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午後休取得後の残業

著者 はぁさん さん

最終更新日:2025年08月20日 11:41

お世話なります。

従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?

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Re: 午後休取得後の残業

著者tonさん

2025年08月20日 12:04

> お世話なります。
>
> 従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
> 午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?


こんにちは
イレギュラーな状態ですね
残業については問題ないですが
割り増し計算にはなりません
法廷内残業 でしょうか

有給時間は労働時間の判断をしませんので
午前労働と午後休後の帰社後の労働時間の合計が
自社の規定する時間外となるかどうか
単純1日の労働時間が8時間であれば
実労時間が8時間あるかどうかです
無ければ割り増しの必要はありませんが
既定の確認はされた方がいいでしょう

気になる点が
その時間外については許可されていたのでしょうか
午後休後の帰社労働について社内検討が必要かと思います
後はご判断ください
とりあえず

Re: 午後休取得後の残業

著者ぴぃちんさん

2025年08月20日 12:20

こんにちは。

状況がよくわからない部分があります。

午後休というのが年次有給休暇であり、1日を半分に分けた半日のうち、午前(前半)を勤務し、午後(後半)の半日を有給休暇として取得されたのでしょうか。

そうであれば、「午後休を取得後、残業を行いました」というのはどのような状況でしょうか。午後に半日の有給休暇を取得したのであれば、午後に労働はできません。

午後の半日の有給休暇と定めた部分において、業務を行ったということであれば、本人が有給休暇の申請を取り下げて労働したことになります。
その場合、午後に行った労働時間賃金の支払いは必要になり、有給休暇は取り下げたことになります。



> お世話なります。
>
> 従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
> 午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?

Re: 午後休取得後の残業

著者boobyさん

2025年08月21日 12:23

午後半休取得を予定しながら、午後半休に相当する時間帯まで就業した場合と仮定します。

半休取得と当日の残業措置は労基法規定外なので、就業規則に記載してあればそれに従います。記載がない場合、上記の仮定が正しければ当該社員は「早退」となります。残業により当該社員は午後半休を自ら取り消したものとみなされるからです。半日有給休暇申請は取り消しになるので、有給休暇日数は申請前に戻ります。

1日フルの有給休暇取得日に誤って出社して就業した場合、有給休暇を取り消して勤務日としなくてはなりません。半日有給休暇も同じ扱いです。

たぶん、社員も管理職も知らなかった可能性が高いですが、残業を命じて早退させた管理職の責任は重いですね。御社でも周知が必要ではないでしょうか。

ご参考まで。

> お世話なります。
>
> 従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
> 午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?

Re: 午後休取得後の残業

著者はぁさんさん

2025年08月21日 13:17

> 午後半休取得を予定しながら、午後半休に相当する時間帯まで就業した場合と仮定します。
>
> 半休取得と当日の残業措置は労基法規定外なので、就業規則に記載してあればそれに従います。記載がない場合、上記の仮定が正しければ当該社員は「早退」となります。残業により当該社員は午後半休を自ら取り消したものとみなされるからです。半日有給休暇申請は取り消しになるので、有給休暇日数は申請前に戻ります。
>
> 1日フルの有給休暇取得日に誤って出社して就業した場合、有給休暇を取り消して勤務日としなくてはなりません。半日有給休暇も同じ扱いです。
>
> たぶん、社員も管理職も知らなかった可能性が高いですが、残業を命じて早退させた管理職の責任は重いですね。御社でも周知が必要ではないでしょうか。
>
> ご参考まで。
>
> > お世話なります。
> >
> > 従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
> > 午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?

皆様ご回答をありがとうございました。

やはり午後休での残業はないですね。
当初時間休で外出し、帰社後業務を行う予定でしたが、外出時間が延長になってしまい、時間休残が2時間しかないため、午後休にしたいとの申し出でした。

Re: 午後休取得後の残業

著者tonさん

2025年08月21日 18:25

> > 午後半休取得を予定しながら、午後半休に相当する時間帯まで就業した場合と仮定します。
> >
> > 半休取得と当日の残業措置は労基法規定外なので、就業規則に記載してあればそれに従います。記載がない場合、上記の仮定が正しければ当該社員は「早退」となります。残業により当該社員は午後半休を自ら取り消したものとみなされるからです。半日有給休暇申請は取り消しになるので、有給休暇日数は申請前に戻ります。
> >
> > 1日フルの有給休暇取得日に誤って出社して就業した場合、有給休暇を取り消して勤務日としなくてはなりません。半日有給休暇も同じ扱いです。
> >
> > たぶん、社員も管理職も知らなかった可能性が高いですが、残業を命じて早退させた管理職の責任は重いですね。御社でも周知が必要ではないでしょうか。
> >
> > ご参考まで。
> >
> > > お世話なります。
> > >
> > > 従業員が午後休を取得後、残業を行いました。
> > > 午後休=午後から退社という認識でしたが、残業時間がついても問題はないでしょうか?
>
> 皆様ご回答をありがとうございました。
>
> やはり午後休での残業はないですね。
> 当初時間休で外出し、帰社後業務を行う予定でしたが、外出時間が延長になってしまい、時間休残が2時間しかないため、午後休にしたいとの申し出でした。
>


こんばんは
その申し出はいつだったのでしょう
予定時間超過であればその時点で遅くなると言った連絡は無かったのでしょうか
時系列が不明なので何ともですが
予定時間超過が分かった時点で連絡があれば
このまま仕事を上がるように話すことも出来たかと思います
事後申請であればそれを認めたという事でしょうか
時間休+中抜けと言う対応も可能だったのではと考えます
午後休について熟考の上運用を統一するのがいいのでは
とりあえず

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