相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
小さな会社の総務を担当しております。
この度初めてアルバイトを雇用することになり社会保険加入についてお聞きしたいです。
・勤務時間は1日8時間週40時間のフルタイムのアルバイト
・現在大学卒業しており1年後海外の大学院進学予定
・雇用期間は来年の9月までの10ヶ月間
・50人以下の法人
上記のアルバイトは社会保険加入の対象でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
スポンサーリンク
勤務時間: 1日8時間、週40時間のフルタイムで働く場合、週の労働時間が正社員の4分の3以上であるため、社会保険の加入対象となります。
雇用期間: 10ヶ月間の雇用期間があるため、2ヶ月を超える雇用の見込みがあり、これも加入条件を満たします。
法人規模: 50人以下の法人であっても、従業員が社会保険の加入要件を満たしている場合は加入が必要
したがって、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入対象となります。
> いつも参考にさせていただいております。
> 小さな会社の総務を担当しております。
> この度初めてアルバイトを雇用することになり社会保険加入についてお聞きしたいです。
>
> ・勤務時間は1日8時間月40時間のフルタイムのアルバイト
> ・現在大学卒業しており1年後海外の大学院進学予定
> ・雇用期間は来年の9月までの10ヶ月間
> ・50人以下の法人
>
> 上記のアルバイトは社会保険加入の対象でしょうか?
> ご教授いただければ幸いです。
>
> 小さな会社の総務を担当しております。
> この度初めてアルバイトを雇用することになり社会保険加入についてお聞きしたいです。
>
> ・勤務時間は1日8時間月40時間のフルタイムのアルバイト
> ・現在大学卒業しており1年後海外の大学院進学予定
> ・雇用期間は来年の9月までの10ヶ月間
> ・50人以下の法人
>
> 上記のアルバイトは社会保険加入の対象でしょうか?
>
こんにちは
月40時間 で間違いないでしょうか?
それだと、1日8時間×月5日 ということになりますが…
その場合は社会保険の加入要件を満たしません。
もしも、週40時間 の記載間違いであれば
1日8時間×週5日 ということになります
この場合は社会保険の加入要件を満たすので、必ず加入しなければなりません。
アルバイト、正社員等の名称区分は関係ありません。
加入対象ですね。
助かりました。ご回答ありがとうございました。
> 勤務時間: 1日8時間、週40時間のフルタイムで働く場合、週の労働時間が正社員の4分の3以上であるため、社会保険の加入対象となります。
>
> 雇用期間: 10ヶ月間の雇用期間があるため、2ヶ月を超える雇用の見込みがあり、これも加入条件を満たします。
>
> 法人規模: 50人以下の法人であっても、従業員が社会保険の加入要件を満たしている場合は加入が必要
>
> したがって、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入対象となります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 小さな会社の総務を担当しております。
> > この度初めてアルバイトを雇用することになり社会保険加入についてお聞きしたいです。
> >
> > ・勤務時間は1日8時間月40時間のフルタイムのアルバイト
> > ・現在大学卒業しており1年後海外の大学院進学予定
> > ・雇用期間は来年の9月までの10ヶ月間
> > ・50人以下の法人
> >
> > 上記のアルバイトは社会保険加入の対象でしょうか?
> > ご教授いただければ幸いです。
> >
失礼いたしました。週40時間の記載間違えです。
加入対象なのですね。
助かりました。
ご回答ありがとうございました。
> > 小さな会社の総務を担当しております。
> > この度初めてアルバイトを雇用することになり社会保険加入についてお聞きしたいです。
> >
> > ・勤務時間は1日8時間月40時間のフルタイムのアルバイト
> > ・現在大学卒業しており1年後海外の大学院進学予定
> > ・雇用期間は来年の9月までの10ヶ月間
> > ・50人以下の法人
> >
> > 上記のアルバイトは社会保険加入の対象でしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
>
> 月40時間 で間違いないでしょうか?
> それだと、1日8時間×月5日 ということになりますが…
> その場合は社会保険の加入要件を満たしません。
>
> もしも、週40時間 の記載間違いであれば
> 1日8時間×週5日 ということになります
> この場合は社会保険の加入要件を満たすので、必ず加入しなければなりません。
>
> アルバイト、正社員等の名称区分は関係ありません。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]