相談の広場
お世話になります。
軽度障害者のグループホームで、夜勤者に夜勤手当として1回あたり10,000円を支給しています。
深夜時間帯(22:00~5:00)は完全な休憩時間です。外出も可。
この休憩時間に労働した場合(災害時の緊急対応など)、夜勤手当を支払うことで残業代の支払に代えることはできるのでしょうか?
上司から「22:00~5:00に支援を必要とした場合の賃金は夜勤手当に含まれるものとする。ただし、通算して4時間を超える部分については別途時間外手当を支払う。」と、労使合意のうえ就業規則を変更するよう命じられました。
でも、休憩時間の労働って、時間外労働ですよね?
つまり、人によって残業単価は異なるけど、夜勤手当は一律1万円にして、みなし残業代4時間分を含めるということになりませんか?
そうなると人によって夜勤手当額が異なる(残業単価が高いほど夜勤手当部分は減る)わけで、問題にはならないのでしょうか?
また、これは不利益変更になりませんか?
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こんにちは。
> 軽度障害者のグループホームで、夜勤者に夜勤手当として1回あたり10,000円を支給しています。
> 深夜時間帯(22:00~5:00)は完全な休憩時間です。外出も可。
この状態で現在夜勤手当がでているのであり、別途残業したのであれば残業した分の労働賃金が支給されているのであれば、
> 上司から「22:00~5:00に支援を必要とした場合の賃金は夜勤手当に含まれるものとする。ただし、通算して4時間を超える部分については別途時間外手当を支払う。」
というのは、不利益変更でしかないでしょう。
該当者個別に賃金変更についての合意が必要です。
> お世話になります。
>
> 軽度障害者のグループホームで、夜勤者に夜勤手当として1回あたり10,000円を支給しています。
> 深夜時間帯(22:00~5:00)は完全な休憩時間です。外出も可。
>
> この休憩時間に労働した場合(災害時の緊急対応など)、夜勤手当を支払うことで残業代の支払に代えることはできるのでしょうか?
> 上司から「22:00~5:00に支援を必要とした場合の賃金は夜勤手当に含まれるものとする。ただし、通算して4時間を超える部分については別途時間外手当を支払う。」と、労使合意のうえ就業規則を変更するよう命じられました。
> でも、休憩時間の労働って、時間外労働ですよね?
> つまり、人によって残業単価は異なるけど、夜勤手当は一律1万円にして、みなし残業代4時間分を含めるということになりませんか?
> そうなると人によって夜勤手当額が異なる(残業単価が高いほど夜勤手当部分は減る)わけで、問題にはならないのでしょうか?
> また、これは不利益変更になりませんか?
>
こんにちは。
雇用内容の変更ということになりますので、間違いなく合意したという証であれば、新しい雇用契約書を準備して書面を取り交わすことが望ましいと考えます。
まあこれまでと同じ労働条件で、かつ賃金の上昇もなく、その上で休憩時間に労働しても賃金が支払われないとするのであれば、労働者にとって残業しても給与が増えないよという契約になるのですから、何らメリットがない契約変更と思いますので、どのように丁寧に説明し納得してもらえるのかはちょっとわかりませんけどね。
> 回答ありがとうございます。
> そうですよね!?災害時対応時くらいの稀な残業代くらい、払えばいいのに・・・と思います。
> 不利益変更をする際の手続きは初めてなのですが、
> 該当職員を集めての説明ではなく、個別面談的に説明し、同意してもらえるなら同意書を後日提出してもらう形でよいでしょうか。
>
> 残業単価が個々に違うのに、残業代を含む夜勤手当が一律1万円って不公平じゃないですか?
> そういう意見への対応も私になるのですごく憂鬱です・・・。
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