相談の広場
いつもお世話になっております。
法定内残業とみなし残業の残業代について質問させていただきます。
弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。
給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金+割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金+割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。
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こんにちは。
> 1カ月当たり30時間をみなし残業代として
時間外労働としての30時間分がきちんと賃金計算されて支給されているのでしょうか。
法定内分と法定外分との明確な記載はできていますか。
そもそもの時間外労働30時間と決めている場合には、法定内残業は含まれていないこともあります。
> 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金+割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金+割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
であれば法定内残業を含めているのであれば、みなし残業代が{(30時間分の時間外労働の賃金)-(0.25)×(0.5時間の賃金)×(所定労働日数)}として毎月計算されて支給されているのでしょうか。
貴社のみなし残業代の定義がはっきりよみとれない点があります。
貴社が時間外労働30時間分を支給し、法定内残業については1.25の割増賃金を支払うとしているのであればまた別の解釈もあるのですがそうではなさそうです。
みなし残業代は時間外労働だけを判断しているのか、月ごとに法定内残業を含めているのかを記載お願いします。
法定内残業分と時間外労働とはそもそも別々に時間を把握し賃金を支払う必要がありますので、みなし残業代を支払う場合でもその区別は必要です。
で、法定内残業がみなし残業代に含まれているのかどうか、含まれている場合にはどのように規定されているのかによって、みなし残業代の含まれる部分と含まれない部分が生じることになろうかと思われます。
> いつもお世話になっております。
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> 法定内残業とみなし残業の残業代について質問させていただきます。
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> 弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
> 1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
> 1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
> 今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。
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> 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金+割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金+割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
>
> お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。
>
ご回答ありがとうございます。
みなし残業については30時間分全て割増賃金で計算していました。
法定内法定外の区別は一切していませんでした。
これは超過分の法定内残業も割増賃金で支払うということでしょうか。
あまりに無知で申し訳ございません。
またご回答いただければ幸いです。
> こんにちは。
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> > 1カ月当たり30時間をみなし残業代として
>
> 時間外労働としての30時間分がきちんと賃金計算されて支給されているのでしょうか。
>
> 法定内分と法定外分との明確な記載はできていますか。
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> そもそもの時間外労働30時間と決めている場合には、法定内残業は含まれていないこともあります。
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> > 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金+割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金+割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
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> であれば法定内残業を含めているのであれば、みなし残業代が{(30時間分の時間外労働の賃金)-(0.25)×(0.5時間の賃金)×(所定労働日数)}として毎月計算されて支給されているのでしょうか。
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> 貴社のみなし残業代の定義がはっきりよみとれない点があります。
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> 貴社が時間外労働30時間分を支給し、法定内残業については1.25の割増賃金を支払うとしているのであればまた別の解釈もあるのですがそうではなさそうです。
> みなし残業代は時間外労働だけを判断しているのか、月ごとに法定内残業を含めているのかを記載お願いします。
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> 法定内残業分と時間外労働とはそもそも別々に時間を把握し賃金を支払う必要がありますので、みなし残業代を支払う場合でもその区別は必要です。
> で、法定内残業がみなし残業代に含まれているのかどうか、含まれている場合にはどのように規定されているのかによって、みなし残業代の含まれる部分と含まれない部分が生じることになろうかと思われます。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 法定内残業とみなし残業の残業代について質問させていただきます。
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> > 弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
> > 1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
> > 1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
> > 今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。
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> > 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金+割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金+割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
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> > お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。
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