相談の広場
当社では旅費規程に則り、出張のある日は規程に沿った日当を都度現金で支給し、時間外手当は払わないようになっています。
日当の金額が、実際の出退勤で計算した場合の時間外手当を下回る場合もありますが、それは「みなし労働時間」という概念で考えるという事は調べて理解しました。
しかし、変形労働時間制における実労働時間の計算で1週間40時間の基準で考える時に、日当を支給した日の時間外労働時間を除外して考えるのかどうかが分かりません。
別途で日当を支給しているのだから、実労働時間から除外してもいいというものなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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> 私見です。
>
> 事業場外のみなし労働時間制のことかと思います。
> 「みなし労働時間」なので、その出張等があった場合は、みなし労働時間を労働したものとします。
> その出張の場合の労働時間を8時間と定めているなら、8時間を労働したとして計算します。そのうえで、時間外となるようなら、時間外手当は別途必要です。
>
> 多くの場合、日当と時間外労働時間は関係ありません。
> 日当は、出張という行為に対してつくものであり、労働時間につくものではないからです。
ご回答ありがとうございます。
私も日当は出張という行為に対して+αで付くものだと思っていました。
しかし、”出張先での労働時間が正確に把握できない(タイムカード式かつ1人での出張が多い)ので、その代わりに定額で日当を支給し、その日当に本来の時間外手当のような概念も含まれる。”と言われました。
そうなると考え方が難しいなと思っていたのですが、この規程自体がおかしいのですね。改めるよう提言します。
ありがとうございました。
> 出張日当と時間外手当は別物なので、現状のやり方にはかなり問題があるかと思います。
>
> 結果的に出張手当の金額が時間外手当の金額以上だとしても、出張手当は一般的には非課税扱いとなりますので、税務上も問題があります。
>
> 一度、労働管理を見直す機会を設けるべきです。
> 「労働時間を算定 ⇒ 時間外手当を支給」が本来あるべき形です。
> みなし労働時間制は、実際の運用には慎重になるべきです。
> 認められるケースはかなり限定的です。
ご回答ありがとうございます。
こめおくんさんのご意見、ごもっともだと感じました。上司に言われたらそれで良いのだと思い、そのまま処理してしまっていました。
みなし労働時間制は一般的ではないのですね。
以前疑問に思った時にこちらのネット記事を読んだのですが、以下の記事はおかしいということになりますか?
https://u-note.me/note/73135
質問を重ねてしまい申し訳ございません。
他の方のご回答にある通り、出張を事業場外みなし労働時間制で運用しているのでしょうか。もしそうなら「出張時の労働時間は事業場外みなし労働時間制度を適用する」旨出張規定もしくは旅費規定に記載されていない場合、「残業時間も込みの出張手当」という会社の運用制度は問題がある可能性があります。通常は出張時でも実労働時間でカウントします。従って、ご相談者さんが挙げられたアドレスの一文も問題がある可能性があります。
出張時の労働時間に対し、事業場外みなし労働時間制を適用する場合ことは可能ですが、これは常態的にみなし労働時間制が適用されることになるので、労使協定を結ぶよう厚労省は指導しています。
当該指導に関する厚労省の文書アドレスを貼付します。(文書の2枚目)ご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501879.pdf
> 当社では旅費規程に則り、出張のある日は規程に沿った日当を都度現金で支給し、時間外手当は払わないようになっています。
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> 日当の金額が、実際の出退勤で計算した場合の時間外手当を下回る場合もありますが、それは「みなし労働時間」という概念で考えるという事は調べて理解しました。
>
> しかし、変形労働時間制における実労働時間の計算で1週間40時間の基準で考える時に、日当を支給した日の時間外労働時間を除外して考えるのかどうかが分かりません。
> 別途で日当を支給しているのだから、実労働時間から除外してもいいというものなのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
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