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海外赴任者の残業代について

著者 パンダ88 さん

最終更新日:2024年12月25日 01:09

海外赴任者の残業代について、教えてください。
日本メーカーに勤務しており、タイへ赴任予定の者です。
日本国内で働いており、この度赴任を命じられました。所謂海外出向となります。

給与関係の話を聞いていると、どうやら海外で働いている日本人は全員管理職扱いとなり、残業代が出ないみたいです。代わりに雀の涙の様な管理職手当は出るみたいです。

小生はまだ管理職どころか役職も付いていないような一般職で、赴任先の業務でも経営に携わる様な事や他者の給与を決定する様な事は行わないです。
これは、いわゆる名ばかり管理職となり、他者の給与や会社のマネジメントに対しての影響を及ぼさない人を管理職と呼ぶのはいかがなものでしょうか?
ちなみに、日本に帰国した際も管理職にあがることはありません。
また、赴任時に国内の組合からは脱退することとなり、赴任先に組合はありません。

有識者の方、管理職の名を与えて残業代を払わないという当件について、ご教授頂きたく存じます。

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Re: 海外赴任者の残業代について

著者ぴぃちんさん

2024年12月25日 08:44

こんにちは。

タイの内情をしならないのですが、出向ということであれば日本の労働基準法の適用にはなりません。現地の法に従うことになります。
出向時の契約において、いわゆる残業についての賃金が日本の時間外労働と同額の賃金を支払う契約になっていないのであれば(それが管理職手当という名称の出向時手当なのかもしれませんが)、いわゆる労働基準法における時間外労働のような賃金はない契約になるのかと思います(タイの法律をしならないので、その点はそれに明るい方からのアドバイスを受けてください)。



> 海外赴任者の残業代について、教えてください。
> 日本メーカーに勤務しており、タイへ赴任予定の者です。
> 日本国内で働いており、この度赴任を命じられました。所謂海外出向となります。
>
> 給与関係の話を聞いていると、どうやら海外で働いている日本人は全員管理職扱いとなり、残業代が出ないみたいです。代わりに雀の涙の様な管理職手当は出るみたいです。
>
> 小生はまだ管理職どころか役職も付いていないような一般職で、赴任先の業務でも経営に携わる様な事や他者の給与を決定する様な事は行わないです。
> これは、いわゆる名ばかり管理職となり、他者の給与や会社のマネジメントに対しての影響を及ぼさない人を管理職と呼ぶのはいかがなものでしょうか?
> ちなみに、日本に帰国した際も管理職にあがることはありません。
> また、赴任時に国内の組合からは脱退することとなり、赴任先に組合はありません。
>
> 有識者の方、管理職の名を与えて残業代を払わないという当件について、ご教授頂きたく存じます。

Re: 海外赴任者の残業代について

著者Srspecialistさん

2024年12月25日 10:10

> 海外赴任者の残業代について、教えてください。
> 日本メーカーに勤務しており、タイへ赴任予定の者です。
> 日本国内で働いており、この度赴任を命じられました。所謂海外出向となります。
>
> 給与関係の話を聞いていると、どうやら海外で働いている日本人は全員管理職扱いとなり、残業代が出ないみたいです。代わりに雀の涙の様な管理職手当は出るみたいです。
>
> 小生はまだ管理職どころか役職も付いていないような一般職で、赴任先の業務でも経営に携わる様な事や他者の給与を決定する様な事は行わないです。
> これは、いわゆる名ばかり管理職となり、他者の給与や会社のマネジメントに対しての影響を及ぼさない人を管理職と呼ぶのはいかがなものでしょうか?
> ちなみに、日本に帰国した際も管理職にあがることはありません。
> また、赴任時に国内の組合からは脱退することとなり、赴任先に組合はありません。
>
> 有識者の方、管理職の名を与えて残業代を払わないという当件について、ご教授頂きたく存じます。

海外赴任者の残業代について

1. 海外出向者の残業代について
海外出向者に対する残業代の支給は、出向契約書や海外出向規程に基づいて決定されます。多くの場合、出向元の基準に基づいて算出され、その全額を出向先が負担するパターンが多いです。
ただし、出向先の就業規則に基づいて就労する場合、残業代の支払いが発生しないこともあります。

2. 管理職扱いについて
管理職として扱われるためには、経営者と一体的な立場としてのそれなりの管理職手当人事権などの裁量権を有することが求められます。
単にマネージャーという役職に就けるだけではなく、労基法上の管理監督職にふさわしい処遇が必要です。

3. 名ばかり管理職の問題
名ばかり管理職の問題は、実際に管理職としての権限や責任がないにもかかわらず、管理職として扱われることで残業代が支払われないケースを指します。これは不適切な扱いとされることが多いです。

4. 組合の脱退について
海外赴任時に国内の組合から脱退することとなり、赴任先に組合がない場合、労働条件の交渉や保護が難しくなることがあります。

https://sabaijaicons.com/thai_work.html 
タイの労働法についてのサイトがありましたのでご参考にして下さい。

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