相談の広場
次の場合、配偶者を健康保険の扶養に入れることはできますか?
妻 産休中(出産予定は7月月初)
夫 5月末に会社を退職、9月から再就職する このような場合、夫を6月、7月、8月の3ヶ月間だけ妻の方の扶養に入れることは可能でしょうか?
ちなみに失業保険の受給はしない、傷病手当などの支給もありません。
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> 次の場合、配偶者を健康保険の扶養に入れることはできますか?
>
> 妻 産休中(出産予定は7月月初)
> 夫 5月末に会社を退職、9月から再就職する このような場合、夫を6月、7月、8月の3ヶ月間だけ妻の方の扶養に入れることは可能でしょうか?
> ちなみに失業保険の受給はしない、傷病手当などの支給もありません。
こんばんは。私見ですが…
可能かどうかと言えば可能です。
ですが就職先がきまっているのであれば6月以降の1年間の収入見込みが扶養規定の130万を超える見込みがあるのであれば難しいかと思われます。
判断自体は保険者ですから申請することは可能でしょうが否認される可能性も含めてご検討ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 横からですが
>
> tonさんの、
> >就職先がきまっているのであれば6月以降の1年間の収入見込みが扶養規定の130万を超える見込みがあるのであれば難しい
> との考えは、他の場合との整合性が取れないように思います。
> 例えば、基本手当などは受給できる期間が決まっていますが、その受給を受けている期間は収入としてカウントし、年額換算で130万になるかどうか判定するかと思います。
> であれば、期間限定の無給期間も、その期間の収入を年額換算して130万になるかどうかで判定されてしかるべきではないでしょうか。
>
> 否認された実例をお持ちなのであれば、お教えください。
うみこのさま。
こんばんは。
実例等はありませんが単純年換算で130万以下となるのは難しいと判断したまでです。
> 夫 5月末に会社を退職、9月から再就職する
5月退職・失業申請無し
6月 無給
7月 無給
8月 無給
9月就職 収入
|
5月まで 収入
無給期間3か月 収入期間9か月
月10万であれば可能ですが家族を養う立場で月10万の給与が通常なのかどうかと考えました。
少なくとも15万や20万はあるのではないかと。
15万給与で9か月で130万は超えます。
退職から1年で130万を超える見込みとなるのではとおもわれます。
実際申請時に退職証明等で承認される見通しもありますがそこは保険者の判断でしょう。
1年という見込をどのように判断されるかは保険者です。
雇用保険の日額の年換算で130万判断はありますが失業申請もなく就職予定がある場合はどのように判断するのか申請書類での判断かと思います。
なので申請は可能と書かせていただきました。
申請時の無職・無収入・失業申請無という期間だけを以て可能と判断されるのかどうかまでは解りかねます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 横からですが
> >
> > tonさんの、
> > >就職先がきまっているのであれば6月以降の1年間の収入見込みが扶養規定の130万を超える見込みがあるのであれば難しい
> > との考えは、他の場合との整合性が取れないように思います。
> > 例えば、基本手当などは受給できる期間が決まっていますが、その受給を受けている期間は収入としてカウントし、年額換算で130万になるかどうか判定するかと思います。
> > であれば、期間限定の無給期間も、その期間の収入を年額換算して130万になるかどうかで判定されてしかるべきではないでしょうか。
> >
> > 否認された実例をお持ちなのであれば、お教えください。
>
>
> うみこのさま。
> こんばんは。
> 実例等はありませんが単純年換算で130万以下となるのは難しいと判断したまでです。
> > 夫 5月末に会社を退職、9月から再就職する
> 5月退職・失業申請無し
> 6月 無給
> 7月 無給
> 8月 無給
> 9月就職 収入
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> 5月まで 収入
> 無給期間3か月 収入期間9か月
> 月10万であれば可能ですが家族を養う立場で月10万の給与が通常なのかどうかと考えました。
> 少なくとも15万や20万はあるのではないかと。
> 15万給与で9か月で130万は超えます。
> 退職から1年で130万を超える見込みとなるのではとおもわれます。
> 実際申請時に退職証明等で承認される見通しもありますがそこは保険者の判断でしょう。
> 1年という見込をどのように判断されるかは保険者です。
> 雇用保険の日額の年換算で130万判断はありますが失業申請もなく就職予定がある場合はどのように判断するのか申請書類での判断かと思います。
> なので申請は可能と書かせていただきました。
> 申請時の無職・無収入・失業申請無という期間だけを以て可能と判断されるのかどうかまでは解りかねます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
年間130万て令和6年度が130万いくかどうかではなくこの先の話ではないのですか?
というか9月に再就職が決まっているなどということは年金事務所や会社には言わなくてもいい話ですしただ単に離職したのであればそれまでの合計が130万超えていても関係ありませんよね?
> > > 横からですが
> > >
> > > tonさんの、
> > > >就職先がきまっているのであれば6月以降の1年間の収入見込みが扶養規定の130万を超える見込みがあるのであれば難しい
> > > との考えは、他の場合との整合性が取れないように思います。
> > > 例えば、基本手当などは受給できる期間が決まっていますが、その受給を受けている期間は収入としてカウントし、年額換算で130万になるかどうか判定するかと思います。
> > > であれば、期間限定の無給期間も、その期間の収入を年額換算して130万になるかどうかで判定されてしかるべきではないでしょうか。
> > >
> > > 否認された実例をお持ちなのであれば、お教えください。
> >
> >
> > うみこのさま。
> > こんばんは。
> > 実例等はありませんが単純年換算で130万以下となるのは難しいと判断したまでです。
> > > 夫 5月末に会社を退職、9月から再就職する
> > 5月退職・失業申請無し
> > 6月 無給
> > 7月 無給
> > 8月 無給
> > 9月就職 収入
> > |
> > 5月まで 収入
> > 無給期間3か月 収入期間9か月
> > 月10万であれば可能ですが家族を養う立場で月10万の給与が通常なのかどうかと考えました。
> > 少なくとも15万や20万はあるのではないかと。
> > 15万給与で9か月で130万は超えます。
> > 退職から1年で130万を超える見込みとなるのではとおもわれます。
> > 実際申請時に退職証明等で承認される見通しもありますがそこは保険者の判断でしょう。
> > 1年という見込をどのように判断されるかは保険者です。
> > 雇用保険の日額の年換算で130万判断はありますが失業申請もなく就職予定がある場合はどのように判断するのか申請書類での判断かと思います。
> > なので申請は可能と書かせていただきました。
> > 申請時の無職・無収入・失業申請無という期間だけを以て可能と判断されるのかどうかまでは解りかねます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
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> 年間130万て令和6年度が130万いくかどうかではなくこの先の話ではないのですか?
> というか9月に再就職が決まっているなどということは年金事務所や会社には言わなくてもいい話ですしただ単に離職したのであればそれまでの合計が130万超えていても関係ありませんよね?
こんにちは。
将来の話として記載していますが。退職後の6月~1年の概算。
配偶者扶養申請に収入証明…源泉票や離職票を求められることもあります。
その内容によっては問い合わせもあるでしょう。
扶養申請は出来ますが扶養認定するのは保険者です。
申請は可能ですが扶養となれるかどうかまではここでは判断できませんと他の方も書かれていますね。
単純に申請してみないと判らないとうのがここでの多数の回答でしょう。
読み込んで頂ければわかる内容かと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは 横からですが、私見を述べます。
被扶養者が同居家族という前提です
① 協会けんぽ(日本年金機構)の場合
被扶養者になろうする家族が会社を退職して無職無収入となり、離職票を交付されている場合、雇用保険の基本手当(日額 3,612円以上)を受けていない限り、ほぼ間違いなく被扶養者として認定されると思います。認定されないケースが思いつきません。
基本手当の待期期間、給付制限期間も被扶養認定されます。
過去の収入は関係ありませんし、何か月か先に再就職が確実であっても、その予定も関係ありません。
年間の見込み収入というのは、被扶養申請時点の収入水準に変化がなく 今後1年続くと見做しての年間換算額です。
*日本年金機構HP
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
② 協会けんぽ以外の保険者(健康保険組合等)の場合
保険者の判断次第ということもできますが、健康保険組合といえども健康保険法等の規制は受けているわけですから、何でも独自ルールで判断できるわけではありません。
年間の見込み収入の考え方は ①と同じはずです。
退職して離職票を交付されている場合は、確定した事実とその公的証明があるわけですから、認定しないわけにはいかないと思います。
再就職の件を話す必要はありませんが、話したとしても結果は同じでなければなりません。
再就職等の未定要素を入れて判断している保険者があるとすれば、法を逸脱していると言わざるを得ません。
ただし、
無職無収入ではなく、雇用形態の変更等で年間収入130万円未満になりそうな場合の被扶養申請にあたっては、認定時期 等に独自の判断基準を設けている健保組合はあるようです。
収入減少の場合は直ちに公的な証明を提出するのは難しく、現状の収入を把握するのにも短期間の実績を見てもそれが現状と言えるかどうかは ?です。私企業の給与証明だけで認定するかどうかという問題もあるでしょう。
現に就労している場合には、毎月の給与だけでなく賞与がどのくらい支給されるかを加味するのも当然です。
そこで、相当な期間経過後に多角的に確認できるまでは認定しないという考えの健保組合もあると聞いたことがあります。
繰り返しになりますが、年間の見込み収入というのは、現在の収入の年間換算額です。
ただし、月のパート収入等が安定しない被扶養者もいるでしょうから、[現在の収入=過去の一定期間の平均実績]で判断するという方法が取られていて、年金事務所でも3か月後に申請してくださいと言われることもあるのです。
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