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賃金の過払い修正による社会保険料、雇用保険料、所得税の修正

著者 総務のマネージャー さん

最終更新日:2024年03月04日 11:40

 家族手当住宅手当を支給していたある従業員について、会社が規定している支給要件を満たしていないことが判明しました。
 過払いの返還請求可能期間は5年間と聞いたのですが、支給額が減額されることに伴う社会保険料雇用保険料所得税の減額計算および本人への返還はこの期間に合わせて5年分再計算するのでしょうか?
 厚生年金保険法第92条では還付請求は2年間となっており、それ以前の減額計算は不要との認識でよいのでしょうか?
 また、所得税は上記の社会保険料の減額計算を行った結果の5年分の再計算後の所得に基づいて計算することになるのでしょうか?

5年間の修正額は200万円を超える金額となり、社会保険料所得税も5年分の修正と2年分の修正では大きく異なるため、ご教示いただきたくお願いいたします。

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Re: 賃金の過払い修正による社会保険料、雇用保険料、所得税の修正

著者tonさん

2024年03月05日 00:34

>  家族手当住宅手当を支給していたある従業員について、会社が規定している支給要件を満たしていないことが判明しました。
>  過払いの返還請求可能期間は5年間と聞いたのですが、支給額が減額されることに伴う社会保険料雇用保険料所得税の減額計算および本人への返還はこの期間に合わせて5年分再計算するのでしょうか?
>  厚生年金保険法第92条では還付請求は2年間となっており、それ以前の減額計算は不要との認識でよいのでしょうか?
>  また、所得税は上記の社会保険料の減額計算を行った結果の5年分の再計算後の所得に基づいて計算することになるのでしょうか?
>
> 5年間の修正額は200万円を超える金額となり、社会保険料所得税も5年分の修正と2年分の修正では大きく異なるため、ご教示いただきたくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
まず事業所としてどうするのでしょうか。
遡及返還を求めるとしても5年分なのかそれ以下なのか誤支給した全額なのか。
また返還させるにしても遡及するのか今年度の賞与等で充当させるのかでも変わります。
事業所の方針が決まらないと何ともです。
まずは上司や社長とよく相談してください。
後はご判断ください。
とりあえず。

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