相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は宿泊施設を運営しているのですが
この度、設備破損の為、半年ほど旅館の営業が不可能となり
従業員の方にはその間、全日休業していただくこととなりました。
もちろん休業手当をお支払いするのですが、ここで質問です
全日休業の予定ではありますが
清掃スタッフ(時給)のみ、月に1日だけ出勤することになりそうです。
休業手当は、平均賃金の60%ということで
末締め 休業開始8/11 の場合
5/31締め分~7/31締め分の総支給をもとに計算するかと思うのですが(間違っていたらすみません。)
月に一度出勤してしまうと、一日の出勤分のみで毎月平均賃金を計算しなおす必要があるのでしょうか。
もしそうなら、だんだんと休業手当の額が低くなっていくのではと思い質問させていただきました
拙い文章で恐れ入りますが、ご教示願います
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こんにちは、
事業主責めの休業が中断したたびに、平均賃金求め直しになります。下がっていくのではという懸念は心配ありません。
この休業は労基法12条3項3号該当で、その休業期間の日数とその期間に払われた賃金(本件では休業手当)は除外しての計算です。
計算例(日給1万円)
休業最初の月:60万÷(30+31+30)
休業1カ月経過:(40万+1万)÷(31+30+1)
休業2カ月経過:(20万+2万)÷(30+1+1)
月を追うごとにじわじわと上がっていき、休業4カ月目にて急にすごい額になります。この点は労基署と相談されてください。
> 弊社は宿泊施設を運営しているのですが
> この度、設備破損の為、半年ほど旅館の営業が不可能となり
> 従業員の方にはその間、全日休業していただくこととなりました。
> もちろん休業手当をお支払いするのですが、ここで質問です
>
> 全日休業の予定ではありますが
> 清掃スタッフ(時給)のみ、月に1日だけ出勤することになりそうです。
> 休業手当は、平均賃金の60%ということで
> 末締め 休業開始8/11 の場合
> 5/31締め分~7/31締め分の総支給をもとに計算するかと思うのですが(間違っていたらすみません。)
> 月に一度出勤してしまうと、一日の出勤分のみで毎月平均賃金を計算しなおす必要があるのでしょうか。
> もしそうなら、だんだんと休業手当の額が低くなっていくのではと思い質問させていただきました
> いつもお世話になっております。
>
> 弊社は宿泊施設を運営しているのですが
> この度、設備破損の為、半年ほど旅館の営業が不可能となり
> 従業員の方にはその間、全日休業していただくこととなりました。
> もちろん休業手当をお支払いするのですが、ここで質問です
>
> 全日休業の予定ではありますが
> 清掃スタッフ(時給)のみ、月に1日だけ出勤することになりそうです。
> 休業手当は、平均賃金の60%ということで
> 末締め 休業開始8/11 の場合
> 5/31締め分~7/31締め分の総支給をもとに計算するかと思うのですが(間違っていたらすみません。)
> 月に一度出勤してしまうと、一日の出勤分のみで毎月平均賃金を計算しなおす必要があるのでしょうか。
> もしそうなら、だんだんと休業手当の額が低くなっていくのではと思い質問させていただきました
>
> 拙い文章で恐れ入りますが、ご教示願います
>
月に1日だけ出勤しても、毎月平均賃金を再計算する必要は 原則ありません。
以下の理由から、休業開始時点で算定された平均賃金をもとに、休業手当を継続して支払うことが可能です。
平均賃金の算定について
平均賃金の算定基準は、休業開始日の直前の賃金締切日から遡って3か月間の賃金総額を暦日数で割ったものです。
休業が長期にわたる場合でも、同一の休業事由(設備破損など)による継続的な休業であれば、平均賃金は再算定せずに済みます。
清掃スタッフが月1回出勤する場合の扱い
月に1日だけ出勤しても、その1日分の賃金は通常通り支払えば問題ありません。
その出勤が「休業の中断」とはみなされず、休業の継続とみなされるため、平均賃金の再算定は不要です。
ただし、出勤日が増えていく場合や、休業の理由が変わった場合は、再算定の必要が出てくる可能性があります。
注意点
出勤日が「業務再開」と誤解されないよう、就業規則や労使協定で明確に休業期間と出勤の扱いを定義しておくことが望ましいです。
清掃スタッフの出勤が「臨時業務」や「保守管理目的」であることを明示しておくと、後々のトラブル回避につながります。
実務上の判断ポイント
出勤の目的が臨時的な清掃・保守・点検など、営業再開とは無関係な業務であるか 出勤の頻度が月1回など極めて限定的であるか
他の従業員の状況 他の従業員が継続して休業しているか
施設の営業状況が宿泊客の受け入れなど、営業活動が再開されていないか
労使間の合意が労使協定や社内通知で休業継続中であることが明示されているか
Q4 休業期間が2か月以上に及ぶ場合の平均賃金の算定方法は?
A4 休業期間が2日以上の期間にわたる場合は、休業の直前の賃金締切日から
遡る3か月間で算定します。2か月以上に及ぶ場合でも同じ理由で休業が続
いているのであれば、毎月計算する必要はなく平均賃金は同額となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/000668422.pdf
心情的には「Srspecialistさん」の回答に賛成ですが、月に1日でも出勤している以上、休業が継続しているとは言えないので、「いつかいりさん」の回答が正解なのかなあと考えます。
ただし、月1日の勤務の内容が、所定労働時間に満たない一部休業に該当するのであれば、「Srspecialistさん」の回答が正解となると考えます。(昭25.8.28基収2397号)
なお、「いつかいりさん」が「休業4カ月目にて急にすごい額になります。」と述べていることに補足します。
月に1日勤務する以外は会社都合の休業を続けた場合、4か月目以降の平均賃金の算定を原則どおり行うと、【3日分の給料を3日で除して】、1日分の給料に等しい額が平均賃金となりますが、平均賃金を算定する期間が2週間に満たない場合は、「支払われた賃金の総額をその期間の総歴日数で除した金額に7分の6を乗じて算定した金額」とされています。(昭45.5.14基発375号)
よって4か月目以降の平均賃金は以下の計算になります。
(3日分の賃金額)÷3(日)×6/7
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