相談の広場
私の会社では、タイムカード管理と時間外労働は、申請書で承認、指示という形で行なっています。
しかし、ある職員が会社への不満があるようで時間外申請を出さず、勝手に2時間ほど早く出勤しタイムカードを打ち仕事をしていることに対して、時間外労働分の賃金を要求してきています。慢性的に行われていたので、大きな額になりますが、支払い義務は生じるのでしょうか。タイムカードが全てとも思えません。
また、タイムカードを打つ前の出勤時に会社の駐車場に入る際、1番の出勤ですと出入り口の鎖を外す作業が必要になるのですが、それも仕事の一部だとして、要求してきます。
ただ、その件に関しては、監視カメラがあるわけではないので事実確認ができません。
こんな要求が通るのでしょうか?
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こんばんは。
> 勝手に2時間ほど早く出勤し
早く会社に来ただけでは労働にはならないでしょう。
但し実際になにかの業務をしているのであれば、労働になるでしょう。
始業前に労働しなければならなかった理由は確認されているでしょうか。
> 出入り口の鎖を外す作業
会社がその方に依頼した業務でないのであれば、それは労働ではないように思えます(通勤時間)。
> 時間外申請を出さず
急遽業務が必要になる職種もありますので、貴社の正式な手続きを踏んでいなくても実際に必要な労働をしたのであれば労働としての賃金の支払いは必要です。
一方で、だらだら残業のように不必要の会社にいるだけという状況であれば、それに対して指導や教育は必要でしょう。
> 私の会社では、タイムカード管理と時間外労働は、申請書で承認、指示という形で行なっています。
> しかし、ある職員が会社への不満があるようで時間外申請を出さず、勝手に2時間ほど早く出勤しタイムカードを打ち仕事をしていることに対して、時間外労働分の賃金を要求してきています。慢性的に行われていたので、大きな額になりますが、支払い義務は生じるのでしょうか。タイムカードが全てとも思えません。
> また、タイムカードを打つ前の出勤時に会社の駐車場に入る際、1番の出勤ですと出入り口の鎖を外す作業が必要になるのですが、それも仕事の一部だとして、要求してきます。
> ただ、その件に関しては、監視カメラがあるわけではないので事実確認ができません。
> こんな要求が通るのでしょうか?
> 私の会社では、タイムカード管理と時間外労働は、申請書で承認、指示という形で行なっています。
> しかし、ある職員が会社への不満があるようで時間外申請を出さず、勝手に2時間ほど早く出勤しタイムカードを打ち仕事をしていることに対して、時間外労働分の賃金を要求してきています。慢性的に行われていたので、大きな額になりますが、支払い義務は生じるのでしょうか。タイムカードが全てとも思えません。
> また、タイムカードを打つ前の出勤時に会社の駐車場に入る際、1番の出勤ですと出入り口の鎖を外す作業が必要になるのですが、それも仕事の一部だとして、要求してきます。
> ただ、その件に関しては、監視カメラがあるわけではないので事実確認ができません。
> こんな要求が通るのでしょうか?
タイムカードと時間外労働の扱い
タイムカードの打刻=労働時間とは限りません。労働時間とは、使用者の「指揮命令下」にある時間を指します。
つまり、会社が業務を命じていない時間に勝手に出勤して作業した場合、それが労働時間と認められるかは状況次第です。
ただし、会社が黙認していた場合(例えば、長期間にわたりその行動を把握していたが注意・制止しなかったなど)は、黙示の指揮命令があったと判断される可能性があります。
慢性的に行われていたとのことなので、会社側がその勤務実態を把握していたかどうかが争点になります。
駐車場の鎖外し作業について
労働時間に該当するかどうかは、「業務命令があったか」「業務遂行に必要な準備行為か」が判断基準です。
鎖外しが業務の一環として会社が求めていた行為であれば、労働時間に含まれる可能性があります。
ただし、監視カメラなどの客観的証拠がない場合、その作業が実際に行われていたかどうかの立証が困難です。
会社としての対応策
残業は申請・承認制であることを明確にし、就業規則に記載しておくことが重要です。
今後のトラブル防止のために、残業命令書や業務日報などの客観的記録を整備することをおすすめします。
また、タイムカードの打刻ルール(業務開始直前・終了直後に打刻するなど)を徹底することも有効です。
支払い義務が生じるか?
一概に「支払い義務なし」とは言い切れません。裁判例では、会社が黙認していた場合に支払い義務が認められたケースもあります。
ただし、会社が明確に残業申請を求めていたにもかかわらず、職員がそれを怠っていた場合は、支払い義務が否定される可能性もあります。
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