相談の広場
給与明細の表示についてご教示ください。
弊社は基本給と固定残業代を支払っているのですが、現在、基本給と固定残業代を足した金額を基本給として表示しております。
これは違法なのでしょうか?
また、労働時間や出勤日数など管理はしておりますが、明細には表示しておりません。
こちらも違法になりますでしょうか。
お手数ではございますが、ご教示のほどお願いいたします。
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私見です。
法律上は給与明細について、手当ごとの記載や勤務時間等の記載は必須とはされていません。
ただし、通達により、下記の事項を記載するように指導すること、とされています。
(1) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2) 源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3) 口座振込み等を行った金額
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7168&dataType=1&pageNo=1
すべて基本給という表示とのことですが、従業員にその点がきちんと説明されているなら大丈夫でしょうが、説明が不足していると後々問題視されるおそれはあります。
例えば給与明細の項目に基本給、残業代という項目があるにも関わらず、基本給の欄にしか記載がない、というような場合、残業代が払われていない、として争いになる可能性も捨てきれません。
そう考えると、「基本給」と記載するよりは、「支給額」などと記載するほうが誤解は少ないでしょう。
また、固定残業代についての適正な運用がされていることを証するためにも、残業時間についても表示することが望ましいとは思います。
> 給与明細の表示についてご教示ください。
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> 弊社は基本給と固定残業代を支払っているのですが、現在、基本給と固定残業代を足した金額を基本給として表示しております。
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> これは違法なのでしょうか?
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> また、労働時間や出勤日数など管理はしておりますが、明細には表示しておりません。
> こちらも違法になりますでしょうか。
こんにちは
給与明細とは別に労基法の賃金台帳別に作成されておいででしたら、そちらを法令要求事項にあわせて調製されればよろしいです。
給与明細と賃金台帳兼ねているなら、基本給と法定賃金(割増賃金)は別項目で記載ですので、固定残業代合算表示は望ましくないでしょう。ただ就業規則にさだめる方式にそってあるなら、それにそう記載にすることはできます(労基法施行規則54条2項)。
その他記載事項は、労働日数、労働時間数、時間外、休日深夜労働時間数等々、前掲規則に明示されています。
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