相談の広場
すいません修正しました
割増賃金率について疑問があり教えていただけますでしょうか。
所定労働時間7時間20分(8:00~17:00)です
社内カレンダーで休日ではなかった土曜日が休日になりました。
しかしその土曜日に緊急要請で夜21:00~翌日曜日の1:30まで仕事になりました。
この場合、土曜日の21:00~22:00 1時間は割増賃金率1.25?
22:00~24:00は深夜労働 割増賃金率1.5
24:00~1:30は法定休日 割増賃金率1.35(これは深夜労働にあたるんでしょうか?)
これで良いのでしょうか?違うようなきもして・・。
どなたか至急教えてください
スポンサーリンク
こんにちは。
結果的にその週における労働時間がどうであったのかが記載がありませんので、判断できない点がありますが。
土曜日:21:00~24:00
21:00~24:00の労働が週において時間外労働に該当しないのであれば時間外労働としての割増(1.25以上)の支払いは必要ありません。
ただし、22:00~24:00の労働については深夜業としての割増が必要になります。
時間外労働かつ深夜業になるようであれば両方の割増が必要です。
日曜日:0:00~1:30
記載の内容ですと、法定休日の労働でよかったでしょうか。
であれば休日労働かつ深夜業になりますので、1.60以上の割増賃金が必要です。
> すいません修正しました
>
> 割増賃金率について疑問があり教えていただけますでしょうか。
> 所定労働時間7時間20分(8:00~17:00)です
>
> 社内カレンダーで休日ではなかった土曜日が休日になりました。
> しかしその土曜日に緊急要請で夜21:00~翌日曜日の1:30まで仕事になりました。
> この場合、土曜日の21:00~22:00 1時間は割増賃金率1.25?
> 22:00~24:00は深夜労働 割増賃金率1.5
> 24:00~1:30は法定休日 割増賃金率1.35(これは深夜労働にあたるんでしょうか?)
>
> これで良いのでしょうか?違うようなきもして・・。
> どなたか至急教えてください
返信ありがとうございます。
その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です
この場合は、時間外労働に該当しますか?
土曜日の21:00~24:00(3h)を足して40時間以内なら1.25割増は必要ないですか?
21:00~22:00は割増なし
22:00~24:00は1.25割増
24:00~1:30は1.6割増
で大丈夫でしょうか?
> こんにちは。
>
> 結果的にその週における労働時間がどうであったのかが記載がありませんので、判断できない点がありますが。
>
> 土曜日:21:00~24:00
> 21:00~24:00の労働が週において時間外労働に該当しないのであれば時間外労働としての割増(1.25以上)の支払いは必要ありません。
> ただし、22:00~24:00の労働については深夜業としての割増が必要になります。
> 時間外労働かつ深夜業になるようであれば両方の割増が必要です。
>
> 日曜日:0:00~1:30
> 記載の内容ですと、法定休日の労働でよかったでしょうか。
> であれば休日労働かつ深夜業になりますので、1.60以上の割増賃金が必要です。
>
>
>
> > すいません修正しました
> >
> > 割増賃金率について疑問があり教えていただけますでしょうか。
> > 所定労働時間7時間20分(8:00~17:00)です
> >
> > 社内カレンダーで休日ではなかった土曜日が休日になりました。
> > しかしその土曜日に緊急要請で夜21:00~翌日曜日の1:30まで仕事になりました。
> > この場合、土曜日の21:00~22:00 1時間は割増賃金率1.25?
> > 22:00~24:00は深夜労働 割増賃金率1.5
> > 24:00~1:30は法定休日 割増賃金率1.35(これは深夜労働にあたるんでしょうか?)
> >
> > これで良いのでしょうか?違うようなきもして・・。
> > どなたか至急教えてください
こんにちは。
> その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です
> 土曜日の21:00~24:00(3h)を足して40時間以内なら1.25割増は必要ないですか?
日として時間外労働があるのかどうか判断できませんが、
A.1日において8時間を超えた労働をした場合
B.週において40時間を超える労働をした場合(Aを除く)
のA.B.のいずれかに該当するのであれば時間外労働になります。A.B.のいずれでもないのであれば時間外労働ではありません。
とすれは土曜日の21:00~24:00については時間外労働に該当しないでしょう。ただし他の日に時間外労働が生じているのかは判断できません。
なお貴社の所定労働時間が7時間20分ですから、1日において7時間20分を超えるが8時間に至らない労働を行った際には割増は必要ありませんが所定内時間外労働としての労働賃金の支払いが必要になります。
(誤字訂正しました)
> その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です
> この場合は、時間外労働に該当しますか?
> 土曜日の21:00~24:00(3h)を足して40時間以内なら1.25割増は必要ないですか?
> 21:00~22:00は割増なし
> 22:00~24:00は1.25割増
> 24:00~1:30は1.6割増
> で大丈夫でしょうか?
ぴぃちん さん
大変分かり易く、とても助かりました。
あまりなかったケースで困惑してしまっていたので感謝しています
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> > その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です
>
> > 土曜日の21:00~24:00(3h)を足して40時間以内なら1.25割増は必要ないですか?
>
> 日として時間外労働があるのかどうか判断できませんが、
> A.1日において8時間を超えた労働をした場合
> B.週において40時間を超える労働をした場合(Aを除く)
> のA.B.のいずれかに該当するのであれば時間外労働になります。A.B.のいずれでもないのであれば時間外労働ではありません。
>
> とすれは土曜日の21:00~24:00については時間外労働に該当しないでしょう。ただし他の日に時間外労働が生じているのかは判断できません。
>
> なお記者の所定労働時間が7時間20分ですから、1日において7時間20分を超えるが8時間に至らない労働を行った際には割増は必要ありませんが所定内時間外労働としての労働賃金の支払いが必要になります。
>
>
>
> > その週は月曜日~金曜日の総労働時間数は36時間36分です
> > この場合は、時間外労働に該当しますか?
> > 土曜日の21:00~24:00(3h)を足して40時間以内なら1.25割増は必要ないですか?
> > 21:00~22:00は割増なし
> > 22:00~24:00は1.25割増
> > 24:00~1:30は1.6割増
> > で大丈夫でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]