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退職社員の給与過払い時の対応

著者 yk_ken さん

最終更新日:2025年07月04日 06:39

いつもお世話になっております。

6月末退職社員の6月給与の欠勤控除ができておらず、2万円ほど過払いとなっておりました。

退職金5万円から過払い分を控除することで返還する対応を考えています。(本人合意済み)
その場合、離職票、給与賞与分の源泉徴収票欠勤控除後の金額を書くべきか、実際に支払った金額を書くべきか、どちらになりますでしょうか。

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Re: 退職社員の給与過払い時の対応

著者junkooさん

2025年07月04日 14:33

こんにちは

> いつもお世話になっております。
>
> 6月末退職社員の6月給与の欠勤控除ができておらず、2万円ほど過払いとなっておりました。
>
> 退職金5万円から過払い分を控除することで返還する対応を考えています。(本人合意済み)
> その場合、離職票、給与賞与分の源泉徴収票欠勤控除後の金額を書くべきか、実際に支払った金額を書くべきか、どちらになりますでしょうか。

例えば、給与が通常は30万円で、6月は欠勤控除があり28万円のところを
30万円支給してしまったので2万円返してもらう場合
→ 6月給与は28万円ですから、給与明細等も作り直し、もろもろ28万円で処理するべきと思います。

退職金の処理は5万円です。
2万円を相殺して支給が3万円でも、それは給与の返金分ですので。

Re: 退職社員の給与過払い時の対応

著者ぴぃちんさん

2025年07月05日 09:49

こんばんは。

6月は過払いしたということですから、過払いしていなかったときの給与で計算してください。過払いしたということは、過剰に徴収している所得税雇用保険料もあるかと思います。

退職金から過払い分を返金相殺する場合であっても、退職金支給額は50000円です。

給与所得退職所得は別の扱いになりますので、誤りのないように経理処理してください。

(誤字訂正しました)

> いつもお世話になっております。
>
> 6月末退職社員の6月給与の欠勤控除ができておらず、2万円ほど過払いとなっておりました。
>
> 退職金5万円から過払い分を控除することで返還する対応を考えています。(本人合意済み)
> その場合、離職票、給与賞与分の源泉徴収票欠勤控除後の金額を書くべきか、実際に支払った金額を書くべきか、どちらになりますでしょうか。

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