相談の広場
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こんばんは。
原則的には未払賃金はその年の未払いとして処理することになります。過去の年度に未払が発覚したのであれば、その年の賃金が誤っていたことになりますので、源泉所得税や社会保険料についてやり直しも必要になります。
未払い賃金を解決金・損害賠償金として支払うのであれば、支払年における賞与として扱うことになります。
解決金・損害賠償金ですから納得ができる金額で合意することになると推測します。
原則的な方法でないのであれば、解決金・損害賠償金を支払うことになり、それは一時金として扱われることになります。所得税や社会保険料についてはどのように対応するのかによっても異なります。
そもそも未払賃金が生じていることがおかしいので、貴社として何が原因で生じたのかを確認し、再発が生じないように講じていただくことも必要であるかと考えます。
> ご教示ください。
>
> 昨年度の賃金で一部未払いの可能性があることがわかりました。経緯をご説明し労使の合意があったとして、年利も加えて一時金等で振り込むことが出来るのでしょうか
>
> 一時金として精算するという、記事を読んだのですが、それはどういう場合が対象でしょうか?
こんにちは。
原則的な考え方である過去の未払い分ということで支払う、所得税については源泉徴収漏れの状態でしょうから、年末調整をやり直し納付することになります。
社会保険料についてもその時の報酬が誤っていたのであれば再提出を行うことになります。
解決金・損害賠償金として合意された場合については、支払時の賞与として対応されてください。
> >所得税や社会保険料についてはどのように対応するのかによっても異なります。
>
> 上記について過去年度で手続きをやり直す場合と原則以外の一時金になった場合、これはどのような違いでしょうか?
>
> 所得税については再計算後、確定申告をお願いし、社会保険料については再算定を依頼するのが通常ですか?
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