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労務管理

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標準報酬月額が年度の途中で変更になった場合の処理について

著者 こまどり さん

最終更新日:2024年02月15日 12:03

基本的なことかもしれませんが、ご教示ください。

2023年10月のタイミングで月給がダウンし、それに伴い標準報酬月額の等級が変更になった従業員がいます。

~2023年9月:報酬月額450,000円(標準報酬月額440,000円)
2023年10月~:報酬月額400,000円(標準報酬月額410,000円)
※等級が1つ下がりました。

①随時変更届は提出しなくても問題ないか。
※7月に提出する算定届を出せば問題ないでしょうか。
給与明細に反映される社会保険料は、何月分から減額されるか
※翌月徴収としています。

この2点について教えていただきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 標準報酬月額が年度の途中で変更になった場合の処理について

著者junkooさん

2024年02月15日 13:01

こんにちは

> 基本的なことかもしれませんが、ご教示ください。
>
> 2023年10月のタイミングで月給がダウンし、それに伴い標準報酬月額の等級が変更になった従業員がいます。
>
> ~2023年9月:報酬月額450,000円(標準報酬月額440,000円)
> 2023年10月~:報酬月額400,000円(標準報酬月額410,000円)
> ※等級が1つ下がりました。
>
> ①随時変更届は提出しなくても問題ないか。
> ※7月に提出する算定届を出せば問題ないでしょうか。
> ②給与明細に反映される社会保険料は、何月分から減額されるか
> ※翌月徴収としています。

10月支給分から固定給が下がった場合、
10月、11月、12月の3か月を平均して、2等級以上下がっていた場合は随時改定の対象になり、1月から標準報酬月額が変更になります。

そうでない(2等級以上さがらない)場合は、随時改定の対象になりませんので
随時改定の届は出しません。
標準報酬月額は従前の月額440,000円のままです。
今後も変更が無ければ9月の定時改定までこのままになります。

>
> この2点について教えていただきたく思います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 標準報酬月額が年度の途中で変更になった場合の処理について

著者こまどりさん

2024年02月15日 13:56

とても分かりやすい回答をありがとうございました。
大変助かりました!

> こんにちは
>
> > 基本的なことかもしれませんが、ご教示ください。
> >
> > 2023年10月のタイミングで月給がダウンし、それに伴い標準報酬月額の等級が変更になった従業員がいます。
> >
> > ~2023年9月:報酬月額450,000円(標準報酬月額440,000円)
> > 2023年10月~:報酬月額400,000円(標準報酬月額410,000円)
> > ※等級が1つ下がりました。
> >
> > ①随時変更届は提出しなくても問題ないか。
> > ※7月に提出する算定届を出せば問題ないでしょうか。
> > ②給与明細に反映される社会保険料は、何月分から減額されるか
> > ※翌月徴収としています。
>
> 10月支給分から固定給が下がった場合、
> 10月、11月、12月の3か月を平均して、2等級以上下がっていた場合は随時改定の対象になり、1月から標準報酬月額が変更になります。
>
> そうでない(2等級以上さがらない)場合は、随時改定の対象になりませんので
> ①随時改定の届は出しません。
> ②標準報酬月額は従前の月額440,000円のままです。
> 今後も変更が無ければ9月の定時改定までこのままになります。
>
> >
> > この2点について教えていただきたく思います。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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