相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員旅行に不参加の場合の有給消化について

著者 キュブ子 さん

最終更新日:2025年07月15日 08:45

表題の件につきまして質問させていただきます。
私は契約社員であり、契約書に土日祝日は勤務無しと明記されているのですが、
近々金曜日から土曜日にかけて一泊二日の社員旅行が催されます。
こどもが未就学児ということもあり、旅行には不参加ということになったのですが、
金曜日のみならず土曜日にも有給休暇の申請を出すよう指示がありました。
そもそも勤務するはずではない土曜日にまで有給休暇を申請する必要はあるのでしょうか。
詳しい方、どうか教えてください。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

スポンサーリンク

Re: 社員旅行に不参加の場合の有給消化について

著者浪花の商人さん

2025年07月15日 09:52

こんにちは、

有休の申請の要否については、契約書の内容の詳細や社内での稼働日の通知等が不明ですので正確にはお答えはできません。
勤務している会社では、社員旅行を稼働日としているのでしょうか。通常一般的には、社員旅行は休業日として扱うところが多く、従来休日である土曜日(ここが不明ですが)まで拘束される日程を稼働日として扱うことには疑問があります。時間管理もどうするのでしょうか。当日の勤務時間をどう把握するのでしょうか。
有休の申請を求めてきたことから、会社稼働日扱いということとなると、記載の契約内容と合致せず、記載内容以外の休日に関する記載がなければ、それを以て有休申請は不要とも思考されます。一度契約書の内容を伝えて確認されてはいかがでしょうか。
他の社員の中にも諸事情で参加しない方もいると思いますが、有休の申請を求められているのでしょうか。一般的に考えても頭を傾げる取扱のように思います。
ご参考になれば。


> 表題の件につきまして質問させていただきます。
> 私は契約社員であり、契約書に土日祝日は勤務無しと明記されているのですが、
> 近々金曜日から土曜日にかけて一泊二日の社員旅行が催されます。
> こどもが未就学児ということもあり、旅行には不参加ということになったのですが、
> 金曜日のみならず土曜日にも有給休暇の申請を出すよう指示がありました。
> そもそも勤務するはずではない土曜日にまで有給休暇を申請する必要はあるのでしょうか。
> 詳しい方、どうか教えてください。
> よろしくお願いいたしますm(_ _)m
>

Re: 社員旅行に不参加の場合の有給消化について

著者キュブ子さん

2025年07月15日 12:40

浪花の商人 様

こんにちは。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。

ひょっとすると社員旅行が5年に一度の周年行事であることが関係しているのかもしれません。
ですが、やはり就業規則にも契約社員は個々の契約書により労働日を設定すると記載されているので、契約書には土日祝日は休みと明記されていることを一度伝えてみようと思います。
おかしいと思いつつも、根拠がないと自信が持てなかったのでこちらでご相談してみてよかったです^^
ありがとうございました。


> こんにちは、
>
> 有休の申請の要否については、契約書の内容の詳細や社内での稼働日の通知等が不明ですので正確にはお答えはできません。
> 勤務している会社では、社員旅行を稼働日としているのでしょうか。通常一般的には、社員旅行は休業日として扱うところが多く、従来休日である土曜日(ここが不明ですが)まで拘束される日程を稼働日として扱うことには疑問があります。時間管理もどうするのでしょうか。当日の勤務時間をどう把握するのでしょうか。
> 有休の申請を求めてきたことから、会社稼働日扱いということとなると、記載の契約内容と合致せず、記載内容以外の休日に関する記載がなければ、それを以て有休申請は不要とも思考されます。一度契約書の内容を伝えて確認されてはいかがでしょうか。
> 他の社員の中にも諸事情で参加しない方もいると思いますが、有休の申請を求められているのでしょうか。一般的に考えても頭を傾げる取扱のように思います。
> ご参考になれば。
>
>
> > 表題の件につきまして質問させていただきます。
> > 私は契約社員であり、契約書に土日祝日は勤務無しと明記されているのですが、
> > 近々金曜日から土曜日にかけて一泊二日の社員旅行が催されます。
> > こどもが未就学児ということもあり、旅行には不参加ということになったのですが、
> > 金曜日のみならず土曜日にも有給休暇の申請を出すよう指示がありました。
> > そもそも勤務するはずではない土曜日にまで有給休暇を申請する必要はあるのでしょうか。
> > 詳しい方、どうか教えてください。
> > よろしくお願いいたしますm(_ _)m
> >

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP