相談の広場
100人未満の中小企業で労務担当をしております。
この度、半日有休の制度変更を検討しています。
始業から終業までのうち、従業員希望の任意の時刻を始業時刻とし、本人が希望する勤務開始時間から4H連続勤務することで半休をとれるようにしたいのですが、留意点はございますでしょうか。半休振替でも同様に運用したいと考えております。
就業規則で以下の労働時刻が定められています。
職種①
始業時刻 8時45分
終業時刻 18時45分
休憩時間 12時00分より 13時30分 、15時30分より16時00分
職種②
始業時刻 8時45分
終業時刻 18時00分
休憩時間 12時00分より 13時00分 、15時00分より15時15分
補足(規則)
・1年単位の変形労働時間制を採用
・所定終業時刻を超えて時間外労働を行う場合は、当該時間外労働の開始前に15分間の休憩を与える
・業務の状況または季節により、始業時刻、終業時刻、休憩時間を繰り上げまた繰り下げおよび変更をすることがある。
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こんばんは。
> 始業から終業までのうち、従業員希望の任意の時刻を始業時刻とし、本人が希望する勤務開始時間から4H連続勤務することで半休をとれるようにしたいのですが
>①
> 始業時刻 8時45分
> 終業時刻 18時45分
> 職種②
> 始業時刻 8時45分
> 終業時刻 18時00分
いずれの職種においても、始業時刻と終業時刻との間に、午前/午後の線引を労使で話し合って規定してください。①における線引と②における線引が異なっていても可能ですが、日や人の都合でコロコロ変えることはできないとして考えてください。
ゆえに任意の4時間を労働するということであれば、半日の有給休暇の趣旨とはそぐわないと考えます(そのような設定をするのであれば時間単位の有給休暇の導入を検討されることがよいかと思います)。
> 100人未満の中小企業で労務担当をしております。
>
> この度、半日有休の制度変更を検討しています。
>
> 始業から終業までのうち、従業員希望の任意の時刻を始業時刻とし、本人が希望する勤務開始時間から4H連続勤務することで半休をとれるようにしたいのですが、留意点はございますでしょうか。半休振替でも同様に運用したいと考えております。
> 就業規則で以下の労働時刻が定められています。
> 職種①
> 始業時刻 8時45分
> 終業時刻 18時45分
> 休憩時間 12時00分より 13時30分 、15時30分より16時00分
>
> 職種②
> 始業時刻 8時45分
> 終業時刻 18時00分
> 休憩時間 12時00分より 13時00分 、15時00分より15時15分
>
> 補足(規則)
> ・1年単位の変形労働時間制を採用
> ・所定終業時刻を超えて時間外労働を行う場合は、当該時間外労働の開始前に15分間の休憩を与える
> ・業務の状況または季節により、始業時刻、終業時刻、休憩時間を繰り上げまた繰り下げおよび変更をすることがある。
> こんばんは。
>
> > 始業から終業までのうち、従業員希望の任意の時刻を始業時刻とし、本人が希望する勤務開始時間から4H連続勤務することで半休をとれるようにしたいのですが
>
> >①
> > 始業時刻 8時45分
> > 終業時刻 18時45分
> > 職種②
> > 始業時刻 8時45分
> > 終業時刻 18時00分
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> いずれの職種においても、始業時刻と終業時刻との間に、午前/午後の線引を労使で話し合って規定してください。①における線引と②における線引が異なっていても可能ですが、日や人の都合でコロコロ変えることはできないとして考えてください。
> ゆえに任意の4時間を労働するということであれば、半日の有給休暇の趣旨とはそぐわないと考えます(そのような設定をするのであれば時間単位の有給休暇の導入を検討されることがよいかと思います)。
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> > 100人未満の中小企業で労務担当をしております。
> >
> > この度、半日有休の制度変更を検討しています。
> >
> > 始業から終業までのうち、従業員希望の任意の時刻を始業時刻とし、本人が希望する勤務開始時間から4H連続勤務することで半休をとれるようにしたいのですが、留意点はございますでしょうか。半休振替でも同様に運用したいと考えております。
> > 就業規則で以下の労働時刻が定められています。
> > 職種①
> > 始業時刻 8時45分
> > 終業時刻 18時45分
> > 休憩時間 12時00分より 13時30分 、15時30分より16時00分
> >
> > 職種②
> > 始業時刻 8時45分
> > 終業時刻 18時00分
> > 休憩時間 12時00分より 13時00分 、15時00分より15時15分
> >
> > 補足(規則)
> > ・1年単位の変形労働時間制を採用
> > ・所定終業時刻を超えて時間外労働を行う場合は、当該時間外労働の開始前に15分間の休憩を与える
> > ・業務の状況または季節により、始業時刻、終業時刻、休憩時間を繰り上げまた繰り下げおよび変更をすることがある。
半日有休の制度変更について、いくつかの留意点を考慮する必要があります。
1. 労使協議: 任意の時刻を始業時刻とする場合、労使間での合意が必要です。特に、午前と午後の線引きを明確にすることが重要です。日や人の都合で頻繁に変更することは避けるべきです。
2. 有給休暇の趣旨: 半日有休の趣旨に合致するかどうかを確認する必要があります。任意の4時間を労働するという設定は、時間単位の有給休暇の導入を検討する方が適しているかもしれません。
3. 就業規則の変更: 就業規則に明確に記載する必要があります。特に、始業時刻、終業時刻、休憩時間の変更については、労働基準法に基づく変更届が必要な場合があります。
4. 業務の効率性: 任意の時刻での勤務が業務の効率性にどのように影響するかを評価することが重要です。特に、チームでの協力が必要な業務の場合、勤務時間のばらつきが問題となる可能性があります。
5. 法的要件: 労働基準法やその他の関連法規に準拠していることを確認する必要があります。特に、休憩時間や時間外労働の取り扱いについては注意が必要です。
これらの点を考慮しながら、制度変更を進めることをお勧めします。
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