相談の広場
A営業所で8:30~13:00の4.5時間働いている
アルバイトがおります。
近くのB営業所の人員が不足しているので、14時すぎから
18:30まで働く話がでておりますが、
この場合、1営業では4.5時間ずつですが、
営業所の移動をしても、1日の労働時間と見て
(時間内) 8時間 (時間外) 1時間
と言う事で時間外分は2割5分増しで支給しないといけないので
しょうか?
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> A営業所で8:30~13:00の4.5時間働いている
> アルバイトがおります。
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> 近くのB営業所の人員が不足しているので、14時すぎから
> 18:30まで働く話がでておりますが、
> この場合、1営業では4.5時間ずつですが、
> 営業所の移動をしても、1日の労働時間と見て
> (時間内) 8時間 (時間外) 1時間
> と言う事で時間外分は2割5分増しで支給しないといけないので
> しょうか?
労働基準法第32条および32条の2では
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」
「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」
となっていて、今回の場合営業所が変わっただけで、使用者は変わっていません。
ですので9時間労働ということで、1時間分は時間外の25%割増が必要です。
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