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労務管理

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育児休業取得者の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

著者 PC05 さん

最終更新日:2023年12月27日 12:48

法人事業所です。

育児休業を取得したパートの従業員の、賃金月額証明書を作成しております。
休業を開始した日が令和5年10月30日なのですが、
その場合、2月は29日も30日もありませんので、
どのように記入すればよいのでしょうか。
9/30~10/29
8/30~9/29
・・・・

ご教示お願い致します。

(追記)
すみません、補足いたします。
⑦の被保険者期間算定対象期間の記入についてです。

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Re: 育児休業取得者の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

著者スローロリスさん

2023年12月27日 13:24

3/30~4/29
2/28~3/29
1/30~2/27
12/30~1/29
と書きます。

2月30日はないので、その月の末日(2/28)からとします。

大の月の31日から休業した場合は、もっとややこしくなります。

Re: 育児休業取得者の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

著者springfieldさん

2023年12月27日 14:24

> 育児休業を取得したパートの従業員の、賃金月額証明書を作成しております。
> 休業を開始した日が令和5年10月30日なのですが、
> その場合、2月は29日も30日もありませんので、
> どのように記入すればよいのでしょうか。
> 9/30~10/29
> 8/30~9/29
> ・・・・
>
> ご教示お願い致します。
>
> (追記)
> すみません、補足いたします。
> ⑦の被保険者期間算定対象期間の記入についてです。
>

こんにちは

雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書の記入要領は、離職証明書への記入方法に準じた取り扱いとなります。
⑦休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
 = 離職証明書における⑧

雇用保険事務手続きの手引き(令和5年10月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001156352.pdf
46ページ ⑧ A イ
50ページ
算定対象期間の起点(左側月日欄)に喪失応当日が無い月においては、その月の末日を記入します。
起点の日付が決まれば、終点も自ずと決まります。

ご相談例での具体的な日付は先の回答者様が書かれているとおりです。


Re: 育児休業取得者の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

著者PC05さん

2023年12月27日 14:24

> 3/30~4/29
> 2/28~3/29
> 1/30~2/27
> 12/30~1/29
> と書きます。
>
> 2月30日はないので、その月の末日(2/28)からとします。
>
> 大の月の31日から休業した場合は、もっとややこしくなります。

スローロリス様
ありがとうございました!助かりました。
後学の為に教えてください。

上記の考え方でいくと、31日からの休業の場合は
3/31~4/30
2/28~3/30
1/31~2/27
12/31~1/30
11/30~12/30
10/31~11/29

という書き方でしょうか。

Re: 育児休業取得者の「休業開始時賃金月額証明書」の記入について

著者PC05さん

2023年12月27日 14:29

スローロリス様、springfield様

springfield様の投稿で31日休業開始時の書き方も確認出来ました。

ありがとうございました。

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