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試用期間中の休職希望について

著者 あんしんベガ さん

最終更新日:2025年01月28日 13:01

試用期間中の休職希望について

入社して一か月半の従業員が、仕事があまりにできず、皆からとがめられることが増え、欠勤が目立ち、突然「適応障害のため医者から休職するように言われた」と一方的に文書を送りつけてきました。こちらからの連絡は全無視の状態です。
そもそも、精神科の既往歴もないのに初診でこのような診断が下るものかも疑問ですので当然診断書の提出は求めます。診断書ありきの前提で、
会社としては、自分から辞めてもらいたいと考えています。
当社の就業規則では、試用期間中の従業員に関しては休職は適用しない、本採用も行わない、とざっくり定めてあります。
会社としてはどのようなステップを踏んでいけばよいでしょうか。
案として、①診断書の提出を求める②話し合いの機会を設ける(対面)←来なければ、退職の意思があるものとみなす ③来たとして、まず本人の意思を確認し、継続雇用を望む場合...診断書の医者からの休養期日を迎えても環境が変わらなけらば治癒の見込みがないこと、生産性の低さ、出勤率の悪さ、試用期間終了後に本採用を行わないことなどを説明する。

どこかに問題はありますか?

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Re: 試用期間中の休職希望について

著者ぴぃちんさん

2025年01月29日 10:51

こんにちは。

お返事がつかないようなので、個人的な印象ですが、参考になればと思います。

> 「適応障害のため医者から休職するように言われた」

貴社の休職制度の対象外なのに、医師が休職を提案することは考えにくいです。
傷病により労務ができないという主治医の判断があるのであれば、診断書の提出を求めていただくことが望ましいですが、貴社の就業規則において病気欠勤の際には診断書の提出を求めることがある、とかの条項がないと診断書の提出を受ける根拠が乏しくなることはありえます。


> こちらからの連絡は全無視の状態です。

正当な理由なく欠勤する、というのは無断欠勤に該当するかと思います。
傷病のために欠勤するのであれば、病欠になるでしょうが、連続した病欠により労務ができない場合のおける貴社の解雇の条項がどのようになっているのかを確認してください。


> ①診断書の提出を求める

提出を求める就業規則の規定がない場合には難しいことはあります。
また傷病により労務ができない、ということであれば、会社だけで判断せず貴社の産業医の先生にも相談してください。

②から先は、産業医の先生の意見も確認して対応してください。

尚、本人から退職の申出がある場合には滞りなく貴社の希望する流れになると思いますが、そうでない場合においては、貴社が解雇する状況になるでしょうから、解雇しなければならないとする要件を満たしているのかを確認しつつ、かつパワーハラスメントととられないように対応をされてくださいね。



> 試用期間中の休職希望について
>
> 入社して一か月半の従業員が、仕事があまりにできず、皆からとがめられることが増え、欠勤が目立ち、突然「適応障害のため医者から休職するように言われた」と一方的に文書を送りつけてきました。こちらからの連絡は全無視の状態です。
> そもそも、精神科の既往歴もないのに初診でこのような診断が下るものかも疑問ですので当然診断書の提出は求めます。診断書ありきの前提で、
> 会社としては、自分から辞めてもらいたいと考えています。
> 当社の就業規則では、試用期間中の従業員に関しては休職は適用しない、本採用も行わない、とざっくり定めてあります。
> 会社としてはどのようなステップを踏んでいけばよいでしょうか。
> 案として、①診断書の提出を求める②話し合いの機会を設ける(対面)←来なければ、退職の意思があるものとみなす ③来たとして、まず本人の意思を確認し、継続雇用を望む場合...診断書の医者からの休養期日を迎えても環境が変わらなけらば治癒の見込みがないこと、生産性の低さ、出勤率の悪さ、試用期間終了後に本採用を行わないことなどを説明する。
>
> どこかに問題はありますか?

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