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1か月変形労働時間制の対象者の変更について

著者 きのきの さん

最終更新日:2024年04月09日 13:38

これまで就業規則にて1か月変形労働時間制を定めており、協定届を今年4/1~3/31で提出しました。今般、6月の賃金改定と同時に、所定労働時間を短縮し、シフト勤務の部署は引き続き1か月変形労働時間制とし、シフトのない部署は週40時間以内の通常の働き方に変更する案があります。
就業規則にて、部署別に1か月変形を適用するか、通常の法定労働によるかを定めれば変更可能でしょうか。

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Re: 1か月変形労働時間制の対象者の変更について

著者boobyさん

2024年04月09日 20:34

変形労働時間制適用職場の変更については改めて協定届を出す必要があります。期中の変更についての詳細は労働基準監督署に聞いた方が良いと思います。

就業規定の記載だけにすると、就業規定自体が労基法違反になる可能性があります。ご参考まで。



> これまで就業規則にて1か月変形労働時間制を定めており、協定届を今年4/1~3/31で提出しました。今般、6月の賃金改定と同時に、所定労働時間を短縮し、シフト勤務の部署は引き続き1か月変形労働時間制とし、シフトのない部署は週40時間以内の通常の働き方に変更する案があります。
> 就業規則にて、部署別に1か月変形を適用するか、通常の法定労働によるかを定めれば変更可能でしょうか。

Re: 1か月変形労働時間制の対象者の変更について

著者きのきのさん

2024年04月17日 09:43

boodyさん

さっそく労基署に照会したところ、
今回は所定労働時間を変更するため、現状の1か月変形労働時間制協定届の前提条件が変わってしまうことから、協定の廃棄と実施月の前月中に新たな協定届の提出が必要とのことでした。
また、就業規則内に変形労働時間制の規定をまとめるのであれば、協定廃棄の上、就業規則の変更届を提出、就業規則+協定の形を生かすのであれば、変更後の両者の提出が必要との回答がありました。


> 変形労働時間制適用職場の変更については改めて協定届を出す必要があります。期中の変更についての詳細は労働基準監督署に聞いた方が良いと思います。
>
> 就業規定の記載だけにすると、就業規定自体が労基法違反になる可能性があります。ご参考まで。
>
>
>
> > これまで就業規則にて1か月変形労働時間制を定めており、協定届を今年4/1~3/31で提出しました。今般、6月の賃金改定と同時に、所定労働時間を短縮し、シフト勤務の部署は引き続き1か月変形労働時間制とし、シフトのない部署は週40時間以内の通常の働き方に変更する案があります。
> > 就業規則にて、部署別に1か月変形を適用するか、通常の法定労働によるかを定めれば変更可能でしょうか。

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