相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

標準報酬月額

著者 かつー さん

最終更新日:2024年12月20日 13:24

昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
どう対応すればいいでしょうか。
会社の経理には連絡していますが変更されないので。

スポンサーリンク

Re: 標準報酬月額

著者Srspecialistさん

2024年12月20日 14:38

> 昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
> そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
> 変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
> どう対応すればいいでしょうか。
> 会社の経理には連絡していますが変更されないので。

標準報酬月額が変更されていない場合、以下の手続きを確認してみてください。
1. 随時改定月額変更届)の提出が必要です。これは、報酬に大幅な変動があった場合に行う手続きです。具体的には、固定的賃金に変動があった月から3カ月間の平均報酬月額が、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に行います。

2. 経理担当者に再度確認し、随時改定の手続きが行われているかどうかを確認してください。

3. 日本年金機構に直接問い合わせることも検討してください。手続きが適切に行われているかどうかを確認するためです。

Re: 標準報酬月額

著者かつーさん

2024年12月20日 15:22

> > 昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
> > そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
> > 変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
> > どう対応すればいいでしょうか。
> > 会社の経理には連絡していますが変更されないので。
>
> 標準報酬月額が変更されていない場合、以下の手続きを確認してみてください。
> 1. 随時改定月額変更届)の提出が必要です。これは、報酬に大幅な変動があった場合に行う手続きです。具体的には、固定的賃金に変動があった月から3カ月間の平均報酬月額が、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合に行います。
>
> 2. 経理担当者に再度確認し、随時改定の手続きが行われているかどうかを確認してください。
>
> 3. 日本年金機構に直接問い合わせることも検討してください。手続きが適切に行われているかどうかを確認するためです。

Srspecialistさん
ご指導ありがとうございました。

Re: 標準報酬月額

著者springfieldさん

2024年12月20日 15:34

> 昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
> そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
> 変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
> どう対応すればいいでしょうか。
> 会社の経理には連絡していますが変更されないので。
>

こんにちは
一つ確認です “昨年より…” という言葉の意味ですが、
① “昨年のある時点でシフトダウンした”という意味なのか
② “昨年と比べて、現在はシフトダウンしている”という意味なのか

③ そのシフトダウンは結果としての労働時間の一時的なダウンではなく、ご本人あるいは会社の意思に基づいて双方が合意した所定労働時間雇用契約)の変更なのか?
新たな所定労働時間が記載された書面の交付はあったのでしょうか?

本年度の定時決定算定基礎届)において、R6年4~6月に支給された給与が9月分以降の標準報酬月額に反映されるはずですから、よほどずさんな会社でない限り ①は無いと思います。
そうなると ②の場合に、シフトダウン後の給与が支給されたのが何月からなのでしょうか?

標準報酬月額随時改定月額変更届
定時決定以外に固定的賃金の変動(所定労働時間の変更を含む)があった場合、支給変動月から起算して3か月間の平均給与が従前と2等級以上の差がある場合に新たな標準報酬月額が決定されて4か月目から適用されます(一般的な給与からの徴収で見ると5か月目に支給される給与分)。
所定労働時間雇用契約)の変更について本人と会社が合意したのであれば書面の交付は必ずしも必要ありません。

さらに、週3日のシフトだと、御社が特定適用事業所(適用拡大以前の要件で従業員数51人以上)に該当しない場合、社会保険の加入要件を満たさなくなるのではないかと思います。

※いずれにしても、会社の担当者に詳細を確認しないと納得できる回答は出ないと思います。

Re: 標準報酬月額

著者かつーさん

2024年12月20日 16:31

> > 昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
> > そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
> > 変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
> > どう対応すればいいでしょうか。
> > 会社の経理には連絡していますが変更されないので。
> >
>
> こんにちは
> 一つ確認です “昨年より…” という言葉の意味ですが、
> ① “昨年のある時点でシフトダウンした”という意味なのか
> ② “昨年と比べて、現在はシフトダウンしている”という意味なのか
>
> ③ そのシフトダウンは結果としての労働時間の一時的なダウンではなく、ご本人あるいは会社の意思に基づいて双方が合意した所定労働時間雇用契約)の変更なのか?
> 新たな所定労働時間が記載された書面の交付はあったのでしょうか?
>
> 本年度の定時決定算定基礎届)において、R6年4~6月に支給された給与が9月分以降の標準報酬月額に反映されるはずですから、よほどずさんな会社でない限り ①は無いと思います。
> そうなると ②の場合に、シフトダウン後の給与が支給されたのが何月からなのでしょうか?
>
> ◆標準報酬月額随時改定月額変更届
> 定時決定以外に固定的賃金の変動(所定労働時間の変更を含む)があった場合、支給変動月から起算して3か月間の平均給与が従前と2等級以上の差がある場合に新たな標準報酬月額が決定されて4か月目から適用されます(一般的な給与からの徴収で見ると5か月目に支給される給与分)。
> 所定労働時間雇用契約)の変更について本人と会社が合意したのであれば書面の交付は必ずしも必要ありません。
>
> さらに、週3日のシフトだと、御社が特定適用事業所(適用拡大以前の要件で従業員数51人以上)に該当しない場合、社会保険の加入要件を満たさなくなるのではないかと思います。
>
> ※いずれにしても、会社の担当者に詳細を確認しないと納得できる回答は出ないと思います。
>
早々のご回答ありがとうございます。
今年の3月より、週3日勤務に変更しており減額となっています。(自己都合で)
従業員は1000人以上なので該当すると思います。いずれにせよ会社の担当者へ確認してみます。

Re: 標準報酬月額

著者springfieldさん

2024年12月20日 18:52

単純に給与からの保険料徴収額だけが誤っているということもありえますね。

この件での返信は無用です

*追記
例えば、R6年 4月,5月,6月 の支払基礎日数がいずれも 11日未満だった場合には定時決定の対象にも随時改定の対象にもならなかった可能性もあります。

 4月,5月,6月の内 ひと月でも11日以上あれば定時決定の対象
 起算月から 3か月すべて11日以上あれば随時決定の対象


Re: 標準報酬月額

著者ぴぃちんさん

2024年12月20日 22:57

こんばんは。

本年3月に契約を週5日勤務から週3日勤務にしたのであれば、支払基礎日数が不足したことにより随時改定の対象にならなかった可能性はあるでしょうが、定時決定においてはそれが反映はされているかと思います(契約の変更における給与の支払いがいつであるのか不明確ですが、3月の契約変更であり、44万円~22万円に変わる契約であれば)。

会社の担当者に連絡しているとありますが、そのお返事は何と説明を受けているのでしょうか?
実際に受けているお返事は何ですか?「誤りはない」ですか?



> 昨年より勤務日を週5日から3日にシフトダウンしています。
> そのため、計算でいけば標準報酬が44万から22万になるはずなのに
> 変更になっておらず、そのままの金額で社会保険が引かれていますが
> どう対応すればいいでしょうか。
> 会社の経理には連絡していますが変更されないので。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP