相談の広場
お世話になります
次の様な労働時間の設定をした場合の、月の所定労働日数についてお聞きしたいです
※1年単位の変形労働時間制の導入
・会社休業日が年間65日
・A班、B班の交代休日が16日
・社員が指定できる休日が19日
→年間休日は100日
・基本は8時間労働で、80日間は7時間30分勤務の期間を設ける
これで週40時間以内に収まっているかと思います
その場合、月の所定労働日数は、
(365日-100日)÷12か月=22.083・・・日 となるのでしょうか?
それとも最低休日日数の基準を満たしていることから、
(365日-105日)÷12か月=21.666・・・日 となるのでしょうか?
月の所定労働日数は残業代などの計算に影響が出るかと思います
知識がないため、かなり変な質問になっているかと思いますが、ご教授のほどお願い申し上げます
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こんばんは。
給与計算期間の区切りで1か月とされるのか、1年単位の変形労働時間制であれば月においては年平均を用いるのかでも結果は異なってくるでしょう。
また残業代の単価についても、1日の所定労働時間が7.5時間と8時間が混在しているのであれば(1年単位の変形労働制であればスケジュール作成時に日程は確定敷いていると思いますが)、各給与計算期間によるのか、年平均を用いるのかは貴社の規定による算定になるでしょうね。
> お世話になります
>
> 次の様な労働時間の設定をした場合の、月の所定労働日数についてお聞きしたいです
>
> ※1年単位の変形労働時間制の導入
> ・会社休業日が年間65日
> ・A班、B班の交代休日が16日
> ・社員が指定できる休日が19日
> →年間休日は100日
>
> ・基本は8時間労働で、80日間は7時間30分勤務の期間を設ける
>
> これで週40時間以内に収まっているかと思います
>
> その場合、月の所定労働日数は、
> (365日-100日)÷12か月=22.083・・・日 となるのでしょうか?
>
> それとも最低休日日数の基準を満たしていることから、
> (365日-105日)÷12か月=21.666・・・日 となるのでしょうか?
>
> 月の所定労働日数は残業代などの計算に影響が出るかと思います
>
> 知識がないため、かなり変な質問になっているかと思いますが、ご教授のほどお願い申し上げます
横から失礼します。
質問される前提として、どのようにして1年単位の変形労働時間制を協定成立させているのか不思議なので書き込みします。
(365-100)×8-(0.5×80)=2120‐40=2080
法定上限枠ぎりぎりまでお使いですが、
> ・社員が指定できる休日が19日
いつ指定させているのでしょうか。協定「成立前」に8時間の日に限定させて指定させるならいいのですが、7.5時間の日にも指定できるなら、7.5時間の日数80日確保は必須ですので、他日の8時間から7.5時間に減らし、同一日で複数時間勤務者がいるまだらもようになり、そして労基署にだす年間カレンダーも、全員分だすようなことされているのでしょうか。
年間所定就業時間数計算にかかわるので、逆質問しておきます。
> こんばんは。
>
> 給与計算期間の区切りで1か月とされるのか、1年単位の変形労働時間制であれば月においては年平均を用いるのかでも結果は異なってくるでしょう。
>
> また残業代の単価についても、1日の所定労働時間が7.5時間と8時間が混在しているのであれば(1年単位の変形労働制であればスケジュール作成時に日程は確定敷いていると思いますが)、各給与計算期間によるのか、年平均を用いるのかは貴社の規定による算定になるでしょうね。
>
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> > お世話になります
> >
> > 次の様な労働時間の設定をした場合の、月の所定労働日数についてお聞きしたいです
> >
> > ※1年単位の変形労働時間制の導入
> > ・会社休業日が年間65日
> > ・A班、B班の交代休日が16日
> > ・社員が指定できる休日が19日
> > →年間休日は100日
> >
> > ・基本は8時間労働で、80日間は7時間30分勤務の期間を設ける
> >
> > これで週40時間以内に収まっているかと思います
> >
> > その場合、月の所定労働日数は、
> > (365日-100日)÷12か月=22.083・・・日 となるのでしょうか?
> >
> > それとも最低休日日数の基準を満たしていることから、
> > (365日-105日)÷12か月=21.666・・・日 となるのでしょうか?
> >
> > 月の所定労働日数は残業代などの計算に影響が出るかと思います
> >
> > 知識がないため、かなり変な質問になっているかと思いますが、ご教授のほどお願い申し上げます
ご回答、ご指摘ありがとうございます
参考にさせていただきます
> 横から失礼します。
>
> 質問される前提として、どのようにして1年単位の変形労働時間制を協定成立させているのか不思議なので書き込みします。
>
> (365-100)×8-(0.5×80)=2120‐40=2080
>
> 法定上限枠ぎりぎりまでお使いですが、
>
> > ・社員が指定できる休日が19日
>
> いつ指定させているのでしょうか。協定「成立前」に8時間の日に限定させて指定させるならいいのですが、7.5時間の日にも指定できるなら、7.5時間の日数80日確保は必須ですので、他日の8時間から7.5時間に減らし、同一日で複数時間勤務者がいるまだらもようになり、そして労基署にだす年間カレンダーも、全員分だすようなことされているのでしょうか。
>
> 年間所定就業時間数計算にかかわるので、逆質問しておきます。
>
ご指摘ありがとうございます
個人カレンダーを作成する予定でした
個人指定の休日について、ご指摘いただいた通りずれが発生することになるため、改めて計画設定自体の見直しをしたいと思います
ありがとうございました
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