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定期代の現金払いでの雇用保険料

著者 おろおろ さん

最終更新日:2024年02月08日 14:14

処理に問題がないか教えていただけると助かります。
今月から電車通勤になった社員がいてます。
給与支給日とは別日で、本人に定期を購入してもらい領収書を提出後に現金を渡してます。
本人には了承をとりますが、この場合、雇用保険料を次回の給与支払日に控除するのは問題ないでしょうか?
給与は15日締25日払いになっており、今回1/28に購入、2/5に現金を渡してますので、2/25払いの給与での控除となります。

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Re: 定期代の現金払いでの雇用保険料

著者ぴぃちんさん

2024年02月08日 15:29

こんにちは。

一般的には現金支払い時に通勤手当だけとしてもそもそも2回目の給与ですから、支給時に控除することがよかったでしょう。

支給時に控除し忘れたという状況と同じと考えますから、説明の上雇用保険料分を返金していただくか、記載のように合意の上で次回支給の給与で清算されることが方法でしょう。



> 処理に問題がないか教えていただけると助かります。
> 今月から電車通勤になった社員がいてます。
> 給与支給日とは別日で、本人に定期を購入してもらい領収書を提出後に現金を渡してます。
> 本人には了承をとりますが、この場合、雇用保険料を次回の給与支払日に控除するのは問題ないでしょうか?
> 給与は15日締25日払いになっており、今回1/28に購入、2/5に現金を渡してますので、2/25払いの給与での控除となります。

Re: 定期代の現金払いでの雇用保険料

著者おろおろさん

2024年02月09日 11:14

ご返信ありがとうございます。
支給時に控除が必要だったんですね。
今回と次回からの処理をどうするか本人の希望も聞きつつ対応していきたいと思います。


> こんにちは。
>
> 一般的には現金支払い時に通勤手当だけとしてもそもそも2回目の給与ですから、支給時に控除することがよかったでしょう。
>
> 支給時に控除し忘れたという状況と同じと考えますから、説明の上雇用保険料分を返金していただくか、記載のように合意の上で次回支給の給与で清算されることが方法でしょう。
>
>
>
> > 処理に問題がないか教えていただけると助かります。
> > 今月から電車通勤になった社員がいてます。
> > 給与支給日とは別日で、本人に定期を購入してもらい領収書を提出後に現金を渡してます。
> > 本人には了承をとりますが、この場合、雇用保険料を次回の給与支払日に控除するのは問題ないでしょうか?
> > 給与は15日締25日払いになっており、今回1/28に購入、2/5に現金を渡してますので、2/25払いの給与での控除となります。

Re: 定期代の現金払いでの雇用保険料

著者tonさん

2024年02月09日 12:54

> 処理に問題がないか教えていただけると助かります。
> 今月から電車通勤になった社員がいてます。
> 給与支給日とは別日で、本人に定期を購入してもらい領収書を提出後に現金を渡してます。
> 本人には了承をとりますが、この場合、雇用保険料を次回の給与支払日に控除するのは問題ないでしょうか?
> 給与は15日締25日払いになっており、今回1/28に購入、2/5に現金を渡してますので、2/25払いの給与での控除となります。
>


こんにちは。
給与明細に支給済みの定期代の記載はありますか。

国税庁より

役員や使用人などの給与所得者に通常の給与に加算して支給する通勤手当通勤定期券などは一定の限度額まで非課税となっています。

給与に加算して支給している場合は非課税と記載があります。
現金支給のみでは非課税条件が不足しています。
初回は現金でも2回目以降は給与と一緒に支給する必要があるでしょう。
また初回現金分も給与明細に支給・控除があれば問題ないかと思われます。
給与明細書に追加記載されることで雇用保険も自動計算の対象になるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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