相談の広場
のいつも拝見し、勉強させていただいています。
今回は、退職(整理解雇)に伴う有給休暇の買取の計算方法について、ご相談したく投稿しました。
有給休暇付与日が4/1なので、最大40日の退職日が残ってしまう場合、4月末を退職日にして、残りの有給休暇を買い取る方向で協議していますが、その場合の計算方法として、通常賃金で計算する場合、月によって祭日等で勤務日数が変わると思うのですが、退職の直近の月の賃金と勤務日数で計算してよいのでしょうか。
また、その場合の支給額については、賞与で支給とありますが、退職金の上乗せという形でも大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。
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> のいつも拝見し、勉強させていただいています。
> 今回は、退職(整理解雇)に伴う有給休暇の買取の計算方法について、ご相談したく投稿しました。
> 有給休暇付与日が4/1なので、最大40日の退職日が残ってしまう場合、4月末を退職日にして、残りの有給休暇を買い取る方向で協議していますが、その場合の計算方法として、通常賃金で計算する場合、月によって祭日等で勤務日数が変わると思うのですが、退職の直近の月の賃金と勤務日数で計算してよいのでしょうか。
>
> また、その場合の支給額については、賞与で支給とありますが、退職金の上乗せという形でも大丈夫でしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは
退職時の買取有休は下記計算になります
平均賃金をもとに計算
通常賃金をもとに計算
標準報酬月額をもとに計算
平均賃金とは、直近3ヶ月間に支払った総賃金を総日数(休日含む)で割った額
直近1か月ではなく3か月平均になります
一番問題が起きにくいのは通常賃金でしょうか
特に今回は整理解雇なので本人都合ではないです
であれば通常有給取得時に計算している給与額での買取が無難かと思います
後所得の種類としては退職金でいいでしょう
国税庁より
退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与
今回の有休買取は退職に伴うものなので退職金でいいでしょう
通常の買取とは違うので賞与ではないでしょう
退職所得の受給に関する申告書を提出してもらいましょう
後はご判断下さい
とりあえず
tonさん、ありがとうございます。
通常賃金で計算する場合も休日は含むのでしょうか。それとも所定就労日数で計算するのでしょうか。
いずれにしても、月によって日にちが違うので、どの月を採用したらいいのでyそうか。たとえば、1月は31日あり、就労日数が20日ですが、2月は28日で就労日数が19日です。固定給の方なので、それを何日で割るかによって一日の単価が変わってしまうので、どのようにしたらよいのでしょうか。
また、退職金で処理してよいとのこと、ありがとうございました。税金や保険料のこともあるので、退職金に出来るほうがいいですね。
> > のいつも拝見し、勉強させていただいています。
> > 今回は、退職(整理解雇)に伴う有給休暇の買取の計算方法について、ご相談したく投稿しました。
> > 有給休暇付与日が4/1なので、最大40日の退職日が残ってしまう場合、4月末を退職日にして、残りの有給休暇を買い取る方向で協議していますが、その場合の計算方法として、通常賃金で計算する場合、月によって祭日等で勤務日数が変わると思うのですが、退職の直近の月の賃金と勤務日数で計算してよいのでしょうか。
> >
> > また、その場合の支給額については、賞与で支給とありますが、退職金の上乗せという形でも大丈夫でしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんにちは
> 退職時の買取有休は下記計算になります
>
> 平均賃金をもとに計算
> 通常賃金をもとに計算
> 標準報酬月額をもとに計算
>
> 平均賃金とは、直近3ヶ月間に支払った総賃金を総日数(休日含む)で割った額
>
> 直近1か月ではなく3か月平均になります
> 一番問題が起きにくいのは通常賃金でしょうか
> 特に今回は整理解雇なので本人都合ではないです
> であれば通常有給取得時に計算している給与額での買取が無難かと思います
> 後所得の種類としては退職金でいいでしょう
>
> 国税庁より
>
> 退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与
>
> 今回の有休買取は退職に伴うものなので退職金でいいでしょう
> 通常の買取とは違うので賞与ではないでしょう
> 退職所得の受給に関する申告書を提出してもらいましょう
> 後はご判断下さい
> とりあえず
>
>
こんにちは。
有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際の賃金、ないし平均賃金になりますが、記載の内容であれば有給休暇の付与ではありませんので、退職(解雇)に伴いどのように金銭を支払うのかについては、必ずしも先に記載した額でなければならないわけではありません。
整理解雇だからといって、残った有給休暇を買い取る必要性はないですし。
ただ貴社が直近の月の賃金と勤務日数で計算し支払うとし、それに労働者が合意するのであればそれによる額でもよいでしょうね。
直近の月の賃金と勤務日数で計算した額でなければならないわけではありませんし。
なお、退職に伴い生じることになりますので、賞与でなく退職金になります。
> のいつも拝見し、勉強させていただいています。
> 今回は、退職(整理解雇)に伴う有給休暇の買取の計算方法について、ご相談したく投稿しました。
> 有給休暇付与日が4/1なので、最大40日の退職日が残ってしまう場合、4月末を退職日にして、残りの有給休暇を買い取る方向で協議していますが、その場合の計算方法として、通常賃金で計算する場合、月によって祭日等で勤務日数が変わると思うのですが、退職の直近の月の賃金と勤務日数で計算してよいのでしょうか。
>
> また、その場合の支給額については、賞与で支給とありますが、退職金の上乗せという形でも大丈夫でしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちんさん
ありがとうございます。
どの月分の賃金と勤務日数で計算しなくてはならないという規定はないのですね。支払するかどうかも含めて会社に任されており、合意できれば(そこがまた難しいところではありますが)問題ないとの認識でよいということで理解しました。ありがとうございます。
また、賞与でなく退職金での支給とのことですね。ご本人にも会社にもそのほうがいいと思うので、良かったです。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際の賃金、ないし平均賃金になりますが、記載の内容であれば有給休暇の付与ではありませんので、退職(解雇)に伴いどのように金銭を支払うのかについては、必ずしも先に記載した額でなければならないわけではありません。
> 整理解雇だからといって、残った有給休暇を買い取る必要性はないですし。
>
> ただ貴社が直近の月の賃金と勤務日数で計算し支払うとし、それに労働者が合意するのであればそれによる額でもよいでしょうね。
> 直近の月の賃金と勤務日数で計算した額でなければならないわけではありませんし。
>
> なお、退職に伴い生じることになりますので、賞与でなく退職金になります。
>
>
>
> > のいつも拝見し、勉強させていただいています。
> > 今回は、退職(整理解雇)に伴う有給休暇の買取の計算方法について、ご相談したく投稿しました。
> > 有給休暇付与日が4/1なので、最大40日の退職日が残ってしまう場合、4月末を退職日にして、残りの有給休暇を買い取る方向で協議していますが、その場合の計算方法として、通常賃金で計算する場合、月によって祭日等で勤務日数が変わると思うのですが、退職の直近の月の賃金と勤務日数で計算してよいのでしょうか。
> >
> > また、その場合の支給額については、賞与で支給とありますが、退職金の上乗せという形でも大丈夫でしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
こんにちは。
解雇までに権利を行使した有給休暇については、法に従って有給休暇の賃金を支払い、給与として処理することになります。
解雇のときに残った有給休暇の日数に応じて退職金を追加するということであればその額をどうされるのかは、必ずしも有給休暇の賃金の額でなければいけないわけではありません。
> ありがとうございます。
> どの月分の賃金と勤務日数で計算しなくてはならないという規定はないのですね。支払するかどうかも含めて会社に任されており、合意できれば(そこがまた難しいところではありますが)問題ないとの認識でよいということで理解しました。ありがとうございます。
>
> また、賞与でなく退職金での支給とのことですね。ご本人にも会社にもそのほうがいいと思うので、良かったです。ありがとうございました。
>
ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございます。
有給休暇として退職日を先へ延ばすのであれば、通常の賃金をお支払いし、買取りということになれば、金額は任意ということになるのですね。理解できました。ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 解雇までに権利を行使した有給休暇については、法に従って有給休暇の賃金を支払い、給与として処理することになります。
>
> 解雇のときに残った有給休暇の日数に応じて退職金を追加するということであればその額をどうされるのかは、必ずしも有給休暇の賃金の額でなければいけないわけではありません。
>
>
>
> > ありがとうございます。
> > どの月分の賃金と勤務日数で計算しなくてはならないという規定はないのですね。支払するかどうかも含めて会社に任されており、合意できれば(そこがまた難しいところではありますが)問題ないとの認識でよいということで理解しました。ありがとうございます。
> >
> > また、賞与でなく退職金での支給とのことですね。ご本人にも会社にもそのほうがいいと思うので、良かったです。ありがとうございました。
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