
原則、労働条件により加入条件となるのであれば強制加入です。
今後も、労働時間の増加による給与額の増額も見込まれるのであれば、強制加入でしょう。。

AとBと両方での加入が必要になることもあります。(雇用保険は一か所)
あとは、A社B社それぞれの会社にしっかりと確認してください。


> 事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
> AとB両方共で社会保険には加入していません。
> 事業所Bには今年の4月に入りました。
> 当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
> 扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
> しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
> 実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
> 9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
> 事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険健康保険厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険健康保険厚生年金には入らないといけないのでしょうか?

Re: パートで働きすぎている為社会保険に入らないとだめですか?

著者スローロリスさん

2023年12月11日 22:13

 臨時的でも、原則は、所定労働時間等が適用除外に該当しなくなった時から社会保険に入らなければいけません。
 つまり、元々の契約が月64時間であっても、9月以降、実態として所定労働時間等が適用除外に該当しないほどに変更されているのであれば、社会保険に入ります。

 3~4か月分の社会保険料を一括で納めるのが厳しいようであれば、分割で払う相談を(会社に)するのも手です。

 もし、国民年金保険料国民健康保険料を支払っており未納期間がなければ、9月以降の分(二重払いとなる部分)は還付されます。

Re: パートで働きすぎている為社会保険に入らないとだめですか?

著者ぴぃちんさん

2023年12月11日 23:43

こんばんは。

雇用契約週20時間内としていても、実態が継続して週20時間以上、賃金8.8万円以上が引き続き生じる状態であれば、加入しなければならないことになります。

「臨時」とは一時的であり、2か月以上継続していて引き続き継続するような場合には「臨時」には該当しないです。



> 事業所AとBでダブルワーク(パート)をしています。
> AとB両方共で社会保険には加入していません。
> 事業所Bには今年の4月に入りました。
> 当初の雇用契約は週2日×8時間で月64時間ほどになる予定でした。
> 扶養控除申告書はAには甲、Bは乙となっています。
> しかし、夏くらいに働き方が逆転してBの方が勤務時間が多くなりました。
> 実際にはBの方が人で不足で臨時的に入っているかんじです。
> 9月くらいからAでの勤務時間が月90時間以上、金額が90,000円ほどになりそれが今3ヶ月連続で続いています。
> 事業所の事務の人から、9月から遡って雇用保険健康保険厚生年金に入ってもらわないといけないと言われたのですが、元々の雇用契約が月64時間で、臨時的に入っているような状態でも、雇用保険健康保険厚生年金には入らないといけないのでしょうか?

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