相談の広場
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こんにちは。
本来であれば、昨年6月よりの各月に支払われる賃金が未払いの状態です。
未払い給与ですから、すみやかに支払うことが必要です。
但し本人との合意があるのであれば次回の給与支給日に一緒に支給することは可能です。
2月の住宅手当が135000円でなく、未払い賃金が120000円ですね。
昨年6月に該当し、その月より本来支給するという状況であれば社会保険料において影響が生じている可能性がありますので、算定基礎届や月額変更届の訂正が必要になるかと思います。
過去年度分になり、また給与額が増えるのであれば源泉徴収する所得税額も増えるでしょうから年末調整のやり直しが必要でしょう。
また、残業代が生じている場合には、その住宅手当が割増賃金の基礎となる賃金の除外要件を満たしていないのであれば、残業代の計算もやり直しが必要でしょう。
> 弊社では規定に該当する場合、住宅手当を15000円支給するようにしていますが、弊社の社員1名に対して住宅手当を支給漏れしていた事が発覚しました。
> 漏れの期間は昨年の6月分から今年の1月分までの8ヶ月間(120,000円)になります(今年の2月分からは毎月支給するようにします)
> この8ヶ月分の支給方法なのですが、次回2月分給与の時にまとめて支給しても良いものなのでしょうか?
> もしその処理でも可能であれば、ご本人にも報告するつもりです。
> その場合、住宅手当に2月分の住宅手当を足して135,000円支給してよいのか、それとも修正項目で分けて120,000円支給した方がよいのでしょうか?
> また2月分の給与が一時的に上がることで、月額変更はどうなるのでしょうか?
> 月額変更してそのまた3ヶ月後に月額変更しないといけないのでしょうか?
> ご教示いただけますと幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。
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