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契約変更に伴う有給休暇について

著者 〇え印のインテリジェントブルー さん

最終更新日:2024年09月20日 14:09

現在、時給で年間雇用契約を結んでいる方が大勢おります。10月より雇用契約の内容変更に伴って再契約の準備をしております。

~現在~
就業時間8:00~17:00(休憩1時間 実労働時間8時間)有給休暇残日数10日

~再契約の内容~
就業時間8:00~15:00(休憩1時間 実労働時間6時間)

契約後、この方が有給休暇を取得した場合、8時間と6時間のどちらで計算したら良いのでしょうか?会社側で決めて契約書に盛り込めばよいのでしょうか?
もし、6時間で計算するとなると、駆け込みで有給取得する人が増えてしまうような気がして、判断に困っております。

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Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者tonさん

2024年09月20日 15:45

> 現在、時給で年間雇用契約を結んでいる方が大勢おります。10月より雇用契約の内容変更に伴って再契約の準備をしております。
>
> ~現在~
> 就業時間8:00~17:00(休憩1時間 実労働時間8時間)有給休暇残日数10日
>
> ~再契約の内容~
> 就業時間8:00~15:00(休憩1時間 実労働時間6時間)
>
> 再契約後、この方が有給休暇を取得した場合、8時間と6時間のどちらで計算したら良いのでしょうか?会社側で決めて契約書に盛り込めばよいのでしょうか?
> もし、6時間で計算するとなると、駆け込みで有給取得する人が増えてしまうような気がして、判断に困っております。


こんにちは
有給残の繰越は持ち越しますが契約変更後は通常は変更後時間で計算します
なので変更前が8時間で変更後が6時間であれば6時間計算でしょう
労働時間が変わりますので不労時間に対して給与を支払う事は無いと思います
後はご判断ください
とりあえず

Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者いつかいりさん

2024年09月20日 15:58

休暇日賃金の計算は、労基法により就業規則にとりきめてあるはずです。当該労働者に適用のある就業規則を見てください。

「通常働く時間分の賃金」なら、6時間の日は6時間分はらえばすみます。平均賃金(まれに標準報酬月額1/30)なら、都度計算となります。

Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年09月21日 08:40

こんにちは。

貴社の有給休暇賃金がどのように規定されているのか、によります。
貴社の有給休暇賃金平均賃金、とされているのであれば、有給休暇取得した日の平均賃金で支払うことになります。
貴社の有給休暇賃金がその日所定労働時間を労働した際の賃金、とされているのであれば1日の所定労働時間が6時間の日に有給休暇を取得したのであれば、6時間の労働賃金の支払いになります。


> 会社側で決めて契約書に盛り込めばよいのでしょうか?

すでに存続している会社ですから、就業規則等において有給休暇賃金がどのように規定されているのかを確認して賃金支払は行ってください。
すでに有給休暇賃金は決まっているはずですから。



> 現在、時給で年間雇用契約を結んでいる方が大勢おります。10月より雇用契約の内容変更に伴って再契約の準備をしております。
>
> ~現在~
> 就業時間8:00~17:00(休憩1時間 実労働時間8時間)有給休暇残日数10日
>
> ~再契約の内容~
> 就業時間8:00~15:00(休憩1時間 実労働時間6時間)
>
> 再契約後、この方が有給休暇を取得した場合、8時間と6時間のどちらで計算したら良いのでしょうか?会社側で決めて契約書に盛り込めばよいのでしょうか?
> もし、6時間で計算するとなると、駆け込みで有給取得する人が増えてしまうような気がして、判断に困っております。

Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年09月21日 11:28

ありがとうございました。

Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年09月21日 11:29

ありがとうございました。
確認してみます。

Re: 契約変更に伴う有給休暇について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年09月21日 11:31

ありがとうございました。

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