相談の広場
1965年6月27日生まれの場合の定年退職日について教えてください。
就業規則
(定年退職)
従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した「月」の直後の賃金締切日をもって退職とする。
(賃金の締め切り及び支払日)
賃金は毎月26日から起算し、翌月25日に締め切り翌々月5日に支払う。
とあります。
ネットで色々と検索しても
60歳に達した月の直後の賃金締切日をもって退職とする。
と同じ表記が見当たらず、本件の勤務先の場合は、誕生日前の2025年6月25日が定年退職日なのでしょうか。
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こんにちは。
定年が満60歳とあるのに、60歳に達した「月」の直後の賃金締切日をもって退職、とあるのですね。
「日」でなくて「月」と記載があるのでその解釈をどうするのか、になるのかなと思います。ただ、記載の状況であれば、6月27日の誕生日ということであり、貴社の賃金締切が25日であるのであれば、その方が定年の要件と、退職の要件を満たした日は7月25日になると考えますので、2025年7月25日の定年退職になるかと考えます。
過去の事例を確認して矛盾がないかどうかは判断してください。
蛇足になりますが、60歳定年ということであれば、本人が継続雇用を希望した場合には65歳までは雇用する必要があります。
> 1965年6月27日生まれの場合の定年退職日について教えてください。
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> 就業規則
> (定年退職)
> 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した「月」の直後の賃金締切日をもって退職とする。
> (賃金の締め切り及び支払日)
> 賃金は毎月26日から起算し、翌月25日に締め切り翌々月5日に支払う。
> とあります。
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> ネットで色々と検索しても
> 60歳に達した月の直後の賃金締切日をもって退職とする。
> と同じ表記が見当たらず、本件の勤務先の場合は、誕生日前の2025年6月25日が定年退職日なのでしょうか。
ご返信、ありがとうございました。
就業規則の原文通りだと、私にはよくわからなくて。
ご回答をいただき、お礼申し上げます。
さらに65歳までの再雇用のコメントもありがとうございました。当初は今の業務で再雇用という話でしたが、20代の方の採用があり、結構遠い職場&これまで関わったことのない業務となりましたので退職にしました。
> こんにちは。
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> 定年が満60歳とあるのに、60歳に達した「月」の直後の賃金締切日をもって退職、とあるのですね。
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> 「日」でなくて「月」と記載があるのでその解釈をどうするのか、になるのかなと思います。ただ、記載の状況であれば、6月27日の誕生日ということであり、貴社の賃金締切が25日であるのであれば、その方が定年の要件と、退職の要件を満たした日は7月25日になると考えますので、2025年7月25日の定年退職になるかと考えます。
> 過去の事例を確認して矛盾がないかどうかは判断してください。
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> 蛇足になりますが、60歳定年ということであれば、本人が継続雇用を希望した場合には65歳までは雇用する必要があります。
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> > 1965年6月27日生まれの場合の定年退職日について教えてください。
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> > 就業規則
> > (定年退職)
> > 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した「月」の直後の賃金締切日をもって退職とする。
> > (賃金の締め切り及び支払日)
> > 賃金は毎月26日から起算し、翌月25日に締め切り翌々月5日に支払う。
> > とあります。
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> > ネットで色々と検索しても
> > 60歳に達した月の直後の賃金締切日をもって退職とする。
> > と同じ表記が見当たらず、本件の勤務先の場合は、誕生日前の2025年6月25日が定年退職日なのでしょうか。
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