相談の広場
お世話になっております。
企業の労務管理をしております。
今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
事象
現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
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こんばんは。読んでの個人的な印象ですが、断定的に会社が勝手に判断しないほうが良いかなと思います。
労災かどうかを判断するのは労基署になります。
休憩時間中とありますが、会社の社内や設備により受傷した場合には労災と判断されることはあります。
医療機関からすれば勤務中に怪我したのであれば労災かどうかの確認される可能性はあるでしょう(診療報酬の請求先や計算方法が異なりますから)。
で、
> 健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です
ということは、労務ができない受傷したということですよね。
休憩中であっても労災と認定されるケースはありますので、「業務上の負傷でない場合」に請求できる傷病手当金を請求させ、健康保険での治療を促す行為自体が「労災かくし」と判断されかねない行為であるかな、とは考えます。
まあ、労災かなと思うケースの場合、労災で申請し、それが労災でないと判断されれば健康保険に切り替えることはできないわけではないので、明らかに労災でないと断定できないのであれば(その判断は本人や会社がおこなうものではありません)、労災として対応していただくことは会社側の対応になるかなとは思います。今回は傷病手当金を申請するというとは労務不能であると思いますので、もし労災と判断される事例であれば労災隠しを行ったと判断されてもおかしくないかと思われます。
> お世話になっております。
> 企業の労務管理をしております。
>
> 今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
> 弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
>
> 事象
> 現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
> 当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
> 本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
>
> 以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
>
安全管理者、衛生管理者の有資格者です。
私もぴぃちんさんの回答同様、一旦は労災申請をして労基署判断に任せた方が良いと思います。理由は2つあります。
1つはぴぃちんさんと同様に労災か否かを判断するのは労基署であり、会社が判断することは労災隠しにつながるからです。
2つ目は健保で診断・治療を受けた後に労災保険に切り替えるのは医療機関の仕事になるので、医療機関に嫌がられるからです。もう受診してしまったようですが、労災前提で診療した後で健保扱いとなった場合は被保険者(または会社)が書類を1枚書けば健保側で手続きが可能ですが、逆は医療機関が取り消しの申請をしなくてはならないので嫌味の一つも言われることがあります。これによって被災者当人が嫌な思いをすると、次には会社に受傷の事実を隠すようになる可能性もあるのです。
あまり先入観を持たず、労基署に申請することをお勧めします。労災申請自体で労基署に「目をつけられる」ことはありません。なお、私の経験からすると当該受傷は労災になる可能性があるかもしれないと思います。ルール違反をしたことは当人の不安全行動ですが、それを誘発する(=走らざるを得なかった、急がせた)不安全環境が根底にあれば、それは会社の責任だからです。
ご参考まで。
> お世話になっております。
> 企業の労務管理をしております。
>
> 今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
> 弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
>
> 事象
> 現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
> 当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
> 本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
>
> 以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
>
こんにちは
労基署の判断を仰いだ方がよいこと、先の回答者様のおっしゃる通りですが、御社の上層部は労災についての理解が不十分なように感じられますので、それだけを伝えても握りつぶされてしまう恐れがあります。
相談者様が労務管理の担当者として、正しい認識をもって上司に話をすることが大切だと思います。
>「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろう
▶
① 休憩時間であっても、会社の敷地・建物の中で起こったことは、原則として会社の管理下にあると考えられます。
② 事故は、当事者の不注意・ルール違反によって発生することが大半ですが、それをもって労災を否認することはできません。
* 例えば、昼休みに食堂へ向かう途中にうっかり転んで怪我をしても、それは労災です。
会社の施設環境に安全上の大きな欠陥があることを要件とはしません。
ご相談例では、倉庫内を走っていた目的が何だったのかが最も重要です。
「運動不足を解消するために個人的にランニングを行っていた」ような場合でない限り、昼休憩時間であっても、昼食をとるためやトイレに行くための移動だったり、業務に関連して何か物を取りに行く、確認しに行くために走ったのであれば、労災に該当する可能性は高いと思います。
いずれにしても、先ずは労災として申請することをおすすめします。
ぴぃちん様
お世話になっております。
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
仰る通り、労災隠しと取られても仕方ないですよね。
病院へはこれから話(当初労災⇒健保へ変更)をしに行きますが、なにがしかの確認をされるのでしょうね。
今一度、上層部への説明を含めて検討をいたします。
ありがとうございました
> こんばんは。読んでの個人的な印象ですが、断定的に会社が勝手に判断しないほうが良いかなと思います。
>
> 労災かどうかを判断するのは労基署になります。
>
> 休憩時間中とありますが、会社の社内や設備により受傷した場合には労災と判断されることはあります。
> 医療機関からすれば勤務中に怪我したのであれば労災かどうかの確認される可能性はあるでしょう(診療報酬の請求先や計算方法が異なりますから)。
>
> で、
> > 健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です
> ということは、労務ができない受傷したということですよね。
> 休憩中であっても労災と認定されるケースはありますので、「業務上の負傷でない場合」に請求できる傷病手当金を請求させ、健康保険での治療を促す行為自体が「労災かくし」と判断されかねない行為であるかな、とは考えます。
>
> まあ、労災かなと思うケースの場合、労災で申請し、それが労災でないと判断されれば健康保険に切り替えることはできないわけではないので、明らかに労災でないと断定できないのであれば(その判断は本人や会社がおこなうものではありません)、労災として対応していただくことは会社側の対応になるかなとは思います。今回は傷病手当金を申請するというとは労務不能であると思いますので、もし労災と判断される事例であれば労災隠しを行ったと判断されてもおかしくないかと思われます。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 企業の労務管理をしております。
> >
> > 今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
> > 弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
> >
> > 不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
> >
> > 事象
> > 現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
> > 当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
> > 本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
> >
> > 以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
> >
booby様
お世話になっております。
ご丁寧なご返答ありがとうございます。
労災から健保やそのまた逆の手続きは、そのような流れ(面倒)なのですね。
勉強になりました。
被災者がイヤな思いをすることはもちろん本意ではありませんし、何より労災隠しはしてはいけないことでもありますので、労災か否かの判断を労基に確認すべく、上層部への説明を検討いたします。
ありがとうございました。
> 安全管理者、衛生管理者の有資格者です。
>
> 私もぴぃちんさんの回答同様、一旦は労災申請をして労基署判断に任せた方が良いと思います。理由は2つあります。
>
> 1つはぴぃちんさんと同様に労災か否かを判断するのは労基署であり、会社が判断することは労災隠しにつながるからです。
>
> 2つ目は健保で診断・治療を受けた後に労災保険に切り替えるのは医療機関の仕事になるので、医療機関に嫌がられるからです。もう受診してしまったようですが、労災前提で診療した後で健保扱いとなった場合は被保険者(または会社)が書類を1枚書けば健保側で手続きが可能ですが、逆は医療機関が取り消しの申請をしなくてはならないので嫌味の一つも言われることがあります。これによって被災者当人が嫌な思いをすると、次には会社に受傷の事実を隠すようになる可能性もあるのです。
>
> あまり先入観を持たず、労基署に申請することをお勧めします。労災申請自体で労基署に「目をつけられる」ことはありません。なお、私の経験からすると当該受傷は労災になる可能性があるかもしれないと思います。ルール違反をしたことは当人の不安全行動ですが、それを誘発する(=走らざるを得なかった、急がせた)不安全環境が根底にあれば、それは会社の責任だからです。
>
> ご参考まで。
>
>
> > お世話になっております。
> > 企業の労務管理をしております。
> >
> > 今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
> > 弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
> >
> > 不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
> >
> > 事象
> > 現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
> > 当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
> > 本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
> >
> > 以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
> >
springfield様
お世話になっております。
ご丁寧なご返答ありがとうございます。
とても勉強になりました。(自らの不勉強を恥じ入るばかりです。。。)
なるほど、休憩時間だからや本人のルール違反のみを持って労災でないという判断ではないわけですね。
やはり最終的には労基に判断を委ねることが良いと分かりました。
上層部への説明を含めて再度検討をいたします。
ありがとうございました。
>
> こんにちは
>
> 労基署の判断を仰いだ方がよいこと、先の回答者様のおっしゃる通りですが、御社の上層部は労災についての理解が不十分なように感じられますので、それだけを伝えても握りつぶされてしまう恐れがあります。
> 相談者様が労務管理の担当者として、正しい認識をもって上司に話をすることが大切だと思います。
>
> >「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろう
>
> ▶
> ① 休憩時間であっても、会社の敷地・建物の中で起こったことは、原則として会社の管理下にあると考えられます。
> ② 事故は、当事者の不注意・ルール違反によって発生することが大半ですが、それをもって労災を否認することはできません。
> * 例えば、昼休みに食堂へ向かう途中にうっかり転んで怪我をしても、それは労災です。
> 会社の施設環境に安全上の大きな欠陥があることを要件とはしません。
>
> ご相談例では、倉庫内を走っていた目的が何だったのかが最も重要です。
> 「運動不足を解消するために個人的にランニングを行っていた」ような場合でない限り、昼休憩時間であっても、昼食をとるためやトイレに行くための移動だったり、業務に関連して何か物を取りに行く、確認しに行くために走ったのであれば、労災に該当する可能性は高いと思います。
>
> いずれにしても、先ずは労災として申請することをおすすめします。
> お世話になっております。
> 企業の労務管理をしております。
>
> 今回、弊社工場内において、以下事象が発生いたしました。
> 弊職としては労災案件として社内報告をしたのですが、上層部から「休憩時間」でありかつ、「ルール違反である走っていたため」、労災適用外だろうとの指摘を受けました。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、労災であるのか否かをご教示いただきたく、お願いいたします。
>
> 事象
> 現場作業者が、昼休憩時間中に走って移動中に方向転換をした際、足を挫き、後に骨折したことが判明。全治1カ月の診断。
> 当時の本人動線に躓くような障害物はなく、単にバランスを崩して足を挫いたものと思われます。
> 本人もルール違反である走っていたことを認めており、健康保険で治療をすることを了承しております。また休業については健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。※健康保険組合が認めるかは不透明ですが。。。
>
> 以上について、労災か否か、ご意見をいただきたくお願いいたします。
>
業務起因性がないと判断された場合、労災として認められないことがあります。しかし、昼休憩時間中であっても、業務と関連した活動中であれば、労災として認められる可能性もあります。具体的な状況や労働基準監督署の判断によることが多いです。
「業務起因性」とは、労働災害が業務に起因して発生したかどうかを判断するための基準のことです。具体的には、労働者が業務中に怪我をした場合、その怪我が業務に直接関連しているかどうかを確認するための検討基準です。
例えば、昼休憩時間中に作業者が走って移動中に怪我をした場合、その怪我が業務と関連しているかどうかが問題となります。昼休憩時間中であっても、業務と関連した活動中であれば、労災として認められる可能性があります。
この判断は、具体的な状況や労働基準監督署の判断によることが多いです。
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