相談の広場
社長の勇退時に退職金の準備をしたいと思っています。
養老保険を法人契約にし、
被保険者:社長
死亡保険金受取人:社長の遺族
満期保険金受取人:社長
として、全額損金算入(役員報酬)としたいと思っています。
ここでの、税金や社会保険料のかかり方(支払い方)がよく分からず、こちらで教えてもらいたいと思いました。
死亡時は想定していないので、満期受取の場合としたいと思います。
満期額:300万円
現在45歳、70歳満期(25年)
掛け金月額:9000円
という設定で考えたら、会社としては毎月9000円の経費(全額損金)が発生しますよね。
社長の毎月の負担額(社会保険料や税金)や満期受取時の税金などは、どのようになりますか?
社長の負担がよく分からず、検討するうえで困っています。
よろしくお願い致します。
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退職金目的の養老保険加入の場合、満期保険金受取人は会社になると思います。法人契約で社長個人が保険金受け取り人だと損金参入できないのではないでしょうか。
社長が保険金を出す(個人契約)の場合、当然損金参入はできません。保険会社に聞いてみてください。
> 社長の勇退時に退職金の準備をしたいと思っています。
> 養老保険を法人契約にし、
> 被保険者:社長
> 死亡保険金受取人:社長の遺族
> 満期保険金受取人:社長
> として、全額損金算入(役員報酬)としたいと思っています。
> ここでの、税金や社会保険料のかかり方(支払い方)がよく分からず、こちらで教えてもらいたいと思いました。
>
> 死亡時は想定していないので、満期受取の場合としたいと思います。
> 満期額:300万円
> 現在45歳、70歳満期(25年)
> 掛け金月額:9000円
> という設定で考えたら、会社としては毎月9000円の経費(全額損金)が発生しますよね。
> 社長の毎月の負担額(社会保険料や税金)や満期受取時の税金などは、どのようになりますか?
> 社長の負担がよく分からず、検討するうえで困っています。
> よろしくお願い致します。
booby様
早々のご回答をありがとうございます!
今検討しているのが、保険契約の名義人を会社とする法人契約で、被保険者&満期時受取人を社長にするプランを検討しています。
会社経費(損金)や社長の税金負担などを考慮したら、
被保険者:社長
満期時受取人:会社
として、満期入金後に退職金として社長に渡す、
といった方法がベストかとは思いますが、それをするなら他の従業員も同様にしなければならないと思うので、あえて質問内容のプランで試算したく、こちらで聞いてみました。
この方法は、全額会社の損金にできる(役員報酬となるので)代わりに、社長の個人所得と考えられ、税負担や社会保険料負担が増えると、ネットに書いてありました。
> 退職金目的の養老保険加入の場合、満期保険金受取人は会社になると思います。法人契約で社長個人が保険金受け取り人だと損金参入できないのではないでしょうか。
>
> 社長が保険金を出す(個人契約)の場合、当然損金参入はできません。保険会社に聞いてみてください。
横からですが…
養老保険などの金融商品はたびたび税務上の取り扱いが変わりますから、最新の情報の確認が必要です。
以下、おそらく最新のタックスアンサーです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5363.htm
> 社長の勇退時に退職金の準備をしたいと思っています。
> 養老保険を法人契約にし、
> 被保険者:社長
> 死亡保険金受取人:社長の遺族
> 満期保険金受取人:社長
> として、全額損金算入(役員報酬)としたいと思っています。
> ここでの、税金や社会保険料のかかり方(支払い方)がよく分からず、こちらで教えてもらいたいと思いました。
>
> 死亡時は想定していないので、満期受取の場合としたいと思います。
> 満期額:300万円
> 現在45歳、70歳満期(25年)
> 掛け金月額:9000円
> という設定で考えたら、会社としては毎月9000円の経費(全額損金)が発生しますよね。
> 社長の毎月の負担額(社会保険料や税金)や満期受取時の税金などは、どのようになりますか?
> 社長の負担がよく分からず、検討するうえで困っています。
> よろしくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
法人契約で個人受取であれば言われるように役員給料の一部として損金にすることは可能ですが退職時の役員退職金としての損金にはなりません。
損金の考え方が支払時のみでいいのか満期受取時も損金にしたいのかで契約方法が変わりますしそれに沿った経理処理が必要です。
通常は役員退職時の退職金も損金にしたいのではないでしょうか。
であれば支払時の損金は難しいでしょう。
支払時を役員給料とするなら満期金を受取るのは社長ですから事業所は単なる預り金の処理になろうかと思います。
また役員給料とするなら定期同額も考慮しなければなりません。
まずは何を損金とするのか満期金の受取時も併せて検討される事をお勧めします。
後従業員用の退職金も検討されているのでしょうか。
>満期入金後に退職金として社長に渡す、
といった方法がベストかとは思いますが、それをするなら他の従業員も同様にしなければならないと思う
そちらは政府系の物…中退共…がありますので検討されてはどうでしょうか。
掛け金は全額損金です。本人負担なし全額事業主負担掛け金。
無理に保険商品で検討せずとも退職金資金の確保の方法はいくつかあると思います。
役員と従業員は同列に判断することは出来ません。
なので役員のみ保険加入があったとしても問題ありません。
退職金のみを考えるなら役員と従業員は別々の手段になろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
tonさん
回答をありがとうございました。
教えてもらったことを理解するのにいろいろ調べて時間がかかり、大変お返事がおそくなってしまいました。
すみません。
おっしゃる通り、損金にするのは掛け金の支払い時のみ(役員報酬とするので)で、満期受取時には退職金ではないので社長個人へ直接入金、という方法を考えています。
出来るだけ損金として余分な税金がかからない方が得なのは分かっているのですが、退職金という形で置くと、勇退時の会社の状況次第では社長は退職金を辞退する可能性もありまして。
この辺りはなかなか理解してもらいづらい所だと思いますが。
なのでこの形になったときに、月々の社長の社会保険料や所得税、満期受取時の社長の税負担などが知りたかった次第です。
検討にするにあたっての判断材料として。
尚、従業員には特退共での退職金を準備しているので、そちらは今のところ検討していません。
もし追加でご教授いただけるなら、よろしくお願いします。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 法人契約で個人受取であれば言われるように役員給料の一部として損金にすることは可能ですが退職時の役員退職金としての損金にはなりません。
> 損金の考え方が支払時のみでいいのか満期受取時も損金にしたいのかで契約方法が変わりますしそれに沿った経理処理が必要です。
> 通常は役員退職時の退職金も損金にしたいのではないでしょうか。
> であれば支払時の損金は難しいでしょう。
> 支払時を役員給料とするなら満期金を受取るのは社長ですから事業所は単なる預り金の処理になろうかと思います。
> また役員給料とするなら定期同額も考慮しなければなりません。
> まずは何を損金とするのか満期金の受取時も併せて検討される事をお勧めします。
> 後従業員用の退職金も検討されているのでしょうか。
>
> >満期入金後に退職金として社長に渡す、
> といった方法がベストかとは思いますが、それをするなら他の従業員も同様にしなければならないと思う
>
> そちらは政府系の物…中退共…がありますので検討されてはどうでしょうか。
> 掛け金は全額損金です。本人負担なし全額事業主負担掛け金。
> 無理に保険商品で検討せずとも退職金資金の確保の方法はいくつかあると思います。
> 役員と従業員は同列に判断することは出来ません。
> なので役員のみ保険加入があったとしても問題ありません。
> 退職金のみを考えるなら役員と従業員は別々の手段になろうかと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
> tonさん
>
> 回答をありがとうございました。
> 教えてもらったことを理解するのにいろいろ調べて時間がかかり、大変お返事がおそくなってしまいました。
> すみません。
>
> おっしゃる通り、損金にするのは掛け金の支払い時のみ(役員報酬とするので)で、満期受取時には退職金ではないので社長個人へ直接入金、という方法を考えています。
> 出来るだけ損金として余分な税金がかからない方が得なのは分かっているのですが、退職金という形で置くと、勇退時の会社の状況次第では社長は退職金を辞退する可能性もありまして。
> この辺りはなかなか理解してもらいづらい所だと思いますが。
>
> なのでこの形になったときに、月々の社長の社会保険料や所得税、満期受取時の社長の税負担などが知りたかった次第です。
> 検討にするにあたっての判断材料として。
> 尚、従業員には特退共での退職金を準備しているので、そちらは今のところ検討していません。
>
> もし追加でご教授いただけるなら、よろしくお願いします。
>
こんにちは。
保険の法人契約・受取本人では役員給与ですから給与明細に記載して支給・控除となると思います。
定期同額で問題なければ社会保険の算定や月変で対応されるといいでしょう。
満期受取時は一時所得になりますので社長が確定申告をすることで税清算となりますので現段階での税についての増減の話は無理です。
同じ保険ですが役員だけ加入しても問題ない保険もあるでしょう。
契約・受取共に事業所として被保険者を社長。
掛金は支払時は半額損金・半額積立金となる保険です。
現状はこのタイプの保険が多くなっています。
有期でも終身でも商品としてはあると思います。
解約時は積立分との差額が雑収入となり解約返戻金を原資に退職金とすることが可能です。
一時的に収入は増えますが退職金としての損金が雑収入を上回ると思いますので支払時損金・退職金損金としての処理が可能です。
また役員退職金は必ず要支給ではないのでその時の事業所の財政状況で判断されても問題ないのではと考えます。
関与税理士ともよく相談されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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