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派遣先就業カレンダーに伴う時間外請求について

最終更新日:2024年05月26日 12:02

お世話になります。
私は、派遣者の勤務時間・出張等の請求を行っている者です。

当社からの派遣者は各派遣先就業カレンダーに則り、有給消化日・夏季休日・特別休日等に
従って勤務してもらっています。
今回は20年以上も取引しているとある派遣先(以下Nとします)とのやり取りについての
ご相談となります。
派遣先Nの就業カレンダーが4/30が特別休日となっており、出勤簿では派遣者が出勤と
なっていましたので、休日出勤として1.25倍にて請求をしたところ、突然Nの事務担当者から「4/30は一般カレンダーでは平日となっているので、平日扱いで修正下さい」と
連絡がありました。
今までそんなことを言われたこともなく、すごく今さら感が拭えなかったので「御社カレンダーで4/30は特別休日になっている。御社も今までそれで承認しているはずだし、当社も今までどおりに請求している」と反論したのですが、「契約書(労働者個別契約書)には、”土日祝に対して1.25倍にて支給する”と書かれてあるので、今回より契約書どおりに…」のような回答で、プラスして「本来、就業カレンダーは当社社員に対しての適用であって、派遣者さんは対象外なんですよね…」とも言われました。
どうも納得がいかないので、当社の長とN側の事務所長と本件について話をしてもらったのですが、ぶっちゃけどちらもポンコツ長なため、すっきりする回答には至らず、とは言え、私共事務方としても請求書提出の期限が迫っていたので、今回は一旦、N側が言うとおり4/30を平日扱いに計算をし直して請求書を提出したのですが、全然 納得はいっていません。

お伺いしたかったのは、
就業先カレンダーに則り、忙しかったからやむなく休日出勤をした者に対して、急に「ここは平日扱いだから勤務しても平日支給しかしません。就業先カレンダーも無効(と言っているようなもの)」というのは、派遣者に対しても不公平であり、休日出勤を平日扱いに変え休日出勤割増を支払わないのは、ある種 違法にあたるのではないでしょうか?

長文になり申し訳ないです。
こういった事象に詳しい方、是非ご助言・ご教授頂けますと幸いです。

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Re: 派遣先就業カレンダーに伴う時間外請求について

著者ぴぃちんさん

2024年05月26日 15:04

こんにちは。

ところで派遣先が休暇日になるその日について、派遣元はその日を労働日としていて、派遣先は労働できる状況にあり、実際に労働したということでしょうか。

朗々の賃金派遣契約の内容による、というお返事になり、契約上土日祝の労働に対して1.25の割増賃金を支払うとあるのであれば、記載の日は土日祝ではない、ということになります。

であれば、その日を労働することによって時間外労働にならないのであれば、法的には割増賃金は必要ないことになりまので、結果として割増賃金が必要であるのかないのかは契約の内容によることになるでしょう。

契約締結後に休日になった日について土日祝以外の場合の取り決めがなされていないのであれば、1.25を支払わねばならない根拠もまたないように思えます。



> お世話になります。
> 私は、派遣者の勤務時間・出張等の請求を行っている者です。
>
> 当社からの派遣者は各派遣先就業カレンダーに則り、有給消化日・夏季休日・特別休日等に
> 従って勤務してもらっています。
> 今回は20年以上も取引しているとある派遣先(以下Nとします)とのやり取りについての
> ご相談となります。
> 派遣先Nの就業カレンダーが4/30が特別休日となっており、出勤簿では派遣者が出勤と
> なっていましたので、休日出勤として1.25倍にて請求をしたところ、突然Nの事務担当者から「4/30は一般カレンダーでは平日となっているので、平日扱いで修正下さい」と
> 連絡がありました。
> 今までそんなことを言われたこともなく、すごく今さら感が拭えなかったので「御社カレンダーで4/30は特別休日になっている。御社も今までそれで承認しているはずだし、当社も今までどおりに請求している」と反論したのですが、「契約書(労働者個別契約書)には、”土日祝に対して1.25倍にて支給する”と書かれてあるので、今回より契約書どおりに…」のような回答で、プラスして「本来、就業カレンダーは当社社員に対しての適用であって、派遣者さんは対象外なんですよね…」とも言われました。
> どうも納得がいかないので、当社の長とN側の事務所長と本件について話をしてもらったのですが、ぶっちゃけどちらもポンコツ長なため、すっきりする回答には至らず、とは言え、私共事務方としても請求書提出の期限が迫っていたので、今回は一旦、N側が言うとおり4/30を平日扱いに計算をし直して請求書を提出したのですが、全然 納得はいっていません。
>
> お伺いしたかったのは、
> 就業先カレンダーに則り、忙しかったからやむなく休日出勤をした者に対して、急に「ここは平日扱いだから勤務しても平日支給しかしません。就業先カレンダーも無効(と言っているようなもの)」というのは、派遣者に対しても不公平であり、休日出勤を平日扱いに変え休日出勤割増を支払わないのは、ある種 違法にあたるのではないでしょうか?
>
> 長文になり申し訳ないです。
> こういった事象に詳しい方、是非ご助言・ご教授頂けますと幸いです。

Re: 派遣先就業カレンダーに伴う時間外請求について

著者うみのこさん

2024年05月26日 15:39

私見です。

派遣社員に対して割増手当を払うかどうかは貴社と当該社員との契約次第、派遣先との派遣料金は派遣先との契約次第です。

貴社と派遣先契約内容については、双方の言い分に食い違いがあるので、調整していただくほかありません。

契約内容として、土日祝が1.25倍となっているなら、先方の言い分が正しそうです。

ただ、今までは特別休日も1.25倍だったということであれば、その過去の事例をもって交渉する余地はありそうです。

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