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厚生年金 第3号について

著者 pesuke さん

最終更新日:2007年08月21日 20:55

こんにちわ。

表題の件で教えていただきたいのですが、第3号の
認定条件は、年収が130万円未満との認識をしています。
この130万円未満とは具体的には給与所得が130万円未満
ということなのでしょうか?

例えば
給与所得・・・100万円
退職所得・・・150万円 

の場合は第3号の認定がうけれるのでしょうか?

この130万円というのは、課税所得金額が65万円
(130万―65万(所得控除)=65万円)という意味合いでしょうか?

大変お手数をお掛けしますが、宜しくお願いします。

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Re: 厚生年金 第3号について

著者Mariaさん

2007年08月22日 02:32

サラリーマンの配偶者の場合、
第3号被保険者健康保険被扶養者は、認定基準が同じですので、
旦那さまの被扶養者になる場合は自動的に第3号被保険者にする手続きがされるのですが、
任意継続被保険者になっていて扶養に入れないから、別個に第3号被保険者の手続きをしたいということでしょうか?

認定条件の130万には、給与だけではなく、傷病手当金失業手当金、年金などといったものも含まれます。
ただし、退職金などのような一時的に支給されるものは含みません。
したがって、給与所得退職所得がpesukeさんの書かれた額で、それ以外に収入がないなら収入的には問題ありません。

なお、認定基準にある“収入”とは、現在の収入が将来に向かって1年間続くものとして計算しますので、
今までの収入が130万を越えている場合でも、退職によって無職となるなら0円と見なされます。
逆に、退職後に短期間だけ収入がある場合でも、130万を超えると判断される場合があります。
例1:失業手当金が日額3612円で支給日数が90日の場合、
その後収入がなければ、実際の年収は
3612×90=325,080
となりますが、認定の際は
3612×30日×12ヶ月=1,300,320
と計算されますので、130万を超えると見なされます。
(1年は365日ですが、認定の際の収入は1ヶ月30日で計算されます)
例2:3ヶ月のみ月給12万で働く場合、その後収入がなければ、実際の年収は
12万×3ヶ月=36万
となりますが、認定の際は
12万×12ヶ月=144万
と計算されますので、130万を超えると見なされます。
また、認定条件には収入130万という基準以外に、
おもに配偶者の収入によって生計を維持していること、
という条件がありますのでご注意ください。

なお、所得控除を引くのは所得税法上の計算で、
健康保険被扶養者第3号被保険者の認定基準とはまったく別物です。
健康保険被扶養者第3号被保険者の認定では、所得控除のようなものはありません。
また、傷病手当金失業手当金は所得税法上は非課税ですが、
こういったものも収入と見なすという違いがあります。

Re: 厚生年金 第3号について

著者pesukeさん

2007年08月22日 09:43

大変参考になりました。
ありがとございました。

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