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法定内残業とみなし残業の残業代について

著者 スーハ501 さん

最終更新日:2025年08月27日 09:33

いつもお世話になっております。

法定内残業みなし残業残業代について質問させていただきます。

弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。

給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。

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Re: 法定内残業とみなし残業の残業代について

著者ぴぃちんさん

2025年08月27日 11:38

こんにちは。

> 1カ月当たり30時間をみなし残業代として

時間外労働としての30時間分がきちんと賃金計算されて支給されているのでしょうか。

法定内分と法定外分との明確な記載はできていますか。

そもそもの時間外労働30時間と決めている場合には、法定内残業は含まれていないこともあります。


> 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。

であれば法定内残業を含めているのであれば、みなし残業代が{(30時間分の時間外労働賃金)-(0.25)×(0.5時間の賃金)×(所定労働日数)}として毎月計算されて支給されているのでしょうか。


貴社のみなし残業代の定義がはっきりよみとれない点があります。

貴社が時間外労働30時間分を支給し、法定内残業については1.25の割増賃金を支払うとしているのであればまた別の解釈もあるのですがそうではなさそうです。
みなし残業代時間外労働だけを判断しているのか、月ごとに法定内残業を含めているのかを記載お願いします。

法定内残業分と時間外労働とはそもそも別々に時間を把握し賃金を支払う必要がありますので、みなし残業代を支払う場合でもその区別は必要です。
で、法定内残業みなし残業代に含まれているのかどうか、含まれている場合にはどのように規定されているのかによって、みなし残業代の含まれる部分と含まれない部分が生じることになろうかと思われます。



> いつもお世話になっております。
>
> 法定内残業みなし残業残業代について質問させていただきます。
>
> 弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
> 1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
> 1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
> 今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。
>
> 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
>
> お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。
>

Re: 法定内残業とみなし残業の残業代について

著者スーハ501さん

2025年08月27日 12:11

ご回答ありがとうございます。

みなし残業については30時間分全て割増賃金で計算していました。
法定内法定外の区別は一切していませんでした。
これは超過分の法定内残業割増賃金で支払うということでしょうか。

あまりに無知で申し訳ございません。
またご回答いただければ幸いです。




> こんにちは。
>
> > 1カ月当たり30時間をみなし残業代として
>
> 時間外労働としての30時間分がきちんと賃金計算されて支給されているのでしょうか。
>
> 法定内分と法定外分との明確な記載はできていますか。
>
> そもそもの時間外労働30時間と決めている場合には、法定内残業は含まれていないこともあります。
>
>
> > 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
>
> であれば法定内残業を含めているのであれば、みなし残業代が{(30時間分の時間外労働賃金)-(0.25)×(0.5時間の賃金)×(所定労働日数)}として毎月計算されて支給されているのでしょうか。
>
>
> 貴社のみなし残業代の定義がはっきりよみとれない点があります。
>
> 貴社が時間外労働30時間分を支給し、法定内残業については1.25の割増賃金を支払うとしているのであればまた別の解釈もあるのですがそうではなさそうです。
> みなし残業代時間外労働だけを判断しているのか、月ごとに法定内残業を含めているのかを記載お願いします。
>
> 法定内残業分と時間外労働とはそもそも別々に時間を把握し賃金を支払う必要がありますので、みなし残業代を支払う場合でもその区別は必要です。
> で、法定内残業みなし残業代に含まれているのかどうか、含まれている場合にはどのように規定されているのかによって、みなし残業代の含まれる部分と含まれない部分が生じることになろうかと思われます。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 法定内残業みなし残業残業代について質問させていただきます。
> >
> > 弊社の所定労働時間が1日7.5時間 週37.5時間です。
> > 1カ月当たり30時間をみなし残業代として基本給に含め支給しています。
> > 1日あたり0.5時間が法定内残業でそれを超えた分に関しては法定外残業になるという認識です。
> > 今までみなし残業の30時間を超過するパターンが無かったので残業代の超過分の計算をしたことがありませんでしたが、近々超過することがありそうです。
> >
> > 給与の計算期間内で法定内残業、法定外残業を経過順に合算して30時間を超過した分から、法定内残業分は基礎賃金割増賃金無し、法定外残業分は基礎賃金割増賃金と分けて計算するとしていいのでしょうか。
> >
> > お忙しいところ恐縮ですがご回答お願い致します。
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