相談の広場
いつも重宝させていただいております。以下について教えていただければと
思います。
弊社は4月1日付の経営統合に伴い健康保険についてはこれまでの健保組合から
別の健保組合に編入しました。厚生年金についても管轄年金事務所が変更となり
ました。いずれも旧健保旧所轄にて全喪失を行い、4月1日付で全取得の手続きを行っています。
もしも統合や全喪全取得が無かったら2月、3月、4月の賃金変動を見て5月月変
を届出る時期ですが、全喪、全取得に伴い、5月月変は出来ないとの認識を持って
います。ただ、社内的には3月・4月で諸手当を改定した被保険者が多数いる
ため、給与システムの計算処理を行えば5月月変対象者は出てくるかと思います。
ただ、「2月・3月と4月で保険者(健保)と管轄(年金)が変わっているため、
対象の月が3ヶ月無いので月変は不要。取得後の4月、5月、6月を見て7月月変か
ら行えばいい」という社内の声もあります。こういった場合、どのように扱えば
よろしいでしょうか。
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こんにちは。
4月に新たに加入したのであれば、4月の見込報酬に従って月額が決定されることになります。
ゆえに、これまでの従前でなくまた2月3月の賃金でなく、4月の予定されている賃金にて届出をおこなうことになります。
5月以降で固定的賃金に変動が生じるのであれば、随時改定の対象であるのかどうかを変動月からの3カ月間に支給された報酬で判断されることになります。
> いつも重宝させていただいております。以下について教えていただければと
> 思います。
>
> 弊社は4月1日付の経営統合に伴い健康保険についてはこれまでの健保組合から
> 別の健保組合に編入しました。厚生年金についても管轄年金事務所が変更となり
> ました。いずれも旧健保旧所轄にて全喪失を行い、4月1日付で全取得の手続きを行っています。
>
> もしも統合や全喪全取得が無かったら2月、3月、4月の賃金変動を見て5月月変
> を届出る時期ですが、全喪、全取得に伴い、5月月変は出来ないとの認識を持って
> います。ただ、社内的には3月・4月で諸手当を改定した被保険者が多数いる
> ため、給与システムの計算処理を行えば5月月変対象者は出てくるかと思います。
> ただ、「2月・3月と4月で保険者(健保)と管轄(年金)が変わっているため、
> 対象の月が3ヶ月無いので月変は不要。取得後の4月、5月、6月を見て7月月変か
> ら行えばいい」という社内の声もあります。こういった場合、どのように扱えば
> よろしいでしょうか。
>
こんにちは 以下、私見です
先の回答者様と同様の内容になります。
A社(新設会社 or 存続会社) B社(消滅会社) とします
B社で事業所全喪・被保険者全喪失、A社で被保険者新規取得 したということですね
随時改定を考える上で、管轄の年金事務所が変更になったことは関係無いでしょう。
A社で新規取得した時点で、全くの新入社員と同様に扱って、4月以降の期間で随時改定に該当するかどうかを判断してよいのではないかと思います。*追記(5月以降の支払い賃金に固定的賃金の変動があった場合)
> 3月・4月で諸手当を改定した被保険者
少なくとも 3月に諸手当を改定した被保険者については、A社での新規取得時に改定の要素も加味してA社での標準報酬月額を決定して届出すべきだったのではないかと思います。
B社での標準報酬月額をそのままスライドして届出したということでしょうか。
正確には年金事務所へ確認してください
*追記(新規取得届の訂正が認められる可能性もあります)
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