相談の広場
当社の拘束時間は8:45~17:15、うち休憩時間は45分です。つまり所定労働時間は7時間45分です。
半休の所定労働時間は、厳密には3時間52分30秒勤務になると思います。
しかしながら、タイムカードが分単位なので、実務的には「切り上げて3時間53分」か「切り下げて3時間52分」にせざるを得ないと思います。
一般的に従業員に不利な取り扱いは望ましくないと思うので、従業員に有利な後者3時間52分にすればいいでしょうか?
つまり、「午前半休は13:23出社17:15まで(3時間52分間)勤務。」「午後半休は8:45出社12:37まで(3時間52分間)勤務。」です。
これに関連して休憩時間の設定について質問です。
当初、休憩時間を12:00~12:45にしようと考えていました。終日勤務する場合は問題ないと思います。
ただ、午後半休の勤務時間と一部(12:00~12:37)重なるので、午前半休にも午後半休に重ならない、12:37から13:23までの間、例えば12:37~13:22または12:38~13:23にすればいいでしょうか?
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こんにちは。
半日の定義については、所定労働時間のちょうど半分にしなければならない、ということはありません。
貴社の休憩がそのようになっているのであれば、一例になりますが、午前の半日の有給休暇を取得した場合には「12:45~17:15」を労働してもらい、午後の半日の有給休暇を取得した場合には「8:45~12:00」を労働してもらうとすることも可能です。
午前午後の区切りについては貴社内で詰めていただくとよいかと思います。
> 当社の拘束時間は8:45~17:15、うち休憩時間は45分です。つまり所定労働時間は7時間45分です。
> 半休の所定労働時間は、厳密には3時間52分30秒勤務になると思います。
> しかしながら、タイムカードが分単位なので、実務的には「切り上げて3時間53分」か「切り下げて3時間52分」にせざるを得ないと思います。
> 一般的に従業員に不利な取り扱いは望ましくないと思うので、従業員に有利な後者3時間52分にすればいいでしょうか?
> つまり、「午前半休は13:23出社17:15まで(3時間52分間)勤務。」「午後半休は8:45出社12:37まで(3時間52分間)勤務。」です。
>
> これに関連して休憩時間の設定について質問です。
> 当初、休憩時間を12:00~12:45にしようと考えていました。終日勤務する場合は問題ないと思います。
> ただ、午後半休の勤務時間と一部(12:00~12:37)重なるので、午前半休にも午後半休に重ならない、12:37から13:23までの間、例えば12:37~13:22または12:38~13:23にすればいいでしょうか?
> 質問例のように、厳密に半分に分けるのであれば、切上が望ましいとは思います。
> その場合に、質問のような中途半端な時間からの休憩時間、というのが実際に従業員に受け入れられるのかは検討したほうがいいでしょう。
> 人間的な感覚でいうと、かなり不自然に感じてしまいます。
>
>
> 半日単位の有給休暇は労働基準法にも明記されておらず、明確な通達もないのですが、半日単位については、厳密に所定労働時間の半分ではなくてもよく、合理的な範囲内であれば、午前・午後での区分なども可能と解されています。
> そのような区分も検討されてはいかがでしょうか。
うみのこ様
早速の回答、有難うございます。
今まで所定労働時間が8時間と7時間の会社で勤務してきました。
それぞれ4時間と3時間30分の半休でしたので、何の疑問も持たずに「必ず」2分の1にしなければいけないと思い込んでいました。お恥ずかしい限りです。
まずは、2分の1にこだわらずに設計しようと思います。
午前半休と午後半休は同じ「長さ」(何時間何分)でなくてもよいとのことですが、以下の2点はどうでしょうか?
①それぞれの勤務時間の合計は1日の勤務時間(7時間45分)に一致しないといけないのでしょうか?
②午後半休の場合の勤務時間は午後(12:00以降)にまたがってはいけないのでしょうか?
①については、一致しないといけないのであれば、例えば午後半休を「8:45~12:00(3時間15分)勤務」とすると、午前半休を「12:45~17:15(4時間30分)勤務」にする必要があります。これではあまりに両者の差(1時間15分)が大きい(それを承知のうえで従業員が選択するので法的には問題ないと思いますが)ので、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」等としていいのかどうか。
②については、午後にまたがってもいいのであれば、午後半休を「8:45~12:30(3時間45分)勤務」、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」にしようかと思います。12:30まで勤務するのに午後半休という表現がマズイのであれば、「前(半)半休」「後(半)半休」とすれば問題ないでしょうか?
休憩時間「帯」(何時何分から何時何分)ですが、うみのこ様が指摘されたように、「12:37~13:23」とするのは現実的ではないですね。当社は休憩の一斉付与の対象外である医療機関なので、実際に患者対応(診察・窓口・電話)に応じてバラバラに休んでいますし(もちろん45分間という長さは休んでもらっています)。
今までの会社では休憩時間「帯」を就業規則や労働条件通知書に明記してきましたが、今回あらためて調べてみると、休憩時間「帯」を明記する義務はないように思います。厚労省のモデル労働条件通知書を見ても、取得する時間「帯」ではなく「長さ」を記載するようになっています。
したがって、就業規則は以下のような表現(ある専門書に例示されていました)とし、労働条件通知書には休憩時間「帯」は書かずに休憩時間の「長さ」(45分)だけ書こうと思っています。
「休憩時間は、12時から14時の間の1時間とする。
会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間の位置を変更することがある。」
書いているうちに、どんどん疑問が湧いてきてしまいました。もしよろしければ、ご教示いただますと幸いです。
> こんにちは。
>
> 半日の定義については、所定労働時間のちょうど半分にしなければならない、ということはありません。
>
> 貴社の休憩がそのようになっているのであれば、一例になりますが、午前の半日の有給休暇を取得した場合には「12:45~17:15」を労働してもらい、午後の半日の有給休暇を取得した場合には「8:45~12:00」を労働してもらうとすることも可能です。
>
> 午前午後の区切りについては貴社内で詰めていただくとよいかと思います。
>
>
>
> > 当社の拘束時間は8:45~17:15、うち休憩時間は45分です。つまり所定労働時間は7時間45分です。
> > 半休の所定労働時間は、厳密には3時間52分30秒勤務になると思います。
> > しかしながら、タイムカードが分単位なので、実務的には「切り上げて3時間53分」か「切り下げて3時間52分」にせざるを得ないと思います。
> > 一般的に従業員に不利な取り扱いは望ましくないと思うので、従業員に有利な後者3時間52分にすればいいでしょうか?
> > つまり、「午前半休は13:23出社17:15まで(3時間52分間)勤務。」「午後半休は8:45出社12:37まで(3時間52分間)勤務。」です。
> >
> > これに関連して休憩時間の設定について質問です。
> > 当初、休憩時間を12:00~12:45にしようと考えていました。終日勤務する場合は問題ないと思います。
> > ただ、午後半休の勤務時間と一部(12:00~12:37)重なるので、午前半休にも午後半休に重ならない、12:37から13:23までの間、例えば12:37~13:22または12:38~13:23にすればいいでしょうか?
ぴぃちん様
早速の回答、有難うございます。
今まで所定労働時間が8時間と7時間の会社で勤務してきました。
それぞれ4時間と3時間30分の半休でしたので、何の疑問も持たずに「必ず」2分の1にしなければいけないと思い込んでいました。お恥ずかしい限りです。
まずは、2分の1にこだわらずに設計しようと思います。
午前半休と午後半休は同じ「長さ」(何時間何分)でなくてもよいとのことですが、以下の2点はどうでしょうか?
①それぞれの勤務時間の合計は1日の勤務時間(7時間45分)に一致しないといけないのでしょうか?
②午後半休の場合の勤務時間は午後(12:00以降)にまたがってはいけないのでしょうか?
①については、一致しないといけないのであれば、例えば午後半休を「8:45~12:00(3時間15分)勤務」とすると、午前半休を「12:45~17:15(4時間30分)勤務」にする必要があります。これではあまりに両者の差(1時間15分)が大きい(それを承知のうえで従業員が選択するので法的には問題ないと思いますが)ので、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」等としていいのかどうか。
②については、午後にまたがってもいいのであれば、午後半休を「8:45~12:30(3時間45分)勤務」、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」にしようかと思います。12:30まで勤務するのに午後半休という表現がマズイのであれば、「前(半)半休」「後(半)半休」とすれば問題ないでしょうか?
当社は休憩の一斉付与の対象外である医療機関なので、実際に患者対応(診察・窓口・電話)に応じてバラバラに休んでいますし(もちろん45分間という長さは休んでもらっています)。
今までの会社では休憩時間の「位置」を就業規則や労働条件通知書に明記してきましたが、今回あらためて調べてみると、休憩時間の「位置」を明記する義務はないように思います。厚労省のモデル労働条件通知書を見ても、休憩時間の「位置」ではなく「長さ」を記載するようになっています。
したがって、就業規則は以下のような表現(ある専門書に例示されていました)とし、労働条件通知書には休憩時間の「位置」は書かずに休憩時間の「長さ」(45分)だけ書こうと思っています。
「休憩時間は、12時から14時の間の1時間とする。
会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間の位置を変更することがある。」
書いているうちに、どんどん疑問が湧いてきてしまいました。もしよろしければ、ご教示いただますと幸いです。
こんにちは。
> 午前半休と午後半休は同じ「長さ」(何時間何分)でなくてもよいとのことですが、以下の2点はどうでしょうか?
> ①
半日とは1日を半分にしたものと解釈しています。
なので、1日のどこで区切りをいれるのか、でしょう。
1日は24時間です。半日をどこで区切ったにしても、前半部分と後半部分を合計した時間は24時間になります。
> ②
例えば、ですが、貴社において14:00区切りとした場合、
午前8:45~14:00(休憩込)を労働して午後の半日の有給休暇、午前の半日の有給休暇を取得して14:00~17:15(休憩無)を労働するということは可能でしょう。
賃金としてはそれぞれ「午前の労働賃金+半日の有給休暇の賃金」と「半日の有給休暇の賃金+午後の労働賃金」になります。
なお、午前午後の区切りについては都度ころころ変えることはできないので、労使でよく話し合ってどこを区切りにされるのかを決めてください。
> 休憩時間の「長さ」(45分)だけ書こうと思っています。
> 「休憩時間は、12時から14時の間の1時間とする。
> 会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間の位置を変更することがある。」
わかっていて記載されていると思いますが、45分の方と1時間の方がいるのであれば、その両方の記載が必要になります。
> 今まで所定労働時間が8時間と7時間の会社で勤務してきました。
> それぞれ4時間と3時間30分の半休でしたので、何の疑問も持たずに「必ず」2分の1にしなければいけないと思い込んでいました。お恥ずかしい限りです。
> まずは、2分の1にこだわらずに設計しようと思います。
>
> 午前半休と午後半休は同じ「長さ」(何時間何分)でなくてもよいとのことですが、以下の2点はどうでしょうか?
> ①それぞれの勤務時間の合計は1日の勤務時間(7時間45分)に一致しないといけないのでしょうか?
> ②午後半休の場合の勤務時間は午後(12:00以降)にまたがってはいけないのでしょうか?
>
> ①については、一致しないといけないのであれば、例えば午後半休を「8:45~12:00(3時間15分)勤務」とすると、午前半休を「12:45~17:15(4時間30分)勤務」にする必要があります。これではあまりに両者の差(1時間15分)が大きい(それを承知のうえで従業員が選択するので法的には問題ないと思いますが)ので、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」等としていいのかどうか。
>
> ②については、午後にまたがってもいいのであれば、午後半休を「8:45~12:30(3時間45分)勤務」、午前半休を「13:30~17:15(3時間45分)勤務」にしようかと思います。12:30まで勤務するのに午後半休という表現がマズイのであれば、「前(半)半休」「後(半)半休」とすれば問題ないでしょうか?
>
> 当社は休憩の一斉付与の対象外である医療機関なので、実際に患者対応(診察・窓口・電話)に応じてバラバラに休んでいますし(もちろん45分間という長さは休んでもらっています)。
> 今までの会社では休憩時間の「位置」を就業規則や労働条件通知書に明記してきましたが、今回あらためて調べてみると、休憩時間の「位置」を明記する義務はないように思います。厚労省のモデル労働条件通知書を見ても、休憩時間の「位置」ではなく「長さ」を記載するようになっています。
> したがって、就業規則は以下のような表現(ある専門書に例示されていました)とし、労働条件通知書には休憩時間の「位置」は書かずに休憩時間の「長さ」(45分)だけ書こうと思っています。
> 「休憩時間は、12時から14時の間の1時間とする。
> 会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間の位置を変更することがある。」
>
> 書いているうちに、どんどん疑問が湧いてきてしまいました。もしよろしければ、ご教示いただますと幸いです。
> こんにちは。
>
> > 午前半休と午後半休は同じ「長さ」(何時間何分)でなくてもよいとのことですが、以下の2点はどうでしょうか?
> > ①
>
> 半日とは1日を半分にしたものと解釈しています。
> なので、1日のどこで区切りをいれるのか、でしょう。
> 1日は24時間です。半日をどこで区切ったにしても、前半部分と後半部分を合計した時間は24時間になります。
>
>
> > ②
>
> 例えば、ですが、貴社において14:00区切りとした場合、
> 午前8:45~14:00(休憩込)を労働して午後の半日の有給休暇、午前の半日の有給休暇を取得して14:00~17:15(休憩無)を労働するということは可能でしょう。
> 賃金としてはそれぞれ「午前の労働賃金+半日の有給休暇の賃金」と「半日の有給休暇の賃金+午後の労働賃金」になります。
>
>
> なお、午前午後の区切りについては都度ころころ変えることはできないので、労使でよく話し合ってどこを区切りにされるのかを決めてください。
>
> > 休憩時間の「長さ」(45分)だけ書こうと思っています。
> > 「休憩時間は、12時から14時の間の1時間とする。
> > 会社は、業務上の必要性がある場合、前項に定める休憩時間の位置を変更することがある。」
>
> わかっていて記載されていると思いますが、45分の方と1時間の方がいるのであれば、その両方の記載が必要になります。
ぴぃちん様
追加の質問にも回答いただき、有難うございます。
まず最初に、当社の職員は全員45分休憩です。
院長に報告相談した結果、以下の運行とすることとなりました。
このたびは有難うございました。
①就業規則にも労働条件通知書にも、休憩時間の位置(何時何分~何時何分)は記載せず、長さ(45分)だけ記載する。
②午後半休を「8:45~12:30(3時間45分)勤務」、午前半休を「13:15~17:15(4時間)勤務」とする。
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