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労務管理

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随時改訂に該当しますか?

著者 さむはら さん

最終更新日:2024年04月23日 18:00

自家用車で通勤する従業員については、基本
往復の距離÷7km(1ℓあたりの距離)×ガソリン単価×所定労働日数(22日)を交通費として支給しています。有給や出張等で、事務所に10日以上出勤しない日がある月について就業規則では
往復の距離÷8km(1ℓあたりの距離)×ガソリン単価×出勤日数 に減額することになっています。
3月に、10日以上出勤がない従業員が1名あり、計算したところ基本の額より2等級下がっていました。
3月を起算月として6月の随時改訂に該当するのでしょうか?

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Re: 随時改訂に該当しますか?

著者springfieldさん

2024年04月23日 18:50

> 自家用車で通勤する従業員については、基本
> 往復の距離÷7km(1ℓあたりの距離)×ガソリン単価×所定労働日数(22日)を交通費として支給しています。有給や出張等で、事務所に10日以上出勤しない日がある月について就業規則では
> 往復の距離÷8km(1ℓあたりの距離)×ガソリン単価×出勤日数 に減額することになっています。
> 3月に、10日以上出勤がない従業員が1名あり、計算したところ基本の額より2等級下がっていました。
> 3月を起算月として6月の随時改訂に該当するのでしょうか?
>

こんばんは

通勤手当の支給ルール(率・単価等)に変更がなく、そのルールにそって算出・支給しているのであれば、固定的賃金の変動にはあたらないので、随時改定には該当しません。

念のためですが、2等級以上の変動というのは、あくまでも起算月から3か月平均の報酬で判断するのであって、固定的賃金の変動(起算月)というのは、1円でも変動があれば該当します。
起算月の時点で2等級のチェックは意味がありません。

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