相談の広場
タイトルの件について質問させて下さい。
当社のパート労働者に対する有給休暇付与が正しく行われていないことがわかり、調査及び今後の制度設計を行っています。なお、フルタイム労働者の付与は法律通り実施されています。
当社のパート労働者は、お店や工場などのように定められた場所で働く形式ではありません。会社の施設又は顧客先でサービスを行い、サービスごとに労働時間が発生します。勤務予定はシフト制です。週の労働日数や時間は雇用契約書で定められています。 週の労働時間は20時間以下です。週の労働日数は週1日~5日、1日当たりの時間は2時間~5時間程度と人や日によりまちまちです(曜日ごとにはほぼ定まっている)
専門性の高い業務で、各顧客との結びつきが強く他の担当者への振り替えができない場合も多く、担当者が欠勤する場合は、その業務はキャンセルとなることもよくあります。
このような勤務体制の場合、どのように有給を付与すればいいのでしょうか?
予め予定していた労働日に有休を取得した場合、労働はしていないけれど賃金を支払うということになると思います。日によって労働時間が違う場合はどうなるのでしょうか?労働時間が3時間の日に休んだ時と、5時間の時に休んだ場合とで支払われる額が異なることになりますが、それで問題ないのでしょうか。
また、やむを得ず有給が取得できず、期限切れを買い取る場合の金額はどのように計算するのが適切でしょうか。
まだまだ勉強不足で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけると有難く思います。
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こんにちは。個人的な意見になります。
貴社に顧問社労士さんがいるようであれば相談して方針を決めていただくとよいかなと思います。
出勤日が不定の場合においては、基準日前の直近6か月もしくは1年の実績に応じて付与日数を決めることになります。
有給休暇の賃金については、貴社が平均賃金であればどの日をお休みしても平均賃金の支払いでよいでしょう。
その日所定労働時間を労働した際の賃金とするのであれば、所定労働時間が3時間の日には3時間分の賃金を、所定労働時間が5時間の日には5時間分の賃金を支払うということになります。
ただその人が出勤しないと実際の業務が回らないということであれば、シフトをいつ組むのかはわかりませんが、本人の希望を確認して契約に矛盾にしない日を出勤日としてその日に有給休暇を取得してもらうという方法は選択できるでしょう。所定労働時間が2~5時間の契約のかたであれば、その日の所定労働時間を5時間と定めることで有給休暇は消化してもらいやすくはなるでしょう(所定労働時間を5時間にしなければならないわけではありませんので、4時間の日とされてもよいかとは思います)。
> また、やむを得ず有給が取得できず、期限切れを買い取る場合の金額はどのように計算するのが適切でしょうか。
買取はやめましょう。法で認められていない考えです。
であれば、すべての有給休暇を取得してもらうように考えてみてください。
> タイトルの件について質問させて下さい。
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> 当社のパート労働者に対する有給休暇付与が正しく行われていないことがわかり、調査及び今後の制度設計を行っています。なお、フルタイム労働者の付与は法律通り実施されています。
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> 当社のパート労働者は、お店や工場などのように定められた場所で働く形式ではありません。会社の施設又は顧客先でサービスを行い、サービスごとに労働時間が発生します。勤務予定はシフト制です。週の労働日数や時間は雇用契約書で定められています。 週の労働時間は20時間以下です。週の労働日数は週1日~5日、1日当たりの時間は2時間~5時間程度と人や日によりまちまちです(曜日ごとにはほぼ定まっている)
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> 専門性の高い業務で、各顧客との結びつきが強く他の担当者への振り替えができない場合も多く、担当者が欠勤する場合は、その業務はキャンセルとなることもよくあります。
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> このような勤務体制の場合、どのように有給を付与すればいいのでしょうか?
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> 予め予定していた労働日に有休を取得した場合、労働はしていないけれど賃金を支払うということになると思います。日によって労働時間が違う場合はどうなるのでしょうか?労働時間が3時間の日に休んだ時と、5時間の時に休んだ場合とで支払われる額が異なることになりますが、それで問題ないのでしょうか。
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> また、やむを得ず有給が取得できず、期限切れを買い取る場合の金額はどのように計算するのが適切でしょうか。
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> まだまだ勉強不足で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけると有難く思います。
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ぴぃちん様、
早速のお返事ありがとうございます。
顧問社労士さんとの契約はありません。
>本人の希望を確認して契約に矛盾にしない日を出勤日としてその日に有給休暇を>取得してもらうという方法は選択できるでしょう。
なるほど、このような方法も可能なのですね。
> 買取はやめましょう。法で認められていない考えです。
適切ではないことは認識はしているのですが、人員に余裕がなく毎年わずかですが残ってしまっています。経営の問題なのでいち担当者としてはできることは限られてしまいます。一応、計画的付与や有給残数を定期的に告知などはしているのですが。
ありがとうございました。
> こんにちは。個人的な意見になります。
> 貴社に顧問社労士さんがいるようであれば相談して方針を決めていただくとよいかなと思います。
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> 出勤日が不定の場合においては、基準日前の直近6か月もしくは1年の実績に応じて付与日数を決めることになります。
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> 有給休暇の賃金については、貴社が平均賃金であればどの日をお休みしても平均賃金の支払いでよいでしょう。
> その日所定労働時間を労働した際の賃金とするのであれば、所定労働時間が3時間の日には3時間分の賃金を、所定労働時間が5時間の日には5時間分の賃金を支払うということになります。
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> ただその人が出勤しないと実際の業務が回らないということであれば、シフトをいつ組むのかはわかりませんが、本人の希望を確認して契約に矛盾にしない日を出勤日としてその日に有給休暇を取得してもらうという方法は選択できるでしょう。所定労働時間が2~5時間の契約のかたであれば、その日の所定労働時間を5時間と定めることで有給休暇は消化してもらいやすくはなるでしょう(所定労働時間を5時間にしなければならないわけではありませんので、4時間の日とされてもよいかとは思います)。
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> > また、やむを得ず有給が取得できず、期限切れを買い取る場合の金額はどのように計算するのが適切でしょうか。
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> 買取はやめましょう。法で認められていない考えです。
> であれば、すべての有給休暇を取得してもらうように考えてみてください。
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> > タイトルの件について質問させて下さい。
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> > 当社のパート労働者に対する有給休暇付与が正しく行われていないことがわかり、調査及び今後の制度設計を行っています。なお、フルタイム労働者の付与は法律通り実施されています。
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> > 当社のパート労働者は、お店や工場などのように定められた場所で働く形式ではありません。会社の施設又は顧客先でサービスを行い、サービスごとに労働時間が発生します。勤務予定はシフト制です。週の労働日数や時間は雇用契約書で定められています。 週の労働時間は20時間以下です。週の労働日数は週1日~5日、1日当たりの時間は2時間~5時間程度と人や日によりまちまちです(曜日ごとにはほぼ定まっている)
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> > 専門性の高い業務で、各顧客との結びつきが強く他の担当者への振り替えができない場合も多く、担当者が欠勤する場合は、その業務はキャンセルとなることもよくあります。
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> > このような勤務体制の場合、どのように有給を付与すればいいのでしょうか?
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> > 予め予定していた労働日に有休を取得した場合、労働はしていないけれど賃金を支払うということになると思います。日によって労働時間が違う場合はどうなるのでしょうか?労働時間が3時間の日に休んだ時と、5時間の時に休んだ場合とで支払われる額が異なることになりますが、それで問題ないのでしょうか。
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> > また、やむを得ず有給が取得できず、期限切れを買い取る場合の金額はどのように計算するのが適切でしょうか。
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> > まだまだ勉強不足で申し訳ありませんが、アドバイスをいただけると有難く思います。
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