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配偶者の年収及び続柄確認 書類提出を求めていますか

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年07月22日 15:36

社会保険被保険者である従業員が家族を扶養に入れる場合についてのご相談です。配偶者の年収や続柄の確認は、口頭のみでしょうか?書類の提示を求めていますか?

この度、新規採用を行いました。社会保険被保険者です。
同居で、収入要件は満たし、被保険者により主として生計を維持されている配偶者を被扶養者としたいと申し出がありました。

年金事務所に問い合わせたところ、マイナンバーの記載があり、事業主が確認していれば続柄や収入を証明する書類に提出は不要。ただし、事業主による書面確認(課税証明書や住民票等)をお勧めすると言われました。

弊社は小規模企業で私が担当してからは被扶養者がいる新規採用者がおらず、過去どのように書類確認をしていたか不明です。社内ではそこまで(書類の提示まで求めず)せず、口頭確認でいいのではとの意見も多くある状態です。

一般的には書類の提出を求めている会社が多いのでしょうか。また、口頭のみ確認で実は違った場合、会社側にペナルティなどがあるのでしょうか?

書類の提示をお願いする場合、続柄は住民票でOKですが、今年の年収見込みはどうすればいいのでしょうか。

よろしくお願いします。



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Re: 配偶者の年収及び続柄確認 書類提出を求めていますか

著者springfieldさん

2024年07月22日 18:40

> 社会保険被保険者である従業員が家族を扶養に入れる場合についてのご相談です。配偶者の年収や続柄の確認は、口頭のみでしょうか?書類の提示を求めていますか?
>
> この度、新規採用を行いました。社会保険被保険者です。
> 同居で、収入要件は満たし、被保険者により主として生計を維持されている配偶者を被扶養者としたいと申し出がありました。
>
> 年金事務所に問い合わせたところ、マイナンバーの記載があり、事業主が確認していれば続柄や収入を証明する書類に提出は不要。ただし、事業主による書面確認(課税証明書や住民票等)をお勧めすると言われました。
>
> 弊社は小規模企業で私が担当してからは被扶養者がいる新規採用者がおらず、過去どのように書類確認をしていたか不明です。社内ではそこまで(書類の提示まで求めず)せず、口頭確認でいいのではとの意見も多くある状態です。
>
> 一般的には書類の提出を求めている会社が多いのでしょうか。また、口頭のみ確認で実は違った場合、会社側にペナルティなどがあるのでしょうか?
>
> 書類の提示をお願いする場合、続柄は住民票でOKですが、今年の年収見込みはどうすればいいのでしょうか。
>


こんにちは

(参考資料)
厚生労働省の通知 平成30年8月29日

「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3621&dataType=1&pageNo=1

「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3628&dataType=1&pageNo=1

Q―A 3~5 で厳格な運用が求められています。
事業所や保険者の判断で手続きを省略することは許されません。

Q9―A で処罰がありうるとされています。
事業主における、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことや国内認定対象者が所得税法上の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族であることの確認において虚偽があった場合は、事業主が罰則規定の対象となる。
また、被保険者における届書の記載や事業主への申請において虚偽があった場合は、被保険者罰則規定の対象となる。

Q12―A 収入を確認する書類
* 被扶養認定の対象者の就労状況(勤務先、雇用形態、基本給)・収入状況(給与、年金等の総収入)に前年から変化が無いことを被保険者扶養者)が申し立てているのであれば、それについての公的証明書(課税証明書、年金額改定通知等)を被保険者から提出させる。
* 対象者の状況に最近何らかの変化があったのであれば、離職票雇用契約書、直近数ヶ月分の給与明細書等を提出させる。

*被扶養対象者の年収は申請時点の収入を年額換算して算出します。
(申請時点の月収×12)+(今後1年間にほぼ確実に支給される賞与等の額)
 税控除のような年度の収入ではありません。

Re: 配偶者の年収及び続柄確認 書類提出を求めていますか

著者てらてらさん

2024年07月23日 09:33

springfield様、

ご回答をいただきありがとうございます。

ネットで検索などしましたが、教えて頂いた通達にはたどり着くことができていませんでした。

社内の転職経験者(複数)から、「自分自身は、自己申告のみだった」との声があり、「やはり書類確認を求めるべきではないか」との私の声は、「新規採用者の負担になる」「疑っているようで印象が悪い」などの声に負けそうになっていました。必ず書類で確認するべきとの根拠が見つけられず、迷っていましたが、これで根拠を示して社内での納得を得ることができそうです。

本当にありがとうございました。

> > 社会保険被保険者である従業員が家族を扶養に入れる場合についてのご相談です。配偶者の年収や続柄の確認は、口頭のみでしょうか?書類の提示を求めていますか?
> >
> > この度、新規採用を行いました。社会保険被保険者です。
> > 同居で、収入要件は満たし、被保険者により主として生計を維持されている配偶者を被扶養者としたいと申し出がありました。
> >
> > 年金事務所に問い合わせたところ、マイナンバーの記載があり、事業主が確認していれば続柄や収入を証明する書類に提出は不要。ただし、事業主による書面確認(課税証明書や住民票等)をお勧めすると言われました。
> >
> > 弊社は小規模企業で私が担当してからは被扶養者がいる新規採用者がおらず、過去どのように書類確認をしていたか不明です。社内ではそこまで(書類の提示まで求めず)せず、口頭確認でいいのではとの意見も多くある状態です。
> >
> > 一般的には書類の提出を求めている会社が多いのでしょうか。また、口頭のみ確認で実は違った場合、会社側にペナルティなどがあるのでしょうか?
> >
> > 書類の提示をお願いする場合、続柄は住民票でOKですが、今年の年収見込みはどうすればいいのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> (参考資料)
> 厚生労働省の通知 平成30年8月29日
>
> 「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3621&dataType=1&pageNo=1
>
> 「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3628&dataType=1&pageNo=1
>
> Q―A 3~5 で厳格な運用が求められています。
> 事業所や保険者の判断で手続きを省略することは許されません。
>
> Q9―A で処罰がありうるとされています。
> 事業主における、国内認定対象者の続柄が届書の記載と相違ないことや国内認定対象者が所得税法上の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族であることの確認において虚偽があった場合は、事業主が罰則規定の対象となる。
> また、被保険者における届書の記載や事業主への申請において虚偽があった場合は、被保険者罰則規定の対象となる。
>
> Q12―A 収入を確認する書類
> * 被扶養認定の対象者の就労状況(勤務先、雇用形態、基本給)・収入状況(給与、年金等の総収入)に前年から変化が無いことを被保険者扶養者)が申し立てているのであれば、それについての公的証明書(課税証明書、年金額改定通知等)を被保険者から提出させる。
> * 対象者の状況に最近何らかの変化があったのであれば、離職票雇用契約書、直近数ヶ月分の給与明細書等を提出させる。
>
> *被扶養対象者の年収は申請時点の収入を年額換算して算出します。
> (申請時点の月収×12)+(今後1年間にほぼ確実に支給される賞与等の額)
>  税控除のような年度の収入ではありません。
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