相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
弊社の就業規則では退職日について、最終出勤日または有給の最終利用日を退職日とすることが定められているのですが、調べていると今の対応に疑問があり適切であるかを相談させていただきたいです。
パターン①
最終出勤日が5月17日で以降の有給利用がない。
本人は18日以降を欠勤扱いにして5月31日付での退職日を希望。
→会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
パターン②
最終出勤後に有給を使用し、5月17日(金)が最終有給利用日となった。
本人は5月19日(日)付での退職希望。(20日(火)より新しい会社へ入社)
→会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
また、月末が土日祝で、最終出勤日または有給利用日が月の最後の平日だった場合に限り本人からの希望があれば月末日で退職日とすることは可としています。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
1.
会社が是認すればよいでしょうが、無断もしくは自己の都合による欠勤を貴社は許容されているのでしょうか。
退職という事象がない場合にどうされているのかをお考えください。
会社によっては、無断欠勤については解雇の対象になることはあります。
ただ、連続欠勤を会社が許容差得るのであれば、連続欠勤した上で退職すること自体は法的に違法になることはありません。
2.
本人が5/19退職を希望し、5/18および5/19が会社の休日であるのであれば、会社が5/17に解雇させることはできないでしょうね。
5/18もしくは5/19が通常労働日であるのであれば、出勤してもらうべきでしょうが、1日の無断欠勤をもって解雇にはならないと思います。
相談の上5/17を退職日とすることは可能ですが、本人の合意なしに会社が5/17を退職日とすることはできないでしょうし、5/17に解雇になる理由がない事例かと考えます。
そもそも土日が会社の休日であれば、会社の休日には有給休暇の取得はできないですからね。
また法的に会社の営業日のみを退職日としなさい、とする法律は存在しないです。
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> 弊社の就業規則では退職日について、最終出勤日または有給の最終利用日を退職日とすることが定められているのですが、調べていると今の対応に疑問があり適切であるかを相談させていただきたいです。
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> 最終出勤日が5月17日で以降の有給利用がない。
> 本人は18日以降を欠勤扱いにして5月31日付での退職日を希望。
> →会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
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> パターン②
> 最終出勤後に有給を使用し、5月17日(金)が最終有給利用日となった。
> 本人は5月19日(日)付での退職希望。(20日(火)より新しい会社へ入社)
> →会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
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> また、月末が土日祝で、最終出勤日または有給利用日が月の最後の平日だった場合に限り本人からの希望があれば月末日で退職日とすることは可としています。
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こんにちは。
契約期間の定めのない雇用契約においては、
本人の希望より、前に退職日を設定するのは、解雇と違いがありません。
しかしながら、当然欠勤に対しては、会社として損害があるわけで、
むしろ、労務提供がされない以上労働契約の債務不履行を主張することで、退職日の調整を行うのも手段と考えます。
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> 弊社の就業規則では退職日について、最終出勤日または有給の最終利用日を退職日とすることが定められているのですが、調べていると今の対応に疑問があり適切であるかを相談させていただきたいです。
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> 最終出勤日が5月17日で以降の有給利用がない。
> 本人は18日以降を欠勤扱いにして5月31日付での退職日を希望。
> →会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
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> パターン②
> 最終出勤後に有給を使用し、5月17日(金)が最終有給利用日となった。
> 本人は5月19日(日)付での退職希望。(20日(火)より新しい会社へ入社)
> →会社の規則として最終出勤日以降を欠勤とすることは規則上できないため17日退職とする。
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> また、月末が土日祝で、最終出勤日または有給利用日が月の最後の平日だった場合に限り本人からの希望があれば月末日で退職日とすることは可としています。
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