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欠勤と公休の関係について

著者 あか777 さん

最終更新日:2025年04月20日 23:06

以下の欠勤の際の公休日の取り扱いにつきましてご教示いただけますと幸いです。

会社の担当の社会保険労務士から、公休日とは、労働日があって初めて発生するものであると言われましたが、例えば、私傷病等で医師の証明による労務不能期間として欠勤が続く場合があったとして、勤怠上、間に公休日(例えば土日祝)は入ってこず、全て欠勤として取り扱うことになるのでしょうか?

また、これが1か月単位の変形労働で、法律上は週一の休みを確保すればよい契約となっている時給制のパートタイマーは、上記の場合、週に1回は公休を入れ、後は欠勤とする取り扱いになるのでしょうか?

欠勤と公休の関係がイマイチよく理解できておりません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 欠勤と公休の関係について

著者tonさん

2025年04月21日 02:45

> 以下の欠勤の際の公休日の取り扱いにつきましてご教示いただけますと幸いです。
>
> 会社の担当の社会保険労務士から、公休日とは、労働日があって初めて発生するものであると言われましたが、例えば、私傷病等で医師の証明による労務不能期間として欠勤が続く場合があったとして、勤怠上、間に公休日(例えば土日祝)は入ってこず、全て欠勤として取り扱うことになるのでしょうか?
>
> また、これが1か月単位の変形労働で、法律上は週一の休みを確保すればよい契約となっている時給制のパートタイマーは、上記の場合、週に1回は公休を入れ、後は欠勤とする取り扱いになるのでしょうか?
>
> 欠勤と公休の関係がイマイチよく理解できておりません。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは
公休が一般的に言う休日を言うなら
一般的には労務不能期間に公休は無いでしょう
例えば労務不能期間=入院とした場合
入院期間に公休は計算されません
休日を含めて入院期間です
パートでも考え方は同じでしょう
とりあえず

Re: 欠勤と公休の関係について

著者Srspecialistさん

2025年04月21日 08:37

> 以下の欠勤の際の公休日の取り扱いにつきましてご教示いただけますと幸いです。
>
> 会社の担当の社会保険労務士から、公休日とは、労働日があって初めて発生するものであると言われましたが、例えば、私傷病等で医師の証明による労務不能期間として欠勤が続く場合があったとして、勤怠上、間に公休日(例えば土日祝)は入ってこず、全て欠勤として取り扱うことになるのでしょうか?
>
> また、これが1か月単位の変形労働で、法律上は週一の休みを確保すればよい契約となっている時給制のパートタイマーは、上記の場合、週に1回は公休を入れ、後は欠勤とする取り扱いになるのでしょうか?
>
> 欠勤と公休の関係がイマイチよく理解できておりません。
> よろしくお願いいたします。

社会保険労務士の「公休日とは、労働日があって初めて発生するものである」という説明には、厳密に言えば誤解を招く部分があります。

1. 公休日の定義
公休日とは、労働契約就業規則で定められた、労働義務がない日(休日)のことを指します。一般的には、週休日や祝日、会社が定める特別な休日などがこれに該当します。公休日は労働日(出勤日)の有無に関係なく、事前に定められた日付や曜日に設定されるものです。

したがって、「労働日があって初めて発生する」という説明は不正確です。公休日労働契約就業規則に基づいて予め設定されており、労働者が働いたかどうかに関係なく存在します。例えば、週休2日制の会社では、土日が公休日として固定されている場合、労働日がなくてもその日は休日として扱われます。

2. 混同の可能性:法定休日との違い
この説明は、法定休日労働基準法で定められた週1回以上の休日)と公休日を混同している可能性があります。労働基準法第35条では、原則として週に1回、または4週に4日以上の休日を与えることが義務付けられています。この法定休日は、労働者が一定期間働くことで保証されるものです。しかし、公休日は会社が独自に設定する休日であり、法定休日を超える部分(例えば、週2日の休日や祝日など)は、労働日の有無に依存しません。

3. 具体的な誤り
- 「労働日があって初めて発生する」という表現
公休日労働契約就業規則に基づいて設定されるため、労働日がなくても発生します。例えば、新入社員がまだ1日も働いていない場合でも、就業規則で定められた公休日(例:土日)は休日として適用されます。この点で、説明は誤っています。

- 実務上の誤解
この説明は、休日出勤振替休日の取り扱いと混同している可能性があります。例えば、休日出勤した場合に振替休日代休が発生することがありますが、これらは公休日そのものではなく、労働によって生じた補償的な休日です。公休日はそのような条件に依存しません。

4. 正しい理解
- 公休日は、就業規則労働契約で定められた休日であり、労働日の有無に関係なく発生します。
- 労働基準法に基づく法定休日は、週1回以上(または4週に4日以上)与えられる休日で、労働者が働くことでその権利が保証されます。
- 公休日法定休日を兼ねる場合もありますが、会社が法定休日を超えて設定する公休日(例:週2日休みや祝日)は、労働日とは独立して存在します。

5. 対応策
この説明を受けた場合、以下の点を確認することをお勧めします:
- 会社の就業規則を確認し、公休日がどのように定められているかを明確にする。
- 社会保険労務士に、法定休日公休日の違いや、具体的な運用について再確認を依頼する。
- もし誤解に基づく運用(例:労働日がないと休日が認められないなど)がされている場合、労働基準法違反の可能性もあるため、必要に応じて労働基準監督署に相談する。

結論
公休日が労働日があって初めて発生する」という説明は、公休日労働契約就業規則に基づいて予め定められるものである点を無視しており、不正確です。公休日は労働日の有無に関係なく発生する休日であり、この点で誤りがあります。

Re: 欠勤と公休の関係について

著者ぴぃちんさん

2025年04月21日 08:52

こんにちは。

公休日というのが、会社の休日の事であれば、労働契約により労働日とした日以外は休日公休日?)になります。

ゆえに個々の労働者によっても休日の数は契約によっても異なるでしょう。
変形労働制としても週3日の契約であれば、3日の労働日と4日の休日契約になります。

欠勤は労働日を休んだときに生じるものであり、休日に会社にでなかったからといって欠勤にはなりません。


> また、これが1か月単位の変形労働で
> 上記の場合、週に1回は公休を入れ、後は欠勤とする取り扱いになるのでしょうか?

いいえ。
労働契約が週6日の契約の方であれば1日の休日と6日の欠勤になるでしょうが、前例のように週3日の労働契約であれば4日の休日と3日の欠勤になります。




> 以下の欠勤の際の公休日の取り扱いにつきましてご教示いただけますと幸いです。
>
> 会社の担当の社会保険労務士から、公休日とは、労働日があって初めて発生するものであると言われましたが、例えば、私傷病等で医師の証明による労務不能期間として欠勤が続く場合があったとして、勤怠上、間に公休日(例えば土日祝)は入ってこず、全て欠勤として取り扱うことになるのでしょうか?
>
> また、これが1か月単位の変形労働で、法律上は週一の休みを確保すればよい契約となっている時給制のパートタイマーは、上記の場合、週に1回は公休を入れ、後は欠勤とする取り扱いになるのでしょうか?
>
> 欠勤と公休の関係がイマイチよく理解できておりません。
> よろしくお願いいたします。

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