相談の広場
最近になって、新入社員の雇用時健康診断の予約と支払いを任されました。
弊社では新入社員が入社後一か月以内に受診することも可としていて、そういった方の予約をとり、病院から届いた結果票を人事部へ渡していました。
この場合、予約をした弊社の担当者(私)あてに結果票が届くのですが、病院に確認したところ、本人用と企業用は用意せず一通しか発行していないとのことでした。
私は引継ぎ通りにそのまま人事部へ渡していましたが、人事部も本人にコピーを送るなどはしたことがないといいます。
新入社員が個人で受けてきたものに関してはコピーをもらうことで良しとしていますが、会社に一通しか届いていないものを本人に渡さなくていいのか疑問です。
これまでの担当者は、そんなことはしたことがないので知らない。人事部に保管はしてある。の一点張りです。
営業所の方に尋ねても、気にしたことがないといいます。
本書にしろコピーにしろ、本人に渡すべきものではないのかなと思うのですが、どう思われますか?
よろしくお願いいたします。
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第一種衛生管理者有資格者です。
労働安全衛生法第66条の6、労働安全衛生規則第51条の4に労働安全衛生法に基づく健康診断結果は労働者自ら健康管理ができるようその結果を労働者に通知することが会社に義務づけられています。雇入時健康診断は労働安全衛生法(第66条)労働安全衛生規則(第43条)に基づくので、当然本人への結果通知が必要です。
次に当人への通知方法ですが、労働安全衛生法に基づく従業員健康診断は会社に課せられた義務なので、費用は会社が負担し、報告書は原本を会社が責任を持って管理する必要があります。原本1部制の場合は会社に来た健診報告書のコピーを当人に送付するのがあるべき姿です。厳密に法律を適用するとコピーを会社で保管するのは違法です。コピーはデータの改竄が可能だからです。
ただし、健診会社に報告書原本を2部作成してもらい、1部を本人に、もう1部を会社が保管することは適法です。当社もそうですが、原本を2部(別途費用がかかることもある)もらっている会社は多いと思います。健診結果はトップレベルの個人情報なので閲覧できる人が限定されているためそれなりの役付きの人がコピーを取る必要があります。あまり現実的ではありません。もし当社でコピーを配布する場合は人事部長か労務課長がコピーすることになります。(笑)
※根拠がわかるようにあえて法律条項を明記しております。ご確認ください。
ご参考まで。
> 最近になって、新入社員の雇用時健康診断の予約と支払いを任されました。
> 弊社では新入社員が入社後一か月以内に受診することも可としていて、そういった方の予約をとり、病院から届いた結果票を人事部へ渡していました。
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> この場合、予約をした弊社の担当者(私)あてに結果票が届くのですが、病院に確認したところ、本人用と企業用は用意せず一通しか発行していないとのことでした。
> 私は引継ぎ通りにそのまま人事部へ渡していましたが、人事部も本人にコピーを送るなどはしたことがないといいます。
> 新入社員が個人で受けてきたものに関してはコピーをもらうことで良しとしていますが、会社に一通しか届いていないものを本人に渡さなくていいのか疑問です。
> これまでの担当者は、そんなことはしたことがないので知らない。人事部に保管はしてある。の一点張りです。
> 営業所の方に尋ねても、気にしたことがないといいます。
> 本書にしろコピーにしろ、本人に渡すべきものではないのかなと思うのですが、どう思われますか?
> よろしくお願いいたします。
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