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労務管理

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次の場合健康保険の扶養に入れることはできますか?

著者 サラコール さん

最終更新日:2024年02月22日 16:44

私が会社の健康保健(協会けんぽ)に入っており、
夫が国民健康保険です。
私の方が収入が若干多いです。

今年6月出産予定なんですが、産休中でも産んだ子を被扶養者にすることは可能なのでしょうか?

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Re: 次の場合健康保険の扶養に入れることはできますか?

著者tonさん

2024年02月22日 22:26

> 私が会社の健康保健(協会けんぽ)に入っており、
> 夫が国民健康保険です。
> 私の方が収入が若干多いです。
>
> 今年6月出産予定なんですが、産休中でも産んだ子を被扶養者にすることは可能なのでしょうか?
>


こんばんは。
可能です。
でなければ子供は未保険加入者になりますよね。
協会けんぽ加入が可能かどうかは申請時に必要な書類があると思いますので事業所とよく相談するといいでしょう。
とりあえず。

Re: 次の場合健康保険の扶養に入れることはできますか?

著者ぴぃちんさん

2024年02月22日 23:32

こんばんは。

できますよ。
ただ出産直後にお子さんのマイナンバーがすぐにはわからないことがあるかと思いますので、その点はお勤めの会社の所属する健康保険組合に確認をしてくださいね。



> 私が会社の健康保健(協会けんぽ)に入っており、
> 夫が国民健康保険です。
> 私の方が収入が若干多いです。
>
> 今年6月出産予定なんですが、産休中でも産んだ子を被扶養者にすることは可能なのでしょうか?
>

Re: 次の場合健康保険の扶養に入れることはできますか?

著者早朝経理さん

2024年02月23日 08:32

こんにちは、ご参考になれば幸いです。

ほかの皆様もおっしゃる通り、
サラコールさんの被扶養者にできますよ。

お子様が生まれましたら、
出生届」をお役所に提出してください。
こちらによって、赤ちゃんのマイナンバーが付与されます。
早めに出したほうが望ましいので、
旦那様にがんばってもらいましょう!

出生届提出から2~3週間程度経った後、
簡易書留で自宅にマイナンバー通知書が届きます。
こちらの赤ちゃんのマイナンバーをお勤め先の
労務へ提出することで、労務被扶養者にするための届け出ができます!
(マイナンバーが届け出には必須のためです)
ご参考:https://www.24028.jp/mimistage/childcare/4744/

私も子供が生まれてからの被扶養者に入れる、
出産手当金支給申請などたくさん手続きがありどたばたしました。
産前産後は事務作業どころじゃないですよね。
旦那様と協力しあって、進めていってください!


> 私が会社の健康保健(協会けんぽ)に入っており、
> 夫が国民健康保険です。
> 私の方が収入が若干多いです。
>
> 今年6月出産予定なんですが、産休中でも産んだ子を被扶養者にすることは可能なのでしょうか?
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