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臨時的報奨金支給時の対応について

著者 あるある さん

最終更新日:2025年07月07日 12:30

いつも参考にさせていただいております。
今年度より該当社員に対し、下記のとおり報奨金を支給することが決まりました。
報奨金の内容
①資格取得者への報奨金(3万円~10万円程度)
②県の業務で表彰された社員への報奨金(1業務あたり10万円)
これらは給与とは別に現金で支給を予定しております。
また、これとは別に、社員全員を対象とした年3回賞与支給(最近の実績ベース)があります。

1.上記の報奨金(資格取得・表彰)は、社会保険上「賞与」に該当するものとして、賞与支払届の提出が必要でしょうか。
2.賞与支払届で処理した場合、これらの報奨金算定基礎届における報酬には含めない扱いで問題ないでしょうか。臨時にうけるものに該当し、賞与年4回以上には該当しないという解釈でよろしいでしょうか。
3.現金支給を予定しておりますが、給与明細には、支給項目に報奨金○円、控除項目に仮払戻金(報奨金)○円と記載するという方法で問題ないでしょうか。

今後の適正な届出・処理のため、報奨金社会保険上の位置づけと、それに伴う実務処理(賞与支払届算定基礎届随時改定)の整理をしたいと考えております。
ご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 臨時的報奨金支給時の対応について

著者Srspecialistさん

2025年07月07日 16:09

> いつも参考にさせていただいております。
> 今年度より該当社員に対し、下記のとおり報奨金を支給することが決まりました。
> 報奨金の内容
> ①資格取得者への報奨金(3万円~10万円程度)
> ②県の業務で表彰された社員への報奨金(1業務あたり10万円)
> これらは給与とは別に現金で支給を予定しております。
> また、これとは別に、社員全員を対象とした年3回賞与支給(最近の実績ベース)があります。
>
> 1.上記の報奨金(資格取得・表彰)は、社会保険上「賞与」に該当するものとして、賞与支払届の提出が必要でしょうか。
> 2.賞与支払届で処理した場合、これらの報奨金算定基礎届における報酬には含めない扱いで問題ないでしょうか。臨時にうけるものに該当し、賞与年4回以上には該当しないという解釈でよろしいでしょうか。
> 3.現金支給を予定しておりますが、給与明細には、支給項目に報奨金○円、控除項目に仮払戻金(報奨金)○円と記載するという方法で問題ないでしょうか。
>
> 今後の適正な届出・処理のため、報奨金社会保険上の位置づけと、それに伴う実務処理(賞与支払届算定基礎届随時改定)の整理をしたいと考えております。
> ご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

報奨金は「賞与」に該当するか?

該当します。
報奨金が「労働の対償」として支給され、かつ年3回以内の支給であれば、社会保険上は「賞与」として扱われます。

資格取得報奨金:業務上のスキル向上に資するため、労働の対償とみなされる。
表彰報奨金:業務成果に対する報酬であり、同様に賞与扱い。

したがって、「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。

算定基礎届に含めるか?

含めません。
賞与支払届で処理された報奨金は、算定基礎届定時決定)には含まれません。

年3回以内の支給であれば、標準報酬月額ではなく標準賞与額の対象。
年4回以上支給される場合は、報酬とみなされ、算定基礎届に含まれる可能性あり。

今回のケースでは、年3回以内の支給で臨時性があるため、賞与扱いで問題ありません。

現金支給時の給与明細の記載方法

問題ありませんが、注意点あり。

支給欄に「報奨金○円」、控除欄に「仮払戻金(報奨金)○円」と記載する方法は、現金支給済みの精算処理として一般的です。
ただし、所得税社会保険料の控除が正しく反映されるように設定する必要があります。
給与計算ソフト上では、報奨金項目を「課税対象」「保険料対象」として設定し、控除欄で相殺することで、正確な処理が可能です。

Re: 臨時的報奨金支給時の対応について

著者あるあるさん

2025年07月08日 11:18

>
> ① 報奨金は「賞与」に該当するか?
>
> 該当します。
> 報奨金が「労働の対償」として支給され、かつ年3回以内の支給であれば、社会保険上は「賞与」として扱われます。
>
> 資格取得報奨金:業務上のスキル向上に資するため、労働の対償とみなされる。
> 表彰報奨金:業務成果に対する報酬であり、同様に賞与扱い。
>
> したがって、「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。
>
> ② 算定基礎届に含めるか?
>
> 含めません。
> 賞与支払届で処理された報奨金は、算定基礎届定時決定)には含まれません。
>
> 年3回以内の支給であれば、標準報酬月額ではなく標準賞与額の対象。
> 年4回以上支給される場合は、報酬とみなされ、算定基礎届に含まれる可能性あり。
>
> 今回のケースでは、年3回以内の支給で臨時性があるため、賞与扱いで問題ありません。
>
> ③ 現金支給時の給与明細の記載方法
>
> 問題ありませんが、注意点あり。
>
> 支給欄に「報奨金○円」、控除欄に「仮払戻金(報奨金)○円」と記載する方法は、現金支給済みの精算処理として一般的です。
> ただし、所得税社会保険料の控除が正しく反映されるように設定する必要があります。
> 給与計算ソフト上では、報奨金項目を「課税対象」「保険料対象」として設定し、控除欄で相殺することで、正確な処理が可能です。
>
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
担当になって間もないため、自信がなかったので確認が取れ、安心しました。いつも的確で、かつ非常にわかりやすく、本当に助かっております。日々の業務の中で判断に迷う場面も多く、たいへん心強く感じております。ありがとうございました。

Re: 臨時的報奨金支給時の対応について

著者あるあるさん

2025年07月08日 11:32

削除されました

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