相談の広場
得する退職についておしえてください。
ウチの会社には、とりあえず今は定年がありません。
おかげさまで現在62歳の私も働いていられます。が、最近通勤等がしんどくなり、辞めたいと思うようになりました。
老後資金がたくさんあれば、明日にでも辞めたいのですが、残念ながらそうはいきません。
今年の9月になれば63歳です。
もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
また65歳を過ぎて働いていたら、年金はどうなるのでしょうか?
ちなみに退職金は出ません。
老眼資金はいくらあってもいいのでしょうが、いい加減疲れてきたので、どこが辞め時かを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。
お返事としては、個別に判断する案件になりますのでわかりません、としかいえません。
64歳11ヶ月と65歳とでの違いは失業給付と高年齢求職者給付金がどのくらいあるのかでの違いになるでしょう。
ただし現在が62歳ということであれば3年後の状況がどうであるのかわかりません。定年がないということであれば、働くことができる期間はずっと働くという選択肢があるでしょうから、その点は今後の資金計画やこれまでの資金状況によっても異なるでしょう。また、すでに60代であれば掛けている保険等によっては異なってくるかと思います。
配偶者がいらっしゃる場合には家庭事情も異なります。
実際の状況については、フィナンシャルプランナーさんに相談してみることも方法でしょう。
なにをもって「損得」と考えるのかは、人によっても異なるでしょう。
> 得する退職についておしえてください。
> ウチの会社には、とりあえず今は定年がありません。
> おかげさまで現在62歳の私も働いていられます。が、最近通勤等がしんどくなり、辞めたいと思うようになりました。
> 老後資金がたくさんあれば、明日にでも辞めたいのですが、残念ながらそうはいきません。
> 今年の9月になれば63歳です。
> もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
> また65歳を過ぎて働いていたら、年金はどうなるのでしょうか?
> ちなみに退職金は出ません。
> 老眼資金はいくらあってもいいのでしょうが、いい加減疲れてきたので、どこが辞め時かを知りたいです。
> よろしくお願いいたします。
> 得する退職についておしえてください。
> ウチの会社には、とりあえず今は定年がありません。
> おかげさまで現在62歳の私も働いていられます。が、最近通勤等がしんどくなり、辞めたいと思うようになりました。
> 老後資金がたくさんあれば、明日にでも辞めたいのですが、残念ながらそうはいきません。
> 今年の9月になれば63歳です。
> もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
> また65歳を過ぎて働いていたら、年金はどうなるのでしょうか?
> ちなみに退職金は出ません。
> 老眼資金はいくらあってもいいのでしょうが、いい加減疲れてきたので、どこが辞め時かを知りたいです。
>
こんばんは
何が得かは本人にしか判断できません。
会社の制度上許される限り長く勤めるか、心身の疲労が限界に達する前に辞めるかです。
退職後に短時間パートで就労するという選択肢もあるかもしれません。
参考までに、今後 相談者様におとずれる社会保険関係の受給契機は下記の通りです。
相談者様は、S37年9月生まれの女性 であると推測します
厚生年金保険、雇用保険に1年以上加入している前提での *現行制度です。
(今後、諸々の法改正が行われるかもしれません)
① 63歳からは[特別支給の老齢厚生年金]という年金が受給できます
働いていても受給できるので通知が来たら請求手続きを忘れずに。
② 65歳からは[老齢基礎年金+老齢厚生年金]が受給できます
こちらも請求手続きが必要です。
配偶者との関連でどちらかの年金額に上乗せがあることもあります。
厚生年金の加入期間が20年以上か未満かで給付の有無に影響することもありますので、年金事務所で早急に確認を。
年金事務所の窓口 または 年金ネットで、63歳まで働いた時、65歳まで働いた時の年金額は試算してもらえます。
当然、今後も厚生年金に長く加入(上限70歳)するほど厚生年金の額は増えます。
①②とも[厚生年金月額+社会保険料の標準報酬月額(月給額とほぼ同じ)+賞与額の月平均]が50万円を超えると厚生年金額が在職調整(減額)されます。
減額の対象となるようであれば、相談者様は会社員としては恵まれた状況にあると言えるかもしれません。
> もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
これは、雇用保険の求職者給付において、65歳前離職の基本手当と65歳後離職の高年齢求職者給付金に給付日数の差があることから言われているものです。
退職金規定等による退職日の制約が無いのであれば、65歳と0ヶ月より64歳と11ヶ月で辞める方がとりあえず得でしょう。退職後に新たにハローワークで求職申込をするという建前です。
ぴぃちんさん様
いつもお世話になっております。
得する退職とは、なかなか難しいのですね。
通勤時間がかかりすぎて、残業ばかりで嫌気がさしていたところに、先輩や友達が、どんどん定年退職していくので、こちらのテンションもだだ下がりです。
アドバイスをいただき、やっぱり個々別々なんだなぁと思いましたので、もう少しだけ考えてみます。
ご回答、ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> お返事としては、個別に判断する案件になりますのでわかりません、としかいえません。
>
> 64歳11ヶ月と65歳とでの違いは失業給付と高年齢求職者給付金がどのくらいあるのかでの違いになるでしょう。
> ただし現在が62歳ということであれば3年後の状況がどうであるのかわかりません。定年がないということであれば、働くことができる期間はずっと働くという選択肢があるでしょうから、その点は今後の資金計画やこれまでの資金状況によっても異なるでしょう。また、すでに60代であれば掛けている保険等によっては異なってくるかと思います。
> 配偶者がいらっしゃる場合には家庭事情も異なります。
> 実際の状況については、フィナンシャルプランナーさんに相談してみることも方法でしょう。
> なにをもって「損得」と考えるのかは、人によっても異なるでしょう。
>
>
>
> > 得する退職についておしえてください。
> > ウチの会社には、とりあえず今は定年がありません。
> > おかげさまで現在62歳の私も働いていられます。が、最近通勤等がしんどくなり、辞めたいと思うようになりました。
> > 老後資金がたくさんあれば、明日にでも辞めたいのですが、残念ながらそうはいきません。
> > 今年の9月になれば63歳です。
> > もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
> > また65歳を過ぎて働いていたら、年金はどうなるのでしょうか?
> > ちなみに退職金は出ません。
> > 老眼資金はいくらあってもいいのでしょうが、いい加減疲れてきたので、どこが辞め時かを知りたいです。
> > よろしくお願いいたします。
スプリンクフィールド様
英語で綴れなくて、すみません。
ご回答、ありがとうございました。
私は恵まれている方なのですかねー?
なかなかのブラック企業で、もう数ヶ月も定時で帰ったこともないし、通勤時間はかかるし、周りはどんどん定年退職。
私も早く辞めたくなる。
だけど暮らしが、それを許さない。
仕方がないといえば仕方がないですし、いずれにしても世間でいう普通に65歳での退職までにも、まだ1年以上あるのですものね。
63歳の前に年金事務所からお知らせが届くということなので、その時にでもまた考えてみます。
ありがとうございました。
> > 得する退職についておしえてください。
> > ウチの会社には、とりあえず今は定年がありません。
> > おかげさまで現在62歳の私も働いていられます。が、最近通勤等がしんどくなり、辞めたいと思うようになりました。
> > 老後資金がたくさんあれば、明日にでも辞めたいのですが、残念ながらそうはいきません。
> > 今年の9月になれば63歳です。
> > もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
> > また65歳を過ぎて働いていたら、年金はどうなるのでしょうか?
> > ちなみに退職金は出ません。
> > 老眼資金はいくらあってもいいのでしょうが、いい加減疲れてきたので、どこが辞め時かを知りたいです。
> >
>
> こんばんは
> 何が得かは本人にしか判断できません。
> 会社の制度上許される限り長く勤めるか、心身の疲労が限界に達する前に辞めるかです。
> 退職後に短時間パートで就労するという選択肢もあるかもしれません。
>
> 参考までに、今後 相談者様におとずれる社会保険関係の受給契機は下記の通りです。
> 相談者様は、S37年9月生まれの女性 であると推測します
> 厚生年金保険、雇用保険に1年以上加入している前提での *現行制度です。
> (今後、諸々の法改正が行われるかもしれません)
>
> ① 63歳からは[特別支給の老齢厚生年金]という年金が受給できます
> 働いていても受給できるので通知が来たら請求手続きを忘れずに。
>
> ② 65歳からは[老齢基礎年金+老齢厚生年金]が受給できます
> こちらも請求手続きが必要です。
> 配偶者との関連でどちらかの年金額に上乗せがあることもあります。
> 厚生年金の加入期間が20年以上か未満かで給付の有無に影響することもありますので、年金事務所で早急に確認を。
>
> 年金事務所の窓口 または 年金ネットで、63歳まで働いた時、65歳まで働いた時の年金額は試算してもらえます。
> 当然、今後も厚生年金に長く加入(上限70歳)するほど厚生年金の額は増えます。
> ①②とも[厚生年金月額+社会保険料の標準報酬月額(月給額とほぼ同じ)+賞与額の月平均]が50万円を超えると厚生年金額が在職調整(減額)されます。
> 減額の対象となるようであれば、相談者様は会社員としては恵まれた状況にあると言えるかもしれません。
>
> > もしも65歳で辞めるのならば、世間でいうように64歳と11ヶ月で辞めるべきですか?
>
> これは、雇用保険の求職者給付において、65歳前離職の基本手当と65歳後離職の高年齢求職者給付金に給付日数の差があることから言われているものです。
> 退職金規定等による退職日の制約が無いのであれば、65歳と0ヶ月より64歳と11ヶ月で辞める方がとりあえず得でしょう。退職後に新たにハローワークで求職申込をするという建前です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]