相談の広場
お世話になっております。
看護休暇は時間単位での取得可能になりましたが、当社のように途中に休憩時間がある企業はどのように考えるべきなのでしょうか?
勤務時間 8:30ー17:00
休憩時間 午前15分 昼60分 午後15分
外で作業するような仕事なので午前と午後に15分の休憩があります。
もし、休憩を除いても1時間単位で申請してもらうという形が普通なのでしょうか?
例えば午前の勤務時間である8:30~12:00までを休む場合
時間だけを見ると3時間30分です。
そして、15分休憩があるため、実労働時間は3時間15分です。
看護休暇は休憩時間は除いて申請するものだと思いますので、どのように申請してもらうものなのかが分かりません。
端数が出ないように、8:30~11:45で取得しなさい
って主張するんで良いのでしょうか?
ただ、取得する際は急な風邪が多いため、申出書が届くのは取得後に提出されるケースが大半です。
本人が現場長に当日連絡してOKもらう→あとから申出書が私の方に届いて状況を知る
って流れなので、現場長がしっかり時間単位で取得ってこと分かってないと「何時から出るべきか」がとっさに判断できないと思われます。
午前に取得する場合は出てくる時間を調整しやすいですが、午後急に取得することになった場合も例えば「昼で帰ります」となり12時で退勤したとしますが、そうすると午後の実労働時間は13:00~17:00で休憩15分なので3時間45分となってしまいます。4時間で申請させるものなのでしょうか?
半休の扱いはなくすことになりそうです。
午後は有利ですが、午前は不利になってしまうためです。
3時間15分×2回=6時間30分となり、1日の所定労働時間である7時間を下回るため、ダメだと労働基準法のQ&Aに載っていたので、NGなのかな?と。
(午後は不利になっていないので、一方的に従業員に不利があるわけじゃないので問題ないのか??という疑問もありますが。)
長くなり申し訳ございません。
滅多に取得する方がいないので、実際の運用をどうするべきなのか判断がいまさらになってしまいました。
皆様の会社ではどのようにされているか、ぜひ教えてください。
なお、使っている会社の勤怠システムは時間単位での管理になっていたので、分単位で管理する場合は別途管理しないといけなくなりそうです。
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こんにちは。
貴社のように休憩時間が細かく分割されていないのと、業種的に休憩時間の変更が可能であるので、原則の1時間単位の申請しか認めていないです。
ただ、貴社が分単位の申請で対応するということであれば、貴社のルールをそのように規定して運用することも可能でしょう。その場合の勤怠システムをどうするのかはベンダーと相談がよいでしょう。
分単位を規定せず法の時間単位のみとするのであれば、1時間単位で申請してもらうか、1時間未満の端数が生じた場合には労働者が不利にならないような扱いをして対応することになるでしょう。
> お世話になっております。
> 看護休暇は時間単位での取得可能になりましたが、当社のように途中に休憩時間がある企業はどのように考えるべきなのでしょうか?
>
> 勤務時間 8:30ー17:00
> 休憩時間 午前15分 昼60分 午後15分
>
> 外で作業するような仕事なので午前と午後に15分の休憩があります。
>
> もし、休憩を除いても1時間単位で申請してもらうという形が普通なのでしょうか?
>
> 例えば午前の勤務時間である8:30~12:00までを休む場合
> 時間だけを見ると3時間30分です。
> そして、15分休憩があるため、実労働時間は3時間15分です。
>
> 看護休暇は休憩時間は除いて申請するものだと思いますので、どのように申請してもらうものなのかが分かりません。
>
> 端数が出ないように、8:30~11:45で取得しなさい
> って主張するんで良いのでしょうか?
> ただ、取得する際は急な風邪が多いため、申出書が届くのは取得後に提出されるケースが大半です。
> 本人が現場長に当日連絡してOKもらう→あとから申出書が私の方に届いて状況を知る
> って流れなので、現場長がしっかり時間単位で取得ってこと分かってないと「何時から出るべきか」がとっさに判断できないと思われます。
>
> 午前に取得する場合は出てくる時間を調整しやすいですが、午後急に取得することになった場合も例えば「昼で帰ります」となり12時で退勤したとしますが、そうすると午後の実労働時間は13:00~17:00で休憩15分なので3時間45分となってしまいます。4時間で申請させるものなのでしょうか?
>
> 半休の扱いはなくすことになりそうです。
> 午後は有利ですが、午前は不利になってしまうためです。
> 3時間15分×2回=6時間30分となり、1日の所定労働時間である7時間を下回るため、ダメだと労働基準法のQ&Aに載っていたので、NGなのかな?と。
> (午後は不利になっていないので、一方的に従業員に不利があるわけじゃないので問題ないのか??という疑問もありますが。)
>
> 長くなり申し訳ございません。
> 滅多に取得する方がいないので、実際の運用をどうするべきなのか判断がいまさらになってしまいました。
> 皆様の会社ではどのようにされているか、ぜひ教えてください。
> なお、使っている会社の勤怠システムは時間単位での管理になっていたので、分単位で管理する場合は別途管理しないといけなくなりそうです。
看護、介護休暇の時間取得ですが、あくまで弊社の場合は以下のようになっています。
勤務時間:9:00~17:30 (7.5時間)
休憩時間:12:00~13:00 (1時間)
出勤前に1時間使うときは予想通り10時からの出勤となります。問題は帰りに利用するときです。13:30まで働き4時間利用は可能です。5時間利用する場合は11:30上がりが可能です。
なお弊社では中抜けは認めていないため、中抜けを認める場合は昼休みにくっつけて一時間単位で取得することが可能だと思います。
この方法は弊社では依頼している社労士に提案された方法となります。社労士によっては異なる方法を提案されるかもしれませんが、とりあえずこの方法で一般的な勤怠システムをそのまま使っています。
個人的には昼休憩も、そのほかの休憩も同様の考え方で問題ないと思います。
ニャンコロ様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
最初の質問と少しずれてしまうのですが
例えば、ほぼありえない状況とは思いますが
17:00に急に看護休暇で早帰りしたい・・という人が出た時は
実際の早退時間は30分ですが、
1時間消化として管理していくのでしょうか?
> 看護、介護休暇の時間取得ですが、あくまで弊社の場合は以下のようになっています。
>
> 勤務時間:9:00~17:30 (7.5時間)
> 休憩時間:12:00~13:00 (1時間)
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> 出勤前に1時間使うときは予想通り10時からの出勤となります。問題は帰りに利用するときです。13:30まで働き4時間利用は可能です。5時間利用する場合は11:30上がりが可能です。
> なお弊社では中抜けは認めていないため、中抜けを認める場合は昼休みにくっつけて一時間単位で取得することが可能だと思います。
>
> この方法は弊社では依頼している社労士に提案された方法となります。社労士によっては異なる方法を提案されるかもしれませんが、とりあえずこの方法で一般的な勤怠システムをそのまま使っています。
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> 個人的には昼休憩も、そのほかの休憩も同様の考え方で問題ないと思います。
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