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フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象について

著者 yacolo さん

最終更新日:2024年11月02日 09:54

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる特定受託事業者(フリーランス)についてお尋ねします。

当社の管理する施設を利用して、料理教室やフラワーアレンジメント教室などを開催しています。その際、法人所属ではない個人の外部講師に依頼することがあるのですが、このような個人取引先は全員この法律の対象となるということでしょうか。

当社がお願いしている個人取引先は技能教授を正業としてフリーランスで生計を立てている方もいらっしゃれば、配偶者の扶養の範囲内で協力したいので交通費と昼食代程度がいただければという有償ボランティアのような方もいらっしゃいます。

法律の対象が例えば「税務署へ開業届を出している者」などの線引きがあるのか調べていてもわからなかったため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。

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Re: フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象について

著者うみのこさん

2024年11月03日 09:07

私見です。

法律の条文上、そのような個人の方々もこの法律の対象となる可能性があります。
法律上、「特定受託事業者」への発注が対象となりますが、この「特定受託事業者」として、
業務委託の相手方である事業者であって、個人であって、従業員を使用しないもの
(法2条1号)
とされています。

ご質問にある、有償ボランティアのような方が「事業者」と呼べるかどうかで判断は変わってくるものの、基本的には対象となるとして取引したほうがよいかと思います。

Re: フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象について

著者いつかいりさん

2024年11月03日 09:11

> 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる特定受託事業者(フリーランス)についてお尋ねします。
>
> 当社の管理する施設を利用して、料理教室やフラワーアレンジメント教室などを開催しています。その際、法人所属ではない個人の外部講師に依頼することがあるのですが、このような個人取引先は全員この法律の対象となるということでしょうか。
>
> 当社がお願いしている個人取引先は技能教授を正業としてフリーランスで生計を立てている方もいらっしゃれば、配偶者の扶養の範囲内で協力したいので交通費と昼食代程度がいただければという有償ボランティアのような方もいらっしゃいます。
>
> 法律の対象が例えば「税務署へ開業届を出している者」などの線引きがあるのか調べていてもわからなかったため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。

こんにちは、

税務処理は、税法上そのフリーランス(と以下呼称します)の問題で、この新法には関係ないでしょう。

フリーランスが従業員雇用して事業している、消費者個人相手の取引※、フリーランスに偽装した真に質問者雇用労働者といった法にさだめた除外事項にあたらねば、新法の保護対象でしょう。

※本件で言えば、質問者さんは場所を提供しているだけで、質問者さん介入なく教授料は個人とフリーランス間で取り決め、場所代をフリーランスから質問者さんに納める形態。

https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

Re: フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象について

著者Srspecialistさん

2024年11月05日 09:54

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスとして業務を受託する個人事業者と企業などの発注事業者との取引の適正化を図るための法律です。この法律は、特定受託事業者(フリーランス)に対して、取引条件の明示や報酬の支払いなどに関する義務を発注事業者に課しています。
具体的には、特定受託事業者とは、以下の条件を満たす個人または法人を指します:

個人であって、従業員を使用しないもの
法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

したがって、会社が依頼する個人取引先が、法人所属ではなく、従業員を使用しない個人であれば、この法律の対象となります。ただし、配偶者の扶養の範囲内で協力する有償ボランティアのような方については、法律の適用が微妙な場合もあります。








> > 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる特定受託事業者(フリーランス)についてお尋ねします。
> >
> > 当社の管理する施設を利用して、料理教室やフラワーアレンジメント教室などを開催しています。その際、法人所属ではない個人の外部講師に依頼することがあるのですが、このような個人取引先は全員この法律の対象となるということでしょうか。
> >
> > 当社がお願いしている個人取引先は技能教授を正業としてフリーランスで生計を立てている方もいらっしゃれば、配偶者の扶養の範囲内で協力したいので交通費と昼食代程度がいただければという有償ボランティアのような方もいらっしゃいます。
> >
> > 法律の対象が例えば「税務署へ開業届を出している者」などの線引きがあるのか調べていてもわからなかったため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
>
> こんにちは、
>
> 税務処理は、税法上そのフリーランス(と以下呼称します)の問題で、この新法には関係ないでしょう。
>
> フリーランスが従業員雇用して事業している、消費者個人相手の取引※、フリーランスに偽装した真に質問者雇用労働者といった法にさだめた除外事項にあたらねば、新法の保護対象でしょう。
>
> ※本件で言えば、質問者さんは場所を提供しているだけで、質問者さん介入なく教授料は個人とフリーランス間で取り決め、場所代をフリーランスから質問者さんに納める形態。
>
> https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
> https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
>

Re: フリーランス・事業者間取引適正化等法の対象について

著者yacoloさん

2024年11月05日 11:49

うみのこ様、いつかいり様、Srspecialist様
まとめてのお返事で失礼いたします。ご回答ありがとうございます。

来年度以降の依頼書書式をどのように対応しようかを検討しているところ、まさに有償ボランティアのような方についての取扱いに疑問符がついている状態でした。うみのこ様のおっしゃるとおり「事業者」にあたるのか、そもそも「業務委託」にあたるのか、と。

労働者以外の働き方をされている方について受け皿となるための法律制定かと存じますので、有償ボランティアのような方も含め、個人と判断される取引先は総じてこの法令に沿った対応を進めたいと存じます。

ご教示いただきまして、ありがとうございました。

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