相談の広場
残業時間について質問です。
弊社は18時間の固定残業代がついております。
18時間超えた分は別途残業代を支給しております。
①時間休暇(2時間)を使用し、3時間残業しました。3時間のうち、割り増し分は1時間で2時間は賃金(時給換算した金額)をプラスで支給するという認識で合っておりますでしょうか。
②3時間遅刻し、その日は2時間残業をしました。。
その場合、割り増しはなく、3時間遅刻分を控除し、2時間は①のように賃金をプラスでしないといけないのでしょうか?
お手数をおかけしますが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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お疲れさまです。
> 残業時間について質問です。
> 弊社は18時間の固定残業代がついております。
> 18時間超えた分は別途残業代を支給しております。
> ①時間休暇(2時間)を使用し、3時間残業しました。3時間のうち、割り増し分は1時間で2時間は賃金(時給換算した金額)をプラスで支給するという認識で合っておりますでしょうか。
①時間単位で有給休暇を取得しているのなら、割増し3時間ですね。有給休暇は不就労ではありません。この日は残業時間カウント3時間です。
⇧
失礼しました違いますね。
実労働8時間であれば2時間は基礎賃金、1時間残業カウントですね。
> ②3時間遅刻し、その日は2時間残業をしました。。
> その場合、割り増しはなく、3時間遅刻分を控除し、2時間は①のように賃金をプラスでしないといけないのでしょうか?
②3時間分不就労で控除、2時間分就労分を加算(いずれも基礎賃金)なので結果的には差し引き1時間分の不就労控除になるかと。
> お手数をおかけしますが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
お仕事頑張りましょう!
こんにちは。
時間休暇、というのは法の年次有給休暇の時間単位での権利行使で間違いありませんか。
そして貴社の1日の所定労働時間は8時間でよかったですか。
また、18時間の固定残業代は時間外労働18時間として、ということで間違いありませんか。
①
その日は、
・2時間の時間単位の有給休暇
・3時間の残業
ということであれば、
実労働時間は9時間になりますので、
残業分については、
・2時間分の割増の必要ない労働賃金
・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
になります。
ゆえに、その日の賃金は
・2時間分不労分のの労働賃金の控除
・2時間の時間単位の有給休暇の賃金の支払
・2時間分の割増の必要ない労働賃金
・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
が生じていることになります。
1日の有給休暇の賃金がその日所定労働時間を労働した際の賃金と規定されているのであれば、結果として
・2時間分の割増の必要ない労働賃金(就業規則で割増するとされているのであれば規定に従った割増賃金になります)
・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
の支払いがひつようになります。
(割増のない2時間分については固定残業代として含まれる規定でないのであれば別途支払いが必要です)
②
その日の労働時間は7時間ですね。
3時間の遅刻は、3時間分の労働賃金を控除することになります。
2時間の残業は、割増賃金の必要はない労働賃金の支払いが必要になります。
結果として、
残業代とし割増が必要なければ、賃金は1時間分を控除した金額と同じになります。
ただ、賃金計算については、誤りがないようにするのであれば、遅刻として3時間分を控除して、2時間の法定内の残業代+0時間の法定外の残業代(時間外労働)を支払うという考え方がよいかなとは思います。
> 残業時間について質問です。
> 弊社は18時間の固定残業代がついております。
> 18時間超えた分は別途残業代を支給しております。
> ①時間休暇(2時間)を使用し、3時間残業しました。3時間のうち、割り増し分は1時間で2時間は賃金(時給換算した金額)をプラスで支給するという認識で合っておりますでしょうか。
> ②3時間遅刻し、その日は2時間残業をしました。。
> その場合、割り増しはなく、3時間遅刻分を控除し、2時間は①のように賃金をプラスでしないといけないのでしょうか?
> お手数をおかけしますが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ご回答いただき、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
度々すみませんが、
月の残業時間が18時間超過していない場合、かつ有給や遅刻した日に就業時間後数時間勤務し、1日の所定労働時間8時間は超えてないときは、割り増しの必要ない労働賃金で支払う必要が固定残業代とは別で支払わないといけないのでしょうか?
例えば、
4月の残業時間計:16時間(固定残業代18時間支給・下記の3時間勤務は含んでない)
4/15に2時間有給休暇、終業時間後に3時間勤務
この場合、1時間は残業代(1.25増し)で支給する必要があるかと思いますが、
固定残業代に含まれますので、実際の支給は0。
2時間の分に関しては、割り増しなしの賃金を支給しますが、こちらは残業ではないので、固定残業代には含まないという考え方になるんでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> 時間休暇、というのは法の年次有給休暇の時間単位での権利行使で間違いありませんか。
> そして貴社の1日の所定労働時間は8時間でよかったですか。
> また、18時間の固定残業代は時間外労働18時間として、ということで間違いありませんか。
>
> ①
> その日は、
> ・2時間の時間単位の有給休暇
> ・3時間の残業
> ということであれば、
> 実労働時間は9時間になりますので、
> 残業分については、
> ・2時間分の割増の必要ない労働賃金
> ・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
> になります。
>
> ゆえに、その日の賃金は
> ・2時間分不労分のの労働賃金の控除
> ・2時間の時間単位の有給休暇の賃金の支払
> ・2時間分の割増の必要ない労働賃金
> ・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
> が生じていることになります。
> 1日の有給休暇の賃金がその日所定労働時間を労働した際の賃金と規定されているのであれば、結果として
> ・2時間分の割増の必要ない労働賃金(就業規則で割増するとされているのであれば規定に従った割増賃金になります)
> ・1時間分の時間外労働の割増が必要な労働賃金
> の支払いがひつようになります。
> (割増のない2時間分については固定残業代として含まれる規定でないのであれば別途支払いが必要です)
>
>
> ②
> その日の労働時間は7時間ですね。
> 3時間の遅刻は、3時間分の労働賃金を控除することになります。
> 2時間の残業は、割増賃金の必要はない労働賃金の支払いが必要になります。
> 結果として、
> 残業代とし割増が必要なければ、賃金は1時間分を控除した金額と同じになります。
>
> ただ、賃金計算については、誤りの内容にするのであれば、遅刻として3時間分を控除して、2時間の法定内の残業代+0時間の法定外の残業代(時間外労働)を支払うという考え方がよいかなとは思います。
>
>
>
> > 残業時間について質問です。
> > 弊社は18時間の固定残業代がついております。
> > 18時間超えた分は別途残業代を支給しております。
> > ①時間休暇(2時間)を使用し、3時間残業しました。3時間のうち、割り増し分は1時間で2時間は賃金(時給換算した金額)をプラスで支給するという認識で合っておりますでしょうか。
> > ②3時間遅刻し、その日は2時間残業をしました。。
> > その場合、割り増しはなく、3時間遅刻分を控除し、2時間は①のように賃金をプラスでしないといけないのでしょうか?
> > お手数をおかけしますが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
貴社の固定残業代がどのように設計されているのか、でしょう。
時間外労働18時間分としてその残業時間分とその労働賃金とするのであれば、そこに休日労働の賃金や法定内の所定外労働の賃金は含まれていないことになります。
> 2時間の分に関しては、割り増しなしの賃金を支給しますが、こちらは残業ではないので、固定残業代には含まないという考え方になるんでしょうか?
残業ではありますが、法の時間外労働には該当しない労働になります。それが固定残業代に含まれているのかどうかはご質問の内容ではわかりませんし、時間外労働18時間の対価としての規定であれば、休日労働の賃金や法定内の所定外労働の賃金は含まれていない解釈になるかなと考えます。
> 度々すみませんが、
> 月の残業時間が18時間超過していない場合、かつ有給や遅刻した日に就業時間後数時間勤務し、1日の所定労働時間8時間は超えてないときは、割り増しの必要ない労働賃金で支払う必要が固定残業代とは別で支払わないといけないのでしょうか?
>
> 例えば、
> 4月の残業時間計:16時間(固定残業代18時間支給・下記の3時間勤務は含んでない)
> 4/15に2時間有給休暇、終業時間後に3時間勤務
> この場合、1時間は残業代(1.25増し)で支給する必要があるかと思いますが、
> 固定残業代に含まれますので、実際の支給は0。
> 2時間の分に関しては、割り増しなしの賃金を支給しますが、こちらは残業ではないので、固定残業代には含まないという考え方になるんでしょうか?
> お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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