相談の広場
お世話になっております。
育児介護規定につきまして、入社1年未満の社員については、
会社の従業員半数以上の同意があれば、1年未満は対象外にできるとの事ですが、
パートの臨時社員について、1年以上勤務している
週20時間未満以下のパート社員には
適用しないというのは違法になるのでしょうか?
週20時間未満勤務でしたら雇用保険に加入はしていないので、
休業といっても、籍はあるけど欠勤中という事になると思うのですが、
パートの時給臨時社員は、どの同労条件からは適用させなければならないという
規定はあるのでしょうか?
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初めまして。
ご質問内容のポイントは、
「週20時間未満以下のパート社員」の点かと存じます。
<労使協定で次のような人は育児休業を取れないと定められている場合>
は、事業主は拒否することができます。
つまり、労使協定で定めていない場合は週20時間未満以下のパート社員でも
育児休業の対象者となるといえます。
・その事業主に継続して雇用された期間が1年未満の人
・育休の申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな人
・1週間の所定労働日数が2日以下の人 ★
ご質問者さまのお勤め先での労使協定があれば、
確認をなさってみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355358.pdf
上記を参考にしていただければ幸いです。(特に3ページから)
介護休業の対象者、対象外についても記載されております。
> お世話になっております。
>
> 育児介護規定につきまして、入社1年未満の社員については、
> 会社の従業員半数以上の同意があれば、1年未満は対象外にできるとの事ですが、
>
> パートの臨時社員について、1年以上勤務している
> 週20時間未満以下のパート社員には
> 適用しないというのは違法になるのでしょうか?
>
> 週20時間未満勤務でしたら雇用保険に加入はしていないので、
> 休業といっても、籍はあるけど欠勤中という事になると思うのですが、
>
> パートの時給臨時社員は、どの同労条件からは適用させなければならないという
> 規定はあるのでしょうか?
>
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> 育児介護規定につきまして、入社1年未満の社員については、
> 会社の従業員半数以上の同意があれば、1年未満は対象外にできるとの事ですが、
>
> パートの臨時社員について、1年以上勤務している
> 週20時間未満以下のパート社員には
> 適用しないというのは違法になるのでしょうか?
>
> 週20時間未満勤務でしたら雇用保険に加入はしていないので、
> 休業といっても、籍はあるけど欠勤中という事になると思うのですが、
>
> パートの時給臨時社員は、どの同労条件からは適用させなければならないという
> 規定はあるのでしょうか?
事業所の過半数従業員の代表との労使協定締結によって、育児休業取得可能者から除外できるのは、次の従業員です。
①育児休業申出時点で、勤続1年未満の従業員
②育児休業申出時点で、雇用契約上の週所定労働時間が20時間未満の従業員
従って、ご相談のパート従業員の方は、②に該当しますから、労使協定を締結すれば除外できます。
なお、育児休業に関する規定に除外できると記載してあるだけでは除外できません。従業員代表との労使協定が必須です。
プロを目指す卵 様
初めまして、ご返信ありがとうございます。
従業員代表との労使協定締結の上、
就業規則改定したいと思います。
ありがとうございました。
> > 育児介護規定につきまして、入社1年未満の社員については、
> > 会社の従業員半数以上の同意があれば、1年未満は対象外にできるとの事ですが、
> >
> > パートの臨時社員について、1年以上勤務している
> > 週20時間未満以下のパート社員には
> > 適用しないというのは違法になるのでしょうか?
> >
> > 週20時間未満勤務でしたら雇用保険に加入はしていないので、
> > 休業といっても、籍はあるけど欠勤中という事になると思うのですが、
> >
> > パートの時給臨時社員は、どの同労条件からは適用させなければならないという
> > 規定はあるのでしょうか?
>
>
> 事業所の過半数従業員の代表との労使協定締結によって、育児休業取得可能者から除外できるのは、次の従業員です。
> ①育児休業申出時点で、勤続1年未満の従業員
> ②育児休業申出時点で、雇用契約上の週所定労働時間が20時間未満の従業員
>
> 従って、ご相談のパート従業員の方は、②に該当しますから、労使協定を締結すれば除外できます。
> なお、育児休業に関する規定に除外できると記載してあるだけでは除外できません。従業員代表との労使協定が必須です。
> プロを目指す卵 様
>
> 初めまして、ご返信ありがとうございます。
> 従業員代表との労使協定締結の上、
> 就業規則改定したいと思います。
> ありがとうございました。
質問者さんへ
休業とは書かれてますが、育児休業の質問でよろしいでしょうか。
早朝経理さん回答のとおりです。プロを目指す卵さん回答にある、週契約時数での設定は、育児介護休業法令にはありません。
週2日以下契約であれば、労使協定で申し出拒めますが、日何時間契約であれ、週3日以上契約なら、あと入社勤続年数にかからない限り、拒むことはできません。厚労省規定例にある労使協定例を参考にされてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
> > プロを目指す卵 様
> >
> > 初めまして、ご返信ありがとうございます。
> > 従業員代表との労使協定締結の上、
> > 就業規則改定したいと思います。
> > ありがとうございました。
>
> 質問者さんへ
>
> 休業とは書かれてますが、育児休業の質問でよろしいでしょうか。
>
> 早朝経理さん回答のとおりです。プロを目指す卵さん回答にある、週契約時数での設定は、育児介護休業法令にはありません。
>
> 週2日以下契約であれば、労使協定で申し出拒めますが、日何時間契約であれ、週3日以上契約なら、あと入社勤続年数にかからない限り、拒むことはできません。厚労省規定例にある労使協定例を参考にされてください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
なんでもかんでもさん
いつかいりさん
うっかりしました。いつかいりさんのご指摘のとおり、週所定20時間を基準とする除外は法定されておりません。
「育児休業申出時点の週所定労働日数が2日以下」が正しい基準です。
お詫びして訂正させていただきます。
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